○尾張旭市男女共同参画審議会規則
平成26年2月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張旭市男女共同参画推進条例(平成25年条例第34号)第23条第4項の規定に基づき、尾張旭市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員12名以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 市民から公募した者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民生活部多様性推進課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行日以後最初に委嘱される委員の任期は、第2条第3項本文の規定にかかわらず、1年とする。
附則(令和3年3月30日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。