○尾張旭市街づくり支援専門家派遣要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市民が行う街づくり活動に対し専門的な助言及び情報提供等を行う専門家を派遣することにより、地域の特性及び資源を活かした市民主体の個性ある街づくりを推進することを目的とする。
(1) 街づくり計画案 地区整備計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項に規定する地区整備計画をいう。)、建築協定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定をいう。)、その他一定の地域の整備、開発及び保全に関する計画の案をいう。
(2) 街づくり活動 一定の地域の整備、開発及び保全に関する学習を行う活動(以下「街づくり学習活動」という。)又は街づくり計画案を作成する活動(以下「街づくり計画案作成活動」という。)で、当該一定の地域の区域内の住民が主体となって行うものをいう。
(3) 街づくり支援専門家 街づくり活動に対し専門的な知識及び技能の提供等を行う目的により市長から派遣される第5条第4項の規定による登録の決定を受けた者をいう。
(街づくり支援専門家の登録要件)
第3条 法人であって、次の各号のいずれにも該当する者は、街づくり支援専門家の登録を受けることができる。
(1) 次のいずれかに該当する者が構成員として所属すること
ア 都市計画、都市再開発又は建築設計に関し5年以上の実務経験を有する者で街づくりに携わった経験を有するもの
イ 技術士(建設部門に係るものに限る。)、一級建築士、再開発プランナーその他建築、法律、経営、税務、不動産等の街づくりに関する専門の資格を有する者
(2) 前号に掲げる構成員を街づくり活動に派遣させることができること
(街づくり支援専門家の業務内容)
第4条 街づくり支援専門家の業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の問題点提起に際し助言を行うこと
(2) 街づくりに関する制度及び手法の紹介及び説明を行うこと
(3) 街づくり活動(広報活動を含む)の進め方の指導を行うこと
(4) 団体の組織の強化及び地域住民の合意形成に向けた指導を行うこと
(5) 街づくりに関する勉強会の開催に関すること
(6) 住民アンケート調査等の実施に関すること
(7) 地域の現状及び課題の整理に関すること
(8) 街づくりの方針・構想の策定に関すること
(9) 街づくりの実現方策の検討に関すること
(10) 街づくり計画案の作成に関すること
(11) その他街づくり学習活動又は街づくり計画案作成活動を行うにあたり必要な助言又は指導を行うこと
(1) 所属する街づくり支援専門家としての業務を行う者の名簿(第2号様式)
(2) 街づくり活動に係る業務経歴書(第3号様式)
(3) 街づくり支援専門家としての業務実施方針(第4号様式)
2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該申請を尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会に送付しなければならない。
(登録の有効期間等)
第6条 街づくり支援専門家の登録の有効期間は、当該登録の決定の日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 第3項の規定により更新された登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して3年間とする。
(街づくり支援専門家の責務)
第7条 街づくり支援専門家は、この要綱の目的を達成するため、街づくりに関する情報の収集に努め、誠実にその業務を行わなければならない。
2 街づくり支援専門家は、その業務を行うに当たり、政治的目的又は宗教的目的を有する行為を行ってはならない。
3 街づくり支援専門家は、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(登録の取消)
第9条 市長は、街づくり支援専門家が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 不正な手段により登録又はその更新を受けたとき
(2) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき
(3) 登録の辞退の申出があったとき
(4) 第7条の規定に違反したとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、街づくり支援専門家として不適当な事由があると認められるとき
2 市長は、前項の規定により街づくり支援専門家の登録を取り消そうとするときは、あらかじめ、尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会の意見を聞くものとする。
(派遣を受ける要件)
第10条 次の各号のいずれにも該当する団体は、街づくり支援専門家の派遣を受けることができる。
(1) 概ね3回以上の街づくり活動が行われると認められる団体であること
(2) 町内会、商店会等一定の地域を代表する団体又は街づくり協議会等の街づくりの実施のため組織された団体であること
(3) 活動の内容等を当該活動に係る地域の住民に周知することが可能な団体であること
(4) 活動の内容が妥当なものであると認められる団体であること
(1) 団体の名称、参加者及び主な活動内容
(2) 街づくりを行う想定区域
(3) 街づくりの目的
(4) 地域住民への活動内容の周知方法
(5) 街づくり活動の内容
(6) 派遣要望期間(実施工程表)
(7) 他に街づくりに関する支援制度を受けている場合(予定を含む。)は、その制度の名称
(8) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該申請を尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会に送付しなければならない。
