○尾張旭市多世代交流館の設置及び管理に関する条例
平成25年12月20日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、尾張旭市多世代交流館(以下「多世代交流館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 尾張旭市の高齢者が生きがいを持ち元気で自立した生活を送るため、世代間交流の促進、高齢者の福祉の向上等を図る施設として、多世代交流館を尾張旭市稲葉町一丁目41番地1に置く。
(職員)
第3条 市長は、多世代交流館の管理運営のため必要な職員を置く。
(開館時間)
第4条 多世代交流館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
区分 | 開館時間 |
4月1日から10月31日まで | 午前7時から午後5時まで |
11月1日から翌年の3月31日まで | 午前8時30分から午後5時まで |
(休館日)
第5条 多世代交流館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(業務)
第6条 多世代交流館においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 世代間交流のための便宜の供与に関する業務
(2) 高齢者の福祉の向上に資するための講座等に関する業務
(3) 高齢者の就業支援に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、多世代交流館の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務
(使用の許可)
第7条 多世代交流館の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、多世代交流館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の許可制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、多世代交流館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設又は附属設備等を毀損するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第10条 使用者は、多世代交流館に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、多世代交流館の使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(1) 天災地変等使用者の責によらない理由により使用することができない場合 100分の100
(2) 使用日の30日前までに使用取消届の提出があった場合 100分の100
(3) 使用日の15日前までに使用取消届の提出があった場合 100分の70
(4) 使用日の5日前までに使用取消届の提出があった場合 100分の50
(使用料の減免)
第16条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第17条 使用者は、故意又は過失によって多世代交流館の施設又は附属設備等を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第7条第1項の許可を受けないで使用した者
(2) 第9条の規定に違反した者
(3) 第11条の規定に違反した者
(4) その他不正の方法により使用の許可を受けて使用した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月30日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第19号で平成26年6月1日から施行)
附則(平成26年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
多世代交流館使用料
区分 | 1時間当たりの使用料(円) |
高齢者ボランティア等活動室 | 200 |
実習・講習室 | 200 |