○尾張旭市多世代交流館の管理運営に関する規則
平成26年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張旭市多世代交流館の設置及び管理に関する条例(平成25年条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、尾張旭市多世代交流館(以下「多世代交流館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 多世代交流館を使用しようとする者は、多世代交流館使用許可申請書(以下「申請書」という。第1号様式)を、使用日の3月前の日の属する月の1日から使用日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、許可書を職員に提示しなければならない。
(使用許可の変更)
第4条 使用者は、使用時間その他の許可された内容を変更しようとするときは、多世代交流館使用許可変更申請書(第3号様式)に許可書を添えて市長に提出し、改めてその許可を受けなければならない。
(使用取消しの届出)
第5条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、多世代交流館使用取消届(第4号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(特別の設備)
第6条 条例第10条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、特別の設備の内容、図面等を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第15条ただし書に規定する使用料の還付を受けようとする者は、多世代交流館使用料還付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(入館の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑若しくは危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(2) 施設又は附属設備に損傷を加え、又は加えるおそれのある者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(遵守事項)
第9条 使用者又は多世代交流館の入館者(以下「入場者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 風俗秩序を乱す行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で、飲食しないこと。
(3) 施設内及び敷地内において、喫煙しないこと。
(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで印刷物等を掲示又は配布しないこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(毀損等の届出)
第10条 入場者は、施設又は附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、指示を受けなければならない。
(立入り)
第11条 職員は、多世代交流館の管理運営上必要があるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第18号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。