○尾張旭市社会教育関連団体の登録に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市における社会教育の活動を行う団体の組織化、活性化を図り、生涯学習の推進をするとともに、市民に対して団体の情報を提供するため、社会教育関連団体の登録について必要な事項を定めるものとする。
(1) 尾張旭市立公民館とは、尾張旭市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第4号。以下「条例」という。)第2条の定めるところによる。
(2) 社会教育とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条の定めるところによる。
(登録の要件)
第3条 教育長は、次に掲げる各号のすべてに該当する団体を社会教育関連団体として登録する。
(1) 公の支配に属しない団体で民主的かつ自主的な運営を行っていること。
(2) 社会教育の活動を行う目的を明確にし、その達成のために計画的に継続して活動を行っており、かつ、その成果が十分に期待できること。
(3) 構成員の相互の親睦若しくは交流のみが目的ではなく、知識、技能の向上に資するため定期的に講師を招き、勉強会等社会教育の活動を行っていること。
(4) 団体の規約若しくは会則を有し、主たる活動が尾張旭市内であること。
(5) 自主財源(会費等)があり、団体の経理が明らかであること。
(6) 総会において、事業報告、収支決算、会計監査報告、事業計画及び収支予算若しくはこれに類する内容を諮り社会教育の活動を行っていること。
(7) 規約に、代表者、事務局、会計及び会計監査若しくはこれに類する役割を規定していること。
(8) 代表者は、尾張旭市内に在住又は在勤若しくは在学する者で、講師ではないこと。
(9) 講師が主催して開く学習塾若しくはこれに準じる各種教室に該当しないこと。
(10) 家元制及び流派の枠内で活動しないこと。
(11) 団体の目的に賛同する市民等から広く入会を受け入れる団体であること。
(12) 構成員が10人以上であること。
(13) 構成員の7割以上が尾張旭市内に在住又は在勤若しくは在学する者であること。
(14) 構成員の全てが高校生相当年齢以下である場合、構成員とは別に20歳以上の者を責任者として置いていること。
(15) 尾張旭市、尾張旭市教育委員会、尾張旭市立公民館が主催する事業及び行事へ積極的に参加できること。
(16) 申請日以前に既に1年以上公民館で継続して定期的に活動をしている団体であること。
(1) 営利を目的とする行為
(2) 特定の政党その他政治団体の利害に関する事業又は公私の選挙に関し特定の候補者若しくは政党を支持する行為
(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派若しくは教団を支援する行為
(4) 反社会的行為を行い、又は行うおそれのある者が主催若しくは共催する行為
(登録の申請)
第4条 社会教育関連団体の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、尾張旭市社会教育関連団体登録(更新)申請書(第1号様式)及び次に掲げる資料を教育長が定める申請受付期間中に使用頻度の高いいずれかの尾張旭市立公民館に提出しなければならない。
(1) 尾張旭市社会教育関連団体情報カード(第2号様式)
(2) 前年度事業報告書及び前年度収支決算書
(3) 当該年度事業計画書及び当該年度収支予算書
(4) 規約若しくは会則
(5) 尾張旭市社会教育関連団体構成員名簿(第3号様式)
2 決定通知書の登録有効期間は、6月1日から翌年5月31日までの1年間とする。ただし、年の途中の登録有効期間は、残期間とする。
(更新の手続)
第7条 登録の更新を希望する団体は、尾張旭市社会教育関連団体登録(更新)申請書に第4条に規定する書類を添えて教育長に申請しなければならない。
2 前項の更新手続きは、登録有効期限の1か月前までに行うものとする。
(団体登録資料の公開)
第9条 教育長は、登録団体が提出した第4条第1号に定める尾張旭市社会教育関連団体情報カードについて、その内容を市民に公表するものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は告示の日から施行し、平成21年度の登録から適用する。
附則
この要綱は、平成31年5月1日から施行する。