○愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例

昭和40年4月1日

組合条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、愛知県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)を組織する市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)の職員の退職手当の支給および組合市町村の負担金等について必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令または条例もしくはこれに基づく組合市町村の規則により勤務を要しないこととされ、または休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第2条の3 次条第6条第6条の3及び第8条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第14条の規定による退職手当は、職員から退職手当請求書(以下「請求書」という。)を受理した日の翌月の末日までに支払わなければならない。ただし、請求書に瑕疵があった場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(通常の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第8条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、その者の退職日裁定給料月額(第9条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料の月額をいう。以下同じ。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。この項次条第2項並びに第5条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第13条の6第11項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第17条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第8条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日裁定給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法律の規定により退職した者

(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で組合市町村の長の承認を得たもの

(4) 第13条の6第11項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤務した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日裁定給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 第13条の6第11項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で組合市町村の長の承認を得たもの

(7) 25年以上勤続し、第13条の6第11項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(組合市町村においてそれぞれ給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、その者の裁定給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) その者の裁定給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額のその者の裁定給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第10条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第17条第1項若しくは第19条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第14条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第10条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第10条第5項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第10条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第10条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第10条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第10条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第10条第5項第6号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第10条第5項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第10条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第13条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第13条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第13条第3項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第13条第3項第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第13条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第13条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第13条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第13条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして組合長が定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日の属する年度の4月1日前に退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日裁定給料月額

退職日裁定給料月額及び退職日裁定給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日裁定給料月額に、

退職日裁定給料月額及び退職日裁定給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職の理由の記録)

第5条の4 第13条の6第1項で規定する組合市町村の長等は、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者の退職の理由について、組合長が規則で定めるところにより、記録を作成しなければならない。

(特別職の職員等の退職手当)

第6条 市町村長、副市町村長、企業団の企業長、教育長、地方公営企業の管理者(企業団の企業長を除く。以下同じ。)及び固定資産評価員(以下「特別職の職員等」という。)が退職した場合の退職手当の額はその者の退職日裁定給料月額に次の各号に定めるその者の割合を乗じて得た額にその者の勤続月数を乗じて得た額とする。

(1) 市町村長 1月につき 100分の39.2

(2) 副市町村長 〃 100分の23.5

(3) 企業団の企業長 〃 100分の20.9

(4) 教育長 〃 100分の19.1

(5) 地方公営企業の管理者 〃 100分の15.7

(6) 固定資産評価員 〃 100分の15.7

2 第1項の規定にかかわらず2以上の組織団体の長等の職をかねることとなるため、又は2以上の職をかねることとなるため、2以上の退職手当が支給されることとなる場合は、その者に対する主たる給与の支給にかかる職についての退職手当のみを支給する。

3 第2条の4から前条まで、第7条から第8条の5まで、第10条第4項から第8項まで、第11条及び第12条第13条第2項第14条第15条及び第24条の規定は、特別職の職員等には適用しない。

(職員以外の地方公務員等から引き続いて特別職の職員等となった者に対する退職手当に係る特例)

第6条の2 第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等が退職し、この条例の規定による退職手当に相当する給与を支給されないで引き続いて特別職の職員等となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算については、同条第11項の規定にかかわらず、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間は、特別職の職員等としての在職期間に通算する。

2 前項の規定に該当する者に対する退職手当の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 特別職の職員等となった日から退職した日までの在職期間を基礎として、前条第1項の規定の例により計算した額

(2) 前項の規定により特別職の職員等としての在職期間に通算される職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び特別職の職員等となる直前の職員以外の地方公務員等を退職した日においてその者が受けていた給料月額又は俸給月額を基礎として、同日において組合市町村の職員が退職した場合の例により計算した額

3 第1項の規定に該当する者が退職し、引き続いて第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等となった場合は、次条の規定にかかわらず、退職手当は支給しない。

(みなし退職)

第6条の3 職員が第10条第11項の規定に該当するに至ったときは、その時をもって当該前の職において退職したものとみなして退職手当を支給する。

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第7条 退職の理由となった傷病または、死亡が、公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第8条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額がその者の退職日裁定給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第8条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及びその者の退職日裁定給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第8条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日裁定給料月額

退職日裁定給料月額及び退職日裁定給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第8条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号ロ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第8条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第8条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号ロ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ

及び退職日裁定給料月額

並びに退職日裁定給料月額及び退職日裁定給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業、同法第26条の5の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)、同法第26条の6の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)、同法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)、同法第10条の規定による育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間(派遣法の規定による派遣の期間を除く。)のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち組合長が規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 54,150円

