○尾張旭市国民健康保険規則に関する文書の様式を定める要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市国民健康保険規則(昭和60年規則第19号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、規則に定める文書及び国民健康保険に関し必要な文書の様式を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 文書の様式は、次のとおりとする。
様式番号 | 名称 | 省令及び規則関係条項 |
国民健康保険被保険者異動届書 | ||
国民健康保険法第116条の2該当非該当届書 | 省令第5条の2 | |
介護保険法施行法第11条第1項該当非該当届書 | 省令第5条の4 | |
国民健康保険被保険者証(国民健康保険高齢受給者証)再交付申請書 | 省令第7条第1項及び第7条の4第4項 | |
国民健康保険基準収入額適用申請書 | 省令第24条の3 | |
国民健康保険限度額適用(標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書 | 省令第26条の3第1項、第27条の14の2第1項、第27条の14の4第1項及び第27条の14の5第1項 | |
国民健康保険限度額適用(標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定証再交付申請書 | 省令第26条の3第5項、第27条の14の2第6項、第27条の14の4第4項及び第27条の14の5第4項 | |
国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書 | 省令第26条の5 | |
国民健康保険生活療養標準負担額減額差額支給申請書 | 省令第27条の14の5第6項の規定において準用する省令第26条の5 | |
国民健康保険療養費支給申請書 | 省令第27条 | |
国民健康保険特別療養費支給申請書 | 省令第27条の5 | |
国民健康保険移送費支給申請書 | 省令第27条の11 | |
国民健康保険特定疾病認定申請書 | 省令第27条の13第1項 | |
国民健康保険高額療養費支給申請書 | 省令第27条の17 | |
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | 省令第27条の26第1項及び第27条の27第1項 | |
尾張旭市国民健康保険自己負担額証明書 | 省令第27条の27第2項 | |
国民健康保険出産育児一時金支給申請書 | ||
国民健康保険葬祭費支給申請書 | ||
国民健康保険支給決定兼振込通知書 | ||
国民健康保険不支給決定通知書 |
附則
この要綱は、尾張旭市国民健康保険規則の一部を改正する規則(平成26年規則第15号)の施行の日から施行する。
附則
この要綱は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年1月11日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月7日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。