○尾張旭市保存樹等の指定に関する助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、良好な自然環境を保全するために、樹木を保存する必要があると認められるときは、所有者の同意を得てその樹木を保存樹または、保存樹林(以下「保存樹等」という。)として指定した保存樹等の所有者に対して保存樹等の管理、枯死の防止等の維持管理にかかる経費に助成し、自然環境の保全と緑化の推進に寄与することを目的とする。
(保存樹等の指定基準)
第2条 保存樹等の指定基準は、本市の区域内の土地において尾張旭市緑化条例施行規則(平成元年規則第11号。以下「規則」という。)第2条の基準を備えるものとする。
(指定の同意及び通知)
第3条 尾張旭市緑化条例(平成元年条例第3号。以下「条例」という。)第7条に規定する保存樹等の指定をしたときは、所有者の同意(第4号様式)を得て所有者に保存樹等指定通知書(規則第1号様式)により通知するものとする。
(伐採等の届出)
第5条 保存樹等指定通知書により保存樹等の指定を受けた者は、伐採し、移植し、又は、他に譲渡するときは、あらかじめその旨を保存樹等伐採等届出書(規則第2号様式)を市長に届け出なければならない。
(助成の額)
第6条 助成の額は、規則第8条に定める額で予算の範囲内とする。
2 助成金を交付する旨の通知は、毎年度保存樹等助成金交付決定通知書(第5号様式)によるものとする。
3 助成金は、当該年度の末日までに交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
1 この要綱は、平成元年5月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日までの間に見直しを行うものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月23日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月13日から施行する。
保存樹等の指定に関する助成の手びき
保存樹等に指定された樹木については、その保存樹等を所有する者に保存樹等の管理、枯死の防止、その他保全にかかる維持管理に対して助成します。
〈保存樹等の指定〉
市長は、良好な自然環境を保全するために樹木を保存する必要があると認めるときは、所有者の同意を得て、その樹木を保存樹または、保存樹林として指定します。
〈保存樹等の指定基準〉
(1) 保存樹
ア 樹木の1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上のもの
イ 樹木の高さが12メートル以上のもの
(2) 保存樹林
ア 樹木が集団的に生育し、その土地の面積が300平方メートル以上のもの
(3) その他市長が特に必要と認めたもの
〈助成の額〉
(1) 保存樹は1本当たり年間 2,500円
(2) 保存樹林は1地区当たり年間 10,000円以内