○尾張旭市スポットガーデン維持管理ボランティア実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、地域の環境美化を目的として整備したスポットガーデンの維持管理を市民が実施し、環境美化に対する市民意識の高揚を図るとともに、市民と市が一体となった環境美化活動を推進することを目的とする。

(組織)

第2条 ボランティアの組織は、次の各号に掲げる団体で、政治活動、宗教活動及び営利活動を目的とした団体でないこと。

(1) 自治会、町内会、子供会、老人クラブ等の地域活動を行っている各種団体

(2) 5人以上の賛同者が集まって結成された団体

(届出)

第3条 スポットガーデンの維持管理を希望するボランティアの組織は、市長にスポットガーデン維持管理ボランティア届(第1号様式)を提出するものとする。

2 スポットガーデンの維持管理を辞退する場合は、スポットガーデン維持管理ボランティア辞退届(第2号様式)を市長に提出するものとする。

(承諾書の交付)

第4条 市長は、前条第1項の届出があった場合、その内容が適切であると認められるときは、スポットガーデン維持管理ボランティア承諾書(第3号様式)をボランティアの組織の代表者に交付するものとする。

(ボランティアの組織の役割)

第5条 ボランティアの組織が行うスポットガーデンの維持管理に係る内容は、次に掲げるものとする。

(1) 花壇の企画

(2) 草花の育成

(3) 除草

(4) 清掃

(5) その他環境美化に必要な活動

(報償金の額)

第6条 報償金の額は、別表に定める額とする。ただし、スポットガーデンの維持管理に係る経費が報償金の額に満たないときは、その実費とする。

(実績報告)

第7条 ボランティアの組織は、第5条によるスポットガーデンの維持管理を実施したときは、スポットガーデン維持管理実績報告書(第4号様式)により、市長に報告しなければならない。

(決定通知)

第8条 市長は、前条の実績の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、スポットガーデン維持管理報償金交付決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(報償金の請求)

第9条 前条の規定により報償金の交付の決定を受けた者は、市長にスポットガーデン維持管理報償金請求書(第6号様式)を提出し、市長はこの請求に基づき報償金を交付するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年6月4日から施行し、平成21年度の予算に係る報償金から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第6条関係)

市が整備したスポットガーデンの花壇の面積

報償金の額(年間の限度額)

2m2未満

8,000円

2m2以上4m2未満

16,000円

4m2以上6m2未満

20,000円

6m2以上10m2未満

36,000円

10m2以上20m2未満

56,000円

20m2以上30m2未満

64,000円

30m2以上

100,000円

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尾張旭市スポットガーデン維持管理ボランティア実施要綱

平成19年4月1日 要綱等

(令和3年4月1日施行)