○尾張旭市後期高齢者福祉医療費給付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の一部負担金の支払が困難な高齢者の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を支給し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 この要綱により、後期高齢者福祉医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する高齢者の医療の確保に関する法律による医療を受けることができる者であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 尾張旭市福祉医療費助成条例(昭和48年条例第8号)に規定する受給資格者のうち心身障害者等、母子家庭の母、父子家庭の父、精神障害者保健福祉手帳所持者、精神障害者及び指定難病の患者等。この場合において、同条例第3条第3項第1号の規定は適用しないものとする。
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者のうち、前年(1月から7月までの間にあっては、前々年とする。)の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定による政令で定める額以下であって、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として戦傷病者の生計を維持するものの前年(1月から7月までの間にあっては、前々年とする。)の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定による政令で定める額未満であるもの(所得の範囲及び計算方法については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条、第5条及び第8条第3項の規定を準用する。この場合において、この規定中「(同法に規定する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」とあるのは「(後期高齢者福祉医療費受給資格者の戦傷病者を除く。)」と読み替えるものとする。)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第29条の規定による措置入院患者
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条の規定による入院勧告・措置により入院した結核患者、同法第20条の規定による入院勧告・措置により入院した結核患者及び入院期間を延長された結核患者並びにこれと同等の要件を有すると愛知県知事、名古屋市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項に規定する中核市の長が認めた者
(5) 常時臥床若しくはこれに準ずる状態又は重度若しくは中度の認知症の状態であって、生活介護を受けていることが3月以上継続している者のうち、次のア又はイに該当するもので、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が、高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付が行われた日(以下「医療給付日」という。)の属する年度分(当該医療給付日の属する月が4月から7月までの間にあっては、前年度分とする。)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されない者若しくは市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の要介護認定において、要介護度4又は要介護度5の認定を受けている者
イ 介護保険法第27条の要介護認定において要介護度3の認定を受けている者で、要介護認定に係る主治医意見書又は認定調査票における日常生活の自立度について、障害高齢者の日常生活自立度の判定がB2、C1若しくはC2のいずれか又は認知症高齢者の日常生活自立度の判定がⅡb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ若しくはMのいずれかに判定されているもの
(居住地特例)
第3条 高齢者の医療の確保に関する法律による医療を受けることができる者のうち、次のいずれかに該当するものは、居住地特例対象者とする。
(1) 尾張旭市福祉医療費助成条例に規定する受給資格者のうち心身障害者等、母子家庭の母、父子家庭の父及び精神障害者保健福祉手帳所持者。この場合において、同条例第3条第3項第1号の規定は適用しないものとする。
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下、この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下、この条において「入院等」という。)したことにより、本市の区域外に住所を変更したと認められる居住地特例対象者については、前条の規定にかかわらず受給資格者とする。この場合において、尾張旭市福祉医療費助成条例第3条第3項第1号の規定は適用しないものとする。
3 病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる居住地特例対象者については、前条の規定にかかわらず受給資格者としない。
(適用除外)
第4条 前2条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、支給対象者としない。
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 法令の規定により、この要綱と同等な給付を受けることができる者
(認定申請)
第5条 この要綱により後期高齢者福祉医療費(以下「医療費」という。)の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ、後期高齢者福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に受給資格者であることを証する書類を添えて市長に申請し、その資格について認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、その者が支給対象者であることを確認した場合は、後期高齢者医療費受給者証(様式第2―1号)を交付するものとする。ただし、精神障害者のうち精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条の規定による自立支援医療費の支給認定(以下「自立支援医療の認定」という。)を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)のために受けているものに該当する者であると確認したときは、後期高齢者福祉医療費(通院)受給者証(様式第2―2号)を交付するものとする。
4 受給者証の有効期間は、第2項に規定する確認のあった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後最初に到来する7月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日。以下「有効期限」という。)までとする。
5 前項の規定にかかわらず、第2条第1号において、尾張旭市福祉医療費助成条例に規定する受給資格者のうち、心身障害者等、精神障害者保健福祉手帳所持者及び精神障害者のうち自立支援医療の認定を精神通院医療のために受けているものに該当するものとして資格を認定された受給資格者の受給者証の有効期限は、尾張旭市福祉医療費助成条例施行規則(昭和52年規則第8号)に規定する当該受給資格者の受給者証の有効期限とする。
