○尾張旭市出納員等に関する規則に関する文書の様式を定める要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市出納員等に関する規則(昭和55年規則第4号)第15条の規定に基づき、同規則に定める様式を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 文書の様式は、次のとおりとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年3月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年3月22日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。