○尾張旭市空き家等対策検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 市内の住環境に害を及ぼすおそれのある空き家等について、対策を講じるための必要な事項を調査検討するため、尾張旭市空き家等対策検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱において「空き家等」とは、市内に所在する人の居住の用に供する建築物及びその敷地で、現に居住せず、又は使用しないものと同様の状態にあるものをいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討を行う。
(1) 空き家等の状況に関すること。
(2) 空き家等の課題に関すること。
(3) 空き家等の対応策に関すること。
(4) その他空き家等に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、都市整備部都市計画課長をもって充てる。
3 委員は、職員12名以内をもって組織する。
(委員長)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議の議長は、委員長をもって充てる。
2 会議は、必要があるときは、委員会の委員以外の者から意見を聴取することができる。
(下部組織の設置)
第7条 委員長は、空き家対策の推進を図るため、委員会に必要に応じて下部組織を設置することができる。
(報告)
第8条 委員長は、必要に応じ会議の経過及び結果を市長に報告する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年5月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年3月25日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。