6 受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、第8条第3項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(受給者証の更新申請等)
第6条 受給者が、有効期限の後も引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、あらかじめ、後期高齢者福祉医療費受給者証更新申請書(様式第3号)に有効期限の後も引き続き受給者であることを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、速やかに、市長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、後期高齢者福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、その受給者証を添えるものとする。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを市長に返還しなければならない。
(医療費の支給)
第8条 市長は、受給者の疾病又は負傷について、医療給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を医療費として支給する。ただし、第2条第1号に規定する精神障害者及び指定難病の患者等については、次のとおりとする。
(1) 精神障害者については、精神通院医療を受けたときの医療保険自己負担額及び入院して行われる精神障害の療養を受けたときの医療保険自己負担額の2分の1の額に限り医療費を支給する。
(2) 指定難病の患者等については、入院して行われる療養を受けたときの医療保険自己負担額に限り医療費を支給する。
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法の例により算定した額(法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。
3 市長は受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、第1項の規定により、受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
4 前項の規定により支払いがあったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(医療費の請求)
第10条 第8条第3項の規定により市長から支払いを受ける医療機関は、後期高齢者福祉医療費請求書を市長に提出するものとする。
(支給額の返還)
第11条 市長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払いを受けたときは、その額の限度において医療費の全額若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第12条 この要綱により医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(届出義務)
第13条 受給者は、次に掲げる事項に変更があったときは、その旨の当該変更のあった日から起算して14日以内に後期高齢者福祉医療費受給資格等変更届(様式第6号)に、当該変更のあったことを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 当該受給資格者が受給資格者と認定されたときに該当するものとされた第2条各号に掲げる要件
2 受給者証の交付を受けた者が、受給資格者でなくなったときは、速やかに、後期高齢者福祉医療費受給資格喪失届(様式第7号)により、市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。
3 受給者は、医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、第三者の行為による被害届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。
(報告)
第14条 市長は、医療費の支給に関し、必要と認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(医療費に関する処分の通知)
第15条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもって、その内容を申請者に通知しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(尾張旭市福祉給付金支給要綱の廃止)
2 尾張旭市福祉給付金支給要綱は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の前日において、廃止前の尾張旭市福祉給付金支給要綱(以下「旧要綱」という。)第3条に規定する支給対象者に該当する者のうち、この要綱の受給資格者に該当しない者については、この要綱における受給資格者に該当するまでの間は、受給資格者とみなす。
4 この要綱の施行の日より前に行われた診療等に係る医療費の支給については、なお旧要綱の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日より前に行われた診療等に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の日の前日において改正前の第2条第5号に該当する者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所若しくは施設(以下「病院等」という。)に入院若しくは入所(以下「入院等」という。)をしている者及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項に規定する共同生活援助を行う住居(以下「共同生活介護住宅等」という。)に入居している者に限る。)については、平成21年7月31日(ただし、それ以前に改正後の第2条に規定する受給資格者(以下「受給資格者」という。)となった場合は、当該受給資格者となったその日)までの間は、受給資格者とみなす。ただし、病院等に入院等をしなくなった場合又は共同生活介護住宅等を退去した場合は、この限りでない。
4 前項本文の場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者とみなさない。
(1) 本市の区域内に住所を有しない者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(4) 法令の規定により、改正後の尾張旭市後期高齢者福祉医療費給付要綱と同等な給付を受けることができる者
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正及び第8条第1項の改正中指定難病の患者等に係る部分の改正は、平成27年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日において、この要綱による改正前の尾張旭市後期高齢者福祉医療費給付要綱第2条第5号に該当する者は、平成30年7月31日までの間に限り、なお従前の例により福祉医療の助成を受けることができる。
附 則
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月7日から同年3月31日までの間に交付する後期高齢者福祉医療費(通院)受給者証の有効期間の開始日については、改正後の第5条第4項の規定にかかわらず、平成31年4月1日とする。
附 則
この要綱は、令和2年5年1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則
この要綱は、令和4年2月17日から施行する。