○尾張旭市街づくり支援専門家派遣要綱

(目的)

第1条 この要綱は、市民が行う街づくり活動に対し専門的な助言及び情報提供等を行う専門家を派遣することにより、地域の特性及び資源を活かした市民主体の個性ある街づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 街づくり計画案 地区整備計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項に規定する地区整備計画をいう。)、建築協定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定をいう。)、その他一定の地域の整備、開発及び保全に関する計画の案をいう。

(2) 街づくり活動 一定の地域の整備、開発及び保全に関する学習を行う活動(以下「街づくり学習活動」という。)又は街づくり計画案を作成する活動(以下「街づくり計画案作成活動」という。)で、当該一定の地域の区域内の住民が主体となって行うものをいう。

(3) 街づくり支援専門家 街づくり活動に対し専門的な知識及び技能の提供等を行う目的により市長から派遣される第5条第4項の規定による登録の決定を受けた者をいう。

(街づくり支援専門家の登録要件)

第3条 法人であって、次の各号のいずれにも該当する者は、街づくり支援専門家の登録を受けることができる。

(1) 次のいずれかに該当する者が構成員として所属すること

 都市計画、都市再開発又は建築設計に関し5年以上の実務経験を有する者で街づくりに携わった経験を有するもの

 技術士(建設部門に係るものに限る。)、一級建築士、再開発プランナーその他建築、法律、経営、税務、不動産等の街づくりに関する専門の資格を有する者

(2) 前号に掲げる構成員を街づくり活動に派遣させることができること

(街づくり支援専門家の業務内容)

第4条 街づくり支援専門家の業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の問題点提起に際し助言を行うこと

(2) 街づくりに関する制度及び手法の紹介及び説明を行うこと

(3) 街づくり活動(広報活動を含む)の進め方の指導を行うこと

(4) 団体の組織の強化及び地域住民の合意形成に向けた指導を行うこと

(5) 街づくりに関する勉強会の開催に関すること

(6) 住民アンケート調査等の実施に関すること

(7) 地域の現状及び課題の整理に関すること

(8) 街づくりの方針・構想の策定に関すること

(9) 街づくりの実現方策の検討に関すること

(10) 街づくり計画案の作成に関すること

(11) その他街づくり学習活動又は街づくり計画案作成活動を行うにあたり必要な助言又は指導を行うこと

(街づくり支援専門家の登録)

第5条 街づくり支援専門家の登録を受けようとする者は、街づくり支援専門家登録申請書(第1号様式)に、次の各号の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 所属する街づくり支援専門家としての業務を行う者の名簿(第2号様式)

(2) 街づくり活動に係る業務経歴書(第3号様式)

(3) 街づくり支援専門家としての業務実施方針(第4号様式)

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該申請を尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会に送付しなければならない。

3 尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会は、前項の規定による申請の送付があった場合は、当該申請者が、第3条各号に掲げる要件に該当するかどうかを審査し、その結果を市長に報告するものとする。

4 市長は、前項の報告に基づき、速やかに街づくり支援専門家の登録又は非登録の決定を行うとともに、その旨を街づくり支援専門家登録決定通知書(第5号様式)又は街づくり支援専門家非登録決定通知書(第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(登録の有効期間等)

第6条 街づくり支援専門家の登録の有効期間は、当該登録の決定の日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

2 前項の有効期間の満了後引き続き街づくり支援専門家の登録を受けようとする者は、当該有効期間の満了の日の30日前までに、街づくり支援専門家登録更新申請書(第7号様式)前条第1項に掲げる書類(同項第3号に掲げる書類を除く。)を添えて市長に申請しなければならない。

3 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による登録の更新の申請について準用する。

4 前条第4項の規定を準用する前項の規定により登録の更新を決定した場合は、街づくり支援専門家登録更新決定通知書(第8号様式)を当該申請者に通知するものとする。

5 第3項の規定により更新された登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して3年間とする。

(街づくり支援専門家の責務)

