○尾張旭市枯草等の除去に係る指導要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市火災予防条例(昭和37年6月1日条例第11号)第24条第1項に規定する空地の所有者等が講じる必要な措置に対して消防署が行う指導等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空地 宅地又は農地等の土地形態及び土地の利用形態にかかわらず、建物に占有されていない土地をいう。
(2) 枯草 枯草及び雑草(これに類する低木を含む。)をいう。
(3) 所有者 土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(除去指導の対象)
第3条 除去指導の対象は、次の各号に該当する場合とする。
(1) 枯草が住宅、店舗、事務所等の建築物からおおむね5メートル以内にあり、高さがおおむね50センチメートル以上かつ除去するべき面積がおおむね20平方メートル以上の場合
(2) その他消防長が特に必要と認めた場合
(調査の期間)
第4条 除去指導の調査は、11月から翌年の3月までの期間とする。
(除去指導の方法)
第5条 除去指導の方法は、次の各号に従い実施するものとする。
(1) 指導対象となる空地を確認したときは、所有者に対し文書による通知又は面会若しくは電話により口頭指導を行う。
(2) 除去指導後は、再調査を行うこととし、除去されていないと認めた場合は、所有者等に対して指導書により指導する。
(調査の報告)
第6条 除去指導の対象となる空地を調査したときは、その空地の所有者を確認し、消防署長に報告するものとし、消防署長は必要に応じ調査及び指導の結果について消防長に報告するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。