○尾張旭市出納員等に関する規則に関する文書の様式を定める要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾張旭市出納員等に関する規則(昭和55年規則第4号)第15条の規定に基づき、同規則に定める様式を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 文書の様式は、次のとおりとする。

様式番号

名称

規則関係条項

第1号様式

領収印登録台帳

第9条第2項

第2号様式

現金払込書

第10条

第3号様式

収納金出納簿

第11条

第4号様式

収納金出納報告書

第12条

第5号様式

出納員事務引継報告書

第14条第2項

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年3月20日から施行する。

この要綱は、平成31年3月22日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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尾張旭市出納員等に関する規則に関する文書の様式を定める要綱

平成25年4月1日 要綱等

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 会計課/ 会計課
沿革情報
平成25年4月1日 要綱等
平成26年3月14日 要綱等
平成31年3月22日 要綱等
令和3年3月30日 要綱等