○尾張旭市水道事業配水管承認工事に関する取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、開発行為等で配水管の布設又は布設替(以下「布設等」という。)が必要となるときに、尾張旭市水道事業(以下「市」という。)に代わって配水管の布設等を施工する場合の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「承認工事」とは、給水装置工事の施工に必要な配水管の布設等をいう。
2 この要綱において「申請者」とは、配水管の布設等を施工する者であって、給水装置工事の申込者をいう。
(申請及び回答)
第3条 申請者は、承認工事の施工に関することを施工業者に委任し、事前に水道工事承認申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要書類(位置図、配管平面図、管路詳細図、横断図及び使用材料明細書)を添付して提出しなければならない。
2 申請に際しては、工事の施工に必要な事項について事前調査を十分に行うものとする。
(承認の条件)
第4条 承認工事の承認に当たっては、次の各号のいずれにも適合しているものとする。
(1) 承認工事に係る全ての費用を申請者が負担すること。
(2) 施工業者は、過去10年間に地方公共団体が発注する配水管布設工事の実績があること。
(3) 施工に当たって、市と十分に協議を行い、施工方法等について指示に従うこと。
(4) 工事竣工後、市への配水管の移譲移管が速やかに行われるものであること。
(承認工事の中止)
第5条 申請者は、申請書を提出した後に工事を中止する場合は、水道工事承認取下届(第3号様式)により、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。
(付近関係者等への説明)
第6条 申請者は、承認工事の実施に際して、工事中の騒音、振動等に十分配慮した計画を策定するとともに、その計画について付近関係者等に事前に説明し、理解を得るよう努めるものとする。
(安全の確保)
第7条 申請者は、承認工事の施工に際しては、災害防止及び交通安全対策に万全を期し、周辺住民の生命と財産を保護するため、最大の努力をはらうとともに、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 工事期間中は、工事の目的、工期、責任者の住所氏名等を記載した標示板を工事場所の付近で見やすい位置に設置すること。
(2) 工事場所に防護施設を設け、夜間には赤色灯を点灯する等一般交通の危険防止に必要な措置を講ずること。
(3) 工事関係車両の通行道路は、一般交通の阻害、安全等を考慮し、事前に付近関係者及び関係機関と協議し定めること。
(4) 工事に使用する施設及び設備は、正常な状態を保つこと。
(5) 工事により道路等を損傷及び汚損した場合は、速やかに原状に復すること。
(環境の保全)
第8条 申請者は、承認工事の施工に際しては、自然環境等を保全し、周辺住民が良好な生活環境を営むことができるよう環境の保全に最大の努力をはらうものとする。
(損害等の補償)
第9条 申請者は、承認工事の施工により第三者に損害を与えた場合は、自らの責任において損害の補償をするものとする。
(工事の届出)
第10条 申請者は、承認工事の着手に際しては工事着手届を、完了に際しては工事完了届を速やかに市長に提出するものとする。
(検査)
第11条 市長は、事業者から工事完了届の提出があった場合又は工事施工中において必要と認めた場合は、承認工事の検査をするものとする。
(改善命令及び中止命令)
第12条 市長は、前条による検査の結果、必要であると認めた場合は、承認工事の改善命令又は中止命令をすることができるものとする。
(移管の申請)
第13条 申請者は、市長から検査合格の通知があった場合は、速やかに配水管移管申請書(第4号様式)を提出しなければならない。
(瑕疵担保)
第14条 申請者は、市に移譲移管した配水管等について、移譲移管後2年間は漏水、道路の沈下、亀裂等に対しその保証をするものとする。ただし、その瑕疵が申請者の故意又は重大な過失により生じた場合には、移譲移管後10年間はその保証をするものとする。
2 前項の保証期間後であっても市長が特に必要と認めたものについては、申請者の負担による補修整備を求めることができるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に承認申請を行っている承認工事については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に承認申請を行っている承認工事については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。