○尾張旭市リサイクル広場リユース品引取り・提供事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、尾張旭市リサイクル広場(以下「リサイクル広場」という。)において、修理等を必要としない再利用可能な自転車等(以下「リユース品」という。)を引き取り、そのリユース品を希望する市民に提供することにより、循環型社会の形成を推進するとともに、ごみの減量化を図ることを目的とする。
(リユース品を持ち込むことができる者)
第2条 リユース品を持ち込むことができる者は、尾張旭市在住の者とする。
(持込みのできる日時)
第3条 リユース品の持込みは、リサイクル広場開設時(12月29日から1月3日までを除く毎日、午前9時から午後4時まで)とする。
(引取基準)
第4条 リサイクル広場において市民から引き取るリユース品は、家庭から出る物とし、その物品及び引取基準は、別表のとおりとする。
2 市長は、物品が基準に満たないと判断した場合は、引取りを断ることができる。
(承諾書)
第5条 リユース品を持ち込む市民は、市が物品をリユース品として提供することについて承諾書(第1号様式)を提出しなければならない。
(展示及び募集)
第6条 市長は、引き取ったリユース品を希望する市民に提供するため、随時募集期間を設け、併せてリサイクル広場に展示を行い、希望者の募集を行う。
(リユース品の価額)
第7条 提供するリユース品は、無料とする。
(提供を受けることができる者)
第8条 リユース品の提供を受ける者は、市内在住又は在勤の者とし、転売等の営利を目的としてはならない。
(提供の申込み)
第9条 リユース品の提供を希望する者は、募集期間内にリユース品譲受け申込書(第2号様式)により市長に申し込まなければならない。
2 前項の規定による申込みは、1回の募集につき、1人当たり1点とする。
3 市長は、申込者に、リユース品譲受け申込書(本人控)(第3号様式)を交付する。
(提供の決定)
第10条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、リユース品譲受け申込書の内容を確認し、募集期間終了翌日に提供の決定を行うものとする。この場合において、1つのリユース品に複数の申込みがあるときは、抽選により、提供の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により決定を行った後、速やかにリサイクル広場内のリユース品に決定を受けた者の受付番号の掲示を行う。
3 リユース品の申込者は、前項の規定による掲示をリサイクル広場内にて確認するものとする。
(提供品の受取)
第11条 前条第1項の規定により提供の決定を受けた者は、自己負担により運搬手段を確保し、リユース品を受け取るものとする。
2 前項の規定による受取は、提供の決定から7日以内に行うものとする。
3 前項の期間内に受取を行わない場合は、提供の決定を辞退したものとみなす。
4 提供の決定を辞退された物品については、再度展示及び希望者の募集を行う。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年10月16日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
リユース品引取り物品及び引取基準
No. | 物品 | 引取基準 |
1 | 自転車・子ども用自転車 | (1)車体にゆがみがないこと。 (2)目立つサビ・汚れ・破損がないこと。 (3)ブレーキが作動すること。 (4)タイヤがパンクしていないこと。 (5)電動アシスト付き自転車でないこと。 (6)事故車でないこと。 (7)動作に不具合がないこと。 |
2 | ベビーカー | (1)目立つ汚れがないこと。 (2)折りたたみ等の機能に不具合がないこと。 (3)部品等に不足がないこと。 (4)ブレーキが作動すること。 (5)動作に不具合がないこと。 |
3 | チャイルドシート | (1)目立つ汚れがないこと。 (2)シートの設置に必要な部品等に不足がないこと。 |
4 | ベビーベッド | (1)目立つ汚れがないこと。 (2)脚や取付金具のがたつきなど安全面に問題がないこと。 (3)部品等に不足がないこと。 |
5 | 歩行器 | (1)目立つ汚れがないこと。 (2)折りたたみ部分にサビがないこと。 (3)部品等に不足がないこと。 (4)動作に不具合がないこと。 |
6 | ベビーチェアー | (1)目立つ汚れがないこと。 (2)がたつきなど安全面に問題がないこと。 (3)部品等に不足がないこと。 |
7 | ベビーラック | (1)目立つ汚れがないこと。 (2)がたつきなど安全面に問題がないこと。 (3)部品等に不足がないこと。 |
8 | 三輪車・乗り物玩具 | (1)目立つ汚れがないこと。 (2)動作に不具合がないこと。 |
9 | 一輪車・キックバイク | (1)目立つ汚れがないこと。 (2)タイヤがパンクしていないこと。 (3)動作に不具合がないこと。 |
10 | その他の上記に類似する子ども用品 | 上記引取基準に準ずる。 |