○尾張旭市民生委員推薦会規程
平成25年10月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、尾張旭市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 推薦会は、委員14人以内でこれを組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験者
(幹事及び書記)
第3条 推薦会に幹事及び書記を置く。
2 幹事及び書記は、市職員をもって充てる。
(推薦準備会)
第4条 推薦会の委員長は、推薦会の円滑な運営を図るため、小学校区を単位として民生委員推薦準備会を開催し、民生委員の推薦について意見を求めることができる。
2 民生委員推薦準備会に関し必要な事項は、推薦会の委員長が別に定める。
(庶務)
第5条 推薦会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成31年6月1日から施行する。