第7条 街づくり支援専門家は、この要綱の目的を達成するため、街づくりに関する情報の収集に努め、誠実にその業務を行わなければならない。

2 街づくり支援専門家は、その業務を行うに当たり、政治的目的又は宗教的目的を有する行為を行ってはならない。

3 街づくり支援専門家は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(登録事項の変更)

第8条 街づくり支援専門家は、第5条第1項に規定する街づくり支援専門家登録申請書の記載事項等に変更があったときは、遅滞なくその旨を街づくり支援専門家登録事項変更届(第9号様式)により市長に届け出なければならない。

(登録の取消)

第9条 市長は、街づくり支援専門家が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 不正な手段により登録又はその更新を受けたとき

(2) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき

(3) 登録の辞退の申出があったとき

(4) 第7条の規定に違反したとき

(5) 前各号に掲げるもののほか、街づくり支援専門家として不適当な事由があると認められるとき

2 市長は、前項の規定により街づくり支援専門家の登録を取り消そうとするときは、あらかじめ、尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会の意見を聞くものとする。

3 市長は、第1項の規定により街づくり支援専門家の登録を取り消したときは、速やかにその旨を街づくり支援専門家登録取消通知書(第10号様式)により当該街づくり支援専門家に通知するものとする。

(派遣を受ける要件)

第10条 次の各号のいずれにも該当する団体は、街づくり支援専門家の派遣を受けることができる。

(1) 概ね3回以上の街づくり活動が行われると認められる団体であること

(2) 町内会、商店会等一定の地域を代表する団体又は街づくり協議会等の街づくりの実施のため組織された団体であること

(3) 活動の内容等を当該活動に係る地域の住民に周知することが可能な団体であること

(4) 活動の内容が妥当なものであると認められる団体であること

(派遣)

第11条 街づくり支援専門家の派遣を受けようとする団体は、街づくり支援専門家派遣申請書(第11号様式)次の各号の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 団体の名称、参加者及び主な活動内容

(2) 街づくりを行う想定区域

(3) 街づくりの目的

(4) 地域住民への活動内容の周知方法

(5) 街づくり活動の内容

(6) 派遣要望期間(実施工程表)

(7) 他に街づくりに関する支援制度を受けている場合(予定を含む。)は、その制度の名称

(8) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該申請を尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会に送付しなければならない。

3 尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会は、前項の規定による申請の送付があった場合は、当該申請団体が前条各号に掲げる要件に該当するかどうか、かつ、その活動内容がこの要綱の目的に適合するかどうかを、当該街づくり活動を行う地域における本要綱と同様の目的による他の制度の適用状況を考慮したうえで審査し、その結果を市長に報告するものとする。

4 市長は、前項の報告に基づき、速やかに街づくり支援専門家の派遣又は非派遣の決定を行うとともに、その旨を街づくり支援専門家派遣決定通知書(第12号様式)又は街づくり支援専門家非派遣決定通知書(第13号様式)により当該申請団体に通知するものとする。

5 市長は、前項の決定を行う場合において必要があると認める場合は、街づくり支援専門家派遣の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

第12条 市長は、前条第4項の規定により街づくり支援専門家の派遣を決定した場合は、派遣の決定を受けた団体(以下「派遣対象団体」という。)に対し、第17条の期間内で、当該決定の日からその日の属する年度の末日までの範囲内の期間において当該派遣の期間(以下「派遣期間」という。)を定めて通知するものとする。

(派遣者の選定)

第13条 市長は、第11条第4項の規定により街づくり支援専門家の派遣を決定した場合は、街づくり支援専門家に登録された者の中から派遣対象団体の活動内容等に適合していると認める者を選定し、派遣対象団体に派遣するものとする。

2 市長は、前項の規定により街づくり支援専門家を選定した場合は、派遣先、派遣期間及び業務内容を記載した街づくり支援専門家業務依頼書(第14号様式)により、当該選定した者に依頼するものとする。

3 前項の規定により依頼を受けた街づくり支援専門家は、その業務内容について、速やかに市長と協議を行うものとする。

4 市長は、第1項の規定による街づくり支援専門家の選定に際しては、あらかじめ、尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会の意見を聞くものとする。

