○尾張旭市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、くみ取便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止するために要する資金(以下「改造資金」という。)の融資のあっせん及び融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)への利子補給について必要な事項を定めるものとする。
(融資のあっせん対象工事)
第2条 改造資金の融資のあっせんは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内(以下「区域内」という。)で、次の各号のいずれかに掲げる工事(以下「改造工事」という。)を対象とする。
(1) くみ取便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用具の設置工事並びにこれに伴う排水設備工事(法第10条第1項に規定する排水設備の工事。以下同じ。)
(2) し尿浄化槽の廃止工事及びこれに伴う排水設備工事
(3) 市長が特に必要があると認める特別な改造工事。ただし、尾張旭市浄化槽雨水貯留施設転用補助金を受ける改造工事は除く。
(融資のあっせん対象者)
第3条 改造資金の融資のあっせんを受けることができる者は、区域内の家屋の所有者又は占有者(当該改造工事について所有者の承認を得た場合に限る。)とし、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 市税及び取付管設置工事費負担金を完納していること。
(2) 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難であること。
(3) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。
(4) 県内に居住し、独立の生計を営み弁済の資力を有する連帯保証人を有すること。
(融資のあっせん額)
第4条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事に要した費用の額以内とする。
(1) 第2条第1号に定める工事 1件につき80万円
(2) 第2条第2号に定める工事 1件につき50万円。ただし、水洗便所が一組(大便器一個、小便器一個又は大小兼用便器一個)増すごとに6万円を加算した額とし、その額は80万円を限度とする。
(3) 第2条第3号に定める工事 1件につき50万円
(融資の条件)
第5条 市長が改造資金の融資のあっせんをする条件は、次のとおりとする。
(1) 融資金には、利子を付さない。
(2) 融資金の償還は、融資を受けた月の翌月から40月以内の元金均等の方法による償還とする。ただし、償還期日前においても繰上償還をすることができる。
(利子補給)
第6条 市長は、改造資金を融資した取扱金融機関に対し、当該融資に係る利子相当額を補給する。ただし、償還期日を経過した融資に係る利子相当額(災害その他市長が特に必要があると認めた場合の利子相当額を除く。)は、補給しない。
2 前項の利子補給の方法及び利率については、市長と取扱金融機関において協議して定める。
(融資のあっせんの申込み)
第7条 改造資金の融資のあっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申込みは、尾張旭市下水道条例(昭和59年尾張旭市条例第1号。以下「条例」という。)第6条による排水設備等計画の確認申請と併せて提出しなければならない。
2 市長は、前項のあっせん額と清算額に差が生じたときは、あっせん額を変更することができる。
(融資のあっせんの取消し等)
第13条 市長は、融資のあっせんの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消し、既に補給した利子相当額の全部又は一部をその者に負担させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。
(2) 正当な理由がなく償還金を期日までに償還しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に取り消す必要があると認めるとき。
(融資の別枠扱い)
第14条 取扱金融機関は、この制度に係る融資を別枠扱いするものとし、見返り、両建預金等を要求してはならない。
(指示調査及び報告)
第15条 市長は、この制度の適正な運用を図るため必要があるときは、取扱金融機関に対して、指示、調査を行い、又は報告を徴することができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月25日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。