○尾張旭市民生委員推薦会規程

平成25年10月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、尾張旭市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 推薦会は、委員14人以内でこれを組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験者

(幹事及び書記)

第3条 推薦会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、市職員をもって充てる。

(推薦準備会)

第4条 推薦会の委員長は、推薦会の円滑な運営を図るため、小学校区を単位として民生委員推薦準備会を開催し、民生委員の推薦について意見を求めることができる。

2 民生委員推薦準備会に関し必要な事項は、推薦会の委員長が別に定める。

(庶務)

第5条 推薦会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成31年6月1日から施行する。

尾張旭市民生委員推薦会規程

平成25年10月31日 訓令第8号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年10月31日 訓令第8号
平成31年3月27日 訓令第2号