(派遣期間の更新)

第14条 派遣期間(第16条第3項の規定により派遣期間の変更があった場合にあっては、変更後の派遣期間をいう。以下同じ。)の満了後引き続き街づくり支援専門家の派遣を受けようとする派遣対象団体は、当該派遣期間の満了の日の30日前までに、街づくり支援専門家派遣更新申請書(第15号様式)次の各号の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 団体の名称

(2) 街づくり活動の内容

(3) 派遣要望期間(実施工程表)

(4) その他市長が必要と認める事項

2 第11条第2項から前条までの規定は、前項の派遣期間の更新の場合について準用する。

3 前項の規定により派遣期間の更新を決定した場合は、街づくり支援専門家派遣期間更新決定通知書(第16号様式)により派遣対象団体に通知するものとする。

(再派遣の申請)

第15条 派遣期間の満了後、同一の街づくり活動について再度街づくり支援専門家の派遣を受けようとする団体は、街づくり支援専門家再派遣申請書(第17号様式)第11条第1項に規定する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 第11条第2項から第14条までの規定は、前項の再派遣の場合について準用する。

3 前項の規定により再派遣を決定した場合は、街づくり支援専門家再派遣決定通知書(第18号様式)により派遣対象団体に通知するものとする。

(派遣事項の変更等)

第16条 派遣対象団体は、次の各号に掲げる事項について変更を行おうとするときは、街づくり支援専門家派遣変更申請書(第19号様式)次の各号の書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 街づくり活動の目的又は街づくり活動の内容

(2) 派遣期間

2 市長は、前項の規定により変更の承認をしようとするときは、あらかじめ尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会の意見を聞くものとする。

3 市長は、第1項の規定による承認をしたときは、速やかにその旨を街づくり支援専門家派遣変更通知書(第20号様式)によりその旨を当該派遣対象団体に通知するものとする。この場合において、必要があると認められるときは、第11条第4項(第14条第2項及び前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により決定された派遣の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

4 派遣対象団体は、第1項に規定する場合を除き、街づくり支援専門家派遣申請書(第11条第4項を準用する第14条第2項の規定により派遣期間の更新の決定を受けた場合にあっては街づくり支援専門家派遣更新申請書、第11条第4項を準用する前条第2項の規定により再派遣の決定を受けた場合にあっては街づくり支援専門家再派遣申請書)の記載事項等に変更があったときは、その旨を街づくり支援専門家派遣変更届(第21号様式)により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(派遣期間の上限)

第17条 同一の街づくり活動に係る派遣期間の合計の期間は、3年(市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。)を超えることができない。

(街づくり活動の中止)

第18条 派遣対象団体は、街づくり活動を中止したときは、その旨を街づくり活動中止届(第22号様式)により遅滞なく市長に届け出なければならない。

(実績報告等)

第19条 派遣対象団体は、派遣期間が満了したとき又は前条の規定により街づくり活動中止届を提出したときは、当該派遣期間の満了の日又は街づくり活動中止届の提出の日の翌日から10日以内に、街づくり活動実績報告書(第23号様式)に、当該街づくり活動に関する報告書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、この要綱の目的の達成のため必要があると認めるときは、派遣対象団体からその活動について報告又は資料の提出を求めることができる。

(完了報告等)

第20条 街づくり支援専門家は、派遣期間が満了したとき又は派遣対象団体が第18条の規定により街づくり活動中止届を提出したときは、当該派遣期間の満了の日又は当該派遣対象団体による街づくり活動中止届の提出の日の翌日から10日以内に、完了実績報告書(第24号様式)次の各号の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 街づくり学習活動に関する資料(開催日ごとに、参加者名簿、議事録及び当日学習に使用した資料)

(2) 住民アンケート調査等を実施した場合は、調査等に関する資料(調査内容、調査報告書等)

(3) 派遣対象団体との学習会、検討会等の実施に関する資料(開催日時、参加者名簿、議事録及び当日使用した資料)

