○尾張旭市水道事業施設破損事故に伴う損害賠償に関する取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市水道事業(以下「市」という。)が管理する水道施設の破損(以下「事故」という。)によって生じた損害について民法(明治29年法律第89号)第709条の規定に基づき、適正に賠償を請求するために必要な事項を定めるものとする。
(事故の届出等)
第2条 市が管理する水道施設を破損させた者(以下「原因者」という。)は、直ちに市長へ届け出るとともに、賠償承諾書(第1号様式)を提出するものとする。
(修繕等)
第3条 市長は、前条の届出を受けたときは、直ちに職員を現場に派遣し、事故の検分及び指定給水装置工事事業者(以下「指定工事店」という。)への復旧工事の発注その他の必要な措置をとるものとする。
(損害賠償)
第4条 原因者は、原形復旧に要する費用等の損害賠償の責任を負わなければならない。ただし、市長が不用と認める修繕の工事費及び事務費はこの限りでない。
2 事故に起因して第三者に与えた損害については、原因者の責任において措置するものとする。
(損害賠償金の算出方法)
第5条 損害賠償金は、次に掲げるところにより算出して得た額とする。
(1) 復旧工事費
指定工事店が復旧工事に要した費用
(2) 職員費
別表1において定める事故の完全復旧までに要した費用
(3) 水損費
別表2において定める損失水量及び管洗浄作業に要した水量に単価を乗じた費用
(4) その他の費用
緊急に車両を借り上げた場合の費用その他市長が必要と認めた費用
(5) 事務費
前各号の規定による費用の合計額に100分の30を乗じて算出した額
2 市長は、特別な理由があると認めた場合は、損害賠償金の一部又は全部を減免することができる。
2 原因者は、前項により請求された損害賠償金を納入期日までに支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
附則
この要綱等(庁内のみ)は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
職員費は、破損事故のあった日の属する年度の前年度末時点における職員1人当たり平均時間給に、事故の復旧までに要した業務時間に報告書作成時間1時間を加えた時間数を乗じた金額とする。
時間外勤務の取扱い | 尾張旭市職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号)第16条第2項の規定により、下記のとおりとする。 | |
勤務に従事する時間帯 | 勤務1時間当たりの給与額に乗じる割合 | |
平日 (正規の勤務時間以外の時間) | 100分の125 | |
休日 (勤務を要しない日及び祝休日) | 100分の135 | |
夜間 (各項目において、午後10時から翌日の午前5時まで) | 上記の項目に100分の25を加算する。 |
別表2(第5条関係)
水損費算出根拠(損失水量基礎計算表)
管口径 (mm) | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 |
1時間当たり損失水量 (m3/h) | 1 | 2 | 3.5 | 9 | 14 | 32 | 56.5 | 127 |
水損料 | 1立方メートルの単価は、尾張旭市水道事業給水条例(平成10年条例第2号)第21条第3項に定める臨時用料金245円を適用する。 | |||||||
管口径が150mmを超える損失水量については、別途、市長が定める。 |