○尾張旭市会計規則に関する文書の様式を定める要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾張旭市会計規則(昭和58年規則第11号)第102条の規定に基づき、同規則に定める文書の様式を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 文書の様式は、次のとおりとする。

様式番号

名称

規則関係条項

第1号様式

調定決議書

第4条第1項

第2号様式

調定変更書

第6条

第3号様式

過誤納金還付命令書

第18条第3項

第4号様式

過誤納金還付精算命令書

第18条第4項

第5号様式

過誤納金還付戻入命令書

第18条第4項

第6号様式

収入未済額繰越内訳書

第22条

第7号様式

不納欠損書

第23条第1項

第8号様式

不納欠損変更書

第23条第2項

第9号様式

科目更正書

第24条

第10号様式

振替命令書

第24条

第11号様式

支出負担行為書

第35条第1項

第12号様式

支出負担行為兼支出命令書

第35条第1項

第13号様式

戻入命令書

第35条第1項

第14号様式

精算命令書

第35条第1項

第15号様式

支出負担行為変更書

第38条

第16号様式

支出命令書

第40条第1項

第17号様式

支払証明書

第48条第2項

第18号様式

資金前渡整理簿

第49条

第19号様式

概算払整理簿

第49条

第20号様式

収納金出納兼繰替払金整理簿

第55条第1項

第21号様式

一時繰替通知書

第62条第2項

第22号様式

繰上充用通知書

第62条第2項

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定は、平成25年度以後の予算執行に係る会計処理について適用し、平成24年度までの予算執行に係る会計処理については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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尾張旭市会計規則に関する文書の様式を定める要綱

平成25年4月1日 要綱等

(令和3年4月1日施行)