(4) 業務に際して作成した資料

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する場合のほか、この要綱の目的の達成のため必要があると認めるときは、街づくり支援専門家からその業務について報告又は資料の提出を求めることができる。

(派遣の中断及び取消)

第21条 市長は、派遣対象団体が、街づくり支援専門家の派遣の目的を達成できないおそれがあると認める場合又は第16条第1項の規定に違反した場合は、当該派遣対象団体に対する街づくり支援専門家の派遣を中断することができる。

2 市長は、派遣対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第11条第4項(第14条第2項及び第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定による派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により派遣の決定を受けたとき

(2) 派遣に付した条件に違反したとき

(3) 第16条第1項の規定の違反により派遣を中断した場合において、当該派遣対象団体から街づくり支援専門家派遣変更申請書の提出がなされないとき

(4) 第18条に規定する街づくり活動中止届の提出があったとき

(5) 前各号に掲げるもののほか、街づくり支援専門家の派遣の目的を達成できないと認められる事由があるとき

3 市長は、前二項の規定により街づくり支援専門家の派遣を中断し、又は取り消そうとするときは、あらかじめ、尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会の意見を聞くものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により街づくり支援専門家の派遣を中断し、又は取り消したときは、速やかにその旨を街づくり支援専門家派遣中断(取消)通知書(第25号様式)により当該派遣対象団体に通知するものとする。

(派遣費用)

第22条 街づくり支援専門家の派遣に要する費用は、予算の範囲内において別表のとおり本市が負担するものとする。ただし、会場費等、派遣に係る以外の費用を要するときは、派遣対象団体が負担するものとする。

2 前項の費用の支払いの手続きは、第19条第1項の規定による派遣対象団体からの街づくり活動実績報告書の提出及び第20条第1項の規定による街づくり支援専門家からの完了実績報告書の提出の後に行うものとする。

3 第13条第2項の規定により依頼を受けた街づくり支援専門家は、同条第3項の協議が調った後、別表により算定した金額の範囲内において、本市と派遣業務委託契約を締結するものとする。

4 第1項に規定する費用の額は、第21条第1項の規定により街づくり支援専門家の派遣を中断し、又は同条第2項の規定により街づくり支援専門家の派遣を取消した場合においては、その一部を減額することができる。

(街づくり支援専門家派遣審査会)

第23条 街づくり支援専門家の派遣の適正な運用を図るため、尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第24条 審査会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 第5条第3項に規定する街づくり支援専門家の登録の申請の審査に関すること

(2) 第9条第2項に規定する街づくり支援専門家の登録の取消に関すること

(3) 第11条第3項(第14条第2項及び第15条第2項において準用する場合を含む。)に規定する街づくり支援専門家の派遣の申請の審査に関すること

(4) 第13条第4項(第14条第2項及び第15条第2項において準用する場合を含む。)に規定する街づくり支援専門家の選定に関すること

(5) 第16条第2項に規定する街づくり支援専門家の派遣事項の変更の承認に関すること

(6) 第21条第3項に規定する街づくり支援専門家の派遣の中断及び取消に関すること

(7) その他街づくり支援専門家の派遣の運用に関し必要な事項

(組織)

第25条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、都市整備部都市計画課長の職にある者をもってこれに充てる。

3 副会長は、委員の互選により定める。

4 委員は、職員10名以内をもって組織する。

(会長及び副会長)

第26条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第27条 会長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第28条 審査会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(委任)

第29条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(雑則)

第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第22条関係)

街づくり支援専門家派遣費用

年度内基準額

1つの対象地域につき100万円

年度内派遣費用限度額

下記算定式によりに定める。

年度内派遣費用限度額(税込)=基準額×派遣期間補正係数


○派遣期間補正



派遣期間

係数


7か月以上

1.0

6か月以下

0.8


画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

尾張旭市街づくり支援専門家派遣要綱

平成23年4月1日 要綱等

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 都市整備部/ 都市計画課
沿革情報
平成23年4月1日 要綱等
令和3年3月30日 要綱等