5 市長は、前項の決定を行う場合において必要があると認める場合は、街づくり支援専門家派遣の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(派遣者の選定)
第13条 市長は、第11条第4項の規定により街づくり支援専門家の派遣を決定した場合は、街づくり支援専門家に登録された者の中から派遣対象団体の活動内容等に適合していると認める者を選定し、派遣対象団体に派遣するものとする。
3 前項の規定により依頼を受けた街づくり支援専門家は、その業務内容について、速やかに市長と協議を行うものとする。
4 市長は、第1項の規定による街づくり支援専門家の選定に際しては、あらかじめ、尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会の意見を聞くものとする。
(1) 団体の名称
(2) 街づくり活動の内容
(3) 派遣要望期間(実施工程表)
(4) その他市長が必要と認める事項
(1) 街づくり活動の目的又は街づくり活動の内容
(2) 派遣期間
2 市長は、前項の規定により変更の承認をしようとするときは、あらかじめ尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会の意見を聞くものとする。
(派遣期間の上限)
第17条 同一の街づくり活動に係る派遣期間の合計の期間は、3年(市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。)を超えることができない。
(街づくり活動の中止)
第18条 派遣対象団体は、街づくり活動を中止したときは、その旨を街づくり活動中止届(第22号様式)により遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する場合のほか、この要綱の目的の達成のため必要があると認めるときは、派遣対象団体からその活動について報告又は資料の提出を求めることができる。
(1) 街づくり学習活動に関する資料(開催日ごとに、参加者名簿、議事録及び当日学習に使用した資料)
(2) 住民アンケート調査等を実施した場合は、調査等に関する資料(調査内容、調査報告書等)
(3) 派遣対象団体との学習会、検討会等の実施に関する資料(開催日時、参加者名簿、議事録及び当日使用した資料)
(4) 業務に際して作成した資料
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する場合のほか、この要綱の目的の達成のため必要があると認めるときは、街づくり支援専門家からその業務について報告又は資料の提出を求めることができる。
(派遣の中断及び取消)
第21条 市長は、派遣対象団体が、街づくり支援専門家の派遣の目的を達成できないおそれがあると認める場合又は第16条第1項の規定に違反した場合は、当該派遣対象団体に対する街づくり支援専門家の派遣を中断することができる。
(1) 不正な手段により派遣の決定を受けたとき
(2) 派遣に付した条件に違反したとき
(3) 第16条第1項の規定の違反により派遣を中断した場合において、当該派遣対象団体から街づくり支援専門家派遣変更申請書の提出がなされないとき
(4) 第18条に規定する街づくり活動中止届の提出があったとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、街づくり支援専門家の派遣の目的を達成できないと認められる事由があるとき
3 市長は、前二項の規定により街づくり支援専門家の派遣を中断し、又は取り消そうとするときは、あらかじめ、尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会の意見を聞くものとする。
(派遣費用)
第22条 街づくり支援専門家の派遣に要する費用は、予算の範囲内において別表のとおり本市が負担するものとする。ただし、会場費等、派遣に係る以外の費用を要するときは、派遣対象団体が負担するものとする。
(街づくり支援専門家派遣審査会)
第23条 街づくり支援専門家の派遣の適正な運用を図るため、尾張旭市街づくり支援専門家派遣審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第24条 審査会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 第5条第3項に規定する街づくり支援専門家の登録の申請の審査に関すること
(2) 第9条第2項に規定する街づくり支援専門家の登録の取消に関すること
(5) 第16条第2項に規定する街づくり支援専門家の派遣事項の変更の承認に関すること
(6) 第21条第3項に規定する街づくり支援専門家の派遣の中断及び取消に関すること
(7) その他街づくり支援専門家の派遣の運用に関し必要な事項
(組織)
第25条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、都市整備部都市計画課長の職にある者をもってこれに充てる。
3 副会長は、委員の互選により定める。
4 委員は、職員10名以内をもって組織する。
(会長及び副会長)
第26条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第27条 会長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第28条 審査会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(委任)
第29条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(雑則)
第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第22条関係)
街づくり支援専門家派遣費用
年度内基準額 | 1つの対象地域につき100万円 | ||
年度内派遣費用限度額 | 下記算定式によりに定める。 | ||
年度内派遣費用限度額(税込)=基準額×派遣期間補正係数 | |||
○派遣期間補正 | |||
派遣期間 | 係数 | ||
7か月以上 | 1.0 | ||
6か月以下 | 0.8 | ||