(2) 第2号区分 50,000円

(3) 第3号区分 45,850円

(4) 第4号区分 41,700円

(5) 第5号区分 33,350円

(6) 第6号区分 25,000円

(7) 第7号区分 20,850円

(8) 第8号区分 16,700円

(9) 第9号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、組合長が定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、各組合市町村の職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、組合長が規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が5年以上24年以下のもの 第1項第1号から第7号まで又は第9号に掲げる職員の区分にあっては当該各号に定める額、同項第8号に掲げる職員の区分にあっては0として、同項の規定を適用して計算した額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(3) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1号の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(5) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、組合長が定める。

(通常の退職手当の額に係る特例)

第8条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、組合市町村でそれぞれ定める職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて組合長が定める額とする。

(退職手当の計算の基礎となる退職日裁定給料月額)

第9条 退職手当の計算の基礎となる退職日裁定給料月額は、退職の日における給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし職員が休職、停職、減給その他の事由により、その給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき退職日裁定給料月額)とする。ただし、特別職の職員の場合は次に掲げるとおりとする。

(1) 退職の日前1年内に給料を増額又は減額されている場合においては、当該職員の退職の日前1年間の給料総額の12分の1に相当する額とする。

(2) 職員としての引き続いた在職期間が1年未満であるときは職員となったときに受けた給料月額とする。

(勤続期間の計算)

第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第17条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうち休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(自己啓発等休業(当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと任命権者が認めた場合を除く。)をした期間、配偶者同行休業をした期間及び地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由またはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が第24条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

8 前項の規定は、第8条の5又は第15条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については適用しない。

9 第15条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

10 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務等の期間についての第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

11 職員が次の各号の一に該当するに至ったときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、前後の職員としての在職期間は通算しない。

(1) 一般職の職員が特別職の職員等になったとき

(2) 特別職の職員等が一般職の職員になったとき

(3) 特別職の職員等が再選又は再任されたとき

(4) 特別職の職員等が同一の職以外の特別職の職員等になったとき

12 特別職の職員等の勤続期間は、4年間の任期を満了して退職した者については48月とし、その他の者については就任の日を含む月から退任の日を含む月までの月数とする。

13 教育長の職にある者が4年に満たない期間在職して任期が満了し、引き続きその職に在職する場合は、第11項第3号及び前項の規定にかかわらず引き続く一任期の在職期間を通算する。

第11条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月をこえる期間勤務したもの その職員となる前に引き続いて勤務した期間

第12条 第10条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第13条 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第10条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるために退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5 第8条の4第1項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第10条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、組合長が規則で定める場合においては、この限りでない。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員に対する退職手当に係る特例)

第13条の2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項に基づく組合市町村の条例の規定により派遣された職員(以下「海外派遣職員」という。)に対する第5条第1項第4号の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 海外派遣職員に関する第8条の4第1項及び第10条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、第8条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(公益的法人等へ派遣された職員に対する退職手当に係る特例)

第13条の3 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定に基づき定められた組合市町村の条例(以下「公益的法人等派遣条例」という。)で定める団体(以下「派遣先団体」という。)へ派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が、職務に復帰した後退職した場合(公益的法人等派遣職員がその派遣期間中に退職した場合を含む。)におけるこの条例の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第4条第2項第5条第1項及び第8条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第第50号)第7条第2項に規定する通勤による傷病は第4条第2項第5条第2項及び第8条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 第8条の4第1項及び第10条第4項の規定の適用については、公益的法人等派遣職員の派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、第8条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、公益的法人等派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

(特定法人役職員としての在職期間を有する職員に対する退職手当に係る特例)

第13条の4 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員に関するこの条例の規定の適用については、特定法人(公益的法人等派遣条例で定められたものをいう。以下同じ。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第4条第2項第5条第1項及び第8条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は第4条第2項第5条第2項及び第8条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

第13条の5 職員が、公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された者の第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、第10条(第5項及び第11項から第13項までを除く。)の規定を準用して計算する。

3 職員が、公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第13条の6 組合市町村の長等(組合市町村の長及び組合市町村の長から委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集

2 組合市町村の長等は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 前項各号の別

(2) 第11項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(3) 募集をする人数

(4) 募集の期間

(5) 募集の対象となるべき職員の範囲

(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(7) 第9項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続

(8) 第12項の規定による通知の予定時期

(9) 第7項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数

(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(11) その他組合長が規則で定める事項

3 組合市町村の長等は、募集実施要項に前項第5号に掲げる職員を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

4 組合市町村の長等は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

5 組合市町村の長等は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

6 組合市町村の長等は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

7 組合市町村の長等が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

8 組合市町村の長等は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

9 次に掲げる者以外の職員は、組合長が規則で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第16項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 第2条第2項の規定により職員とみなされる者

(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者

(3) 第2項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

10 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、組合市町村の長等は職員に対しこれらを強制してはならない。

11 組合市町村の長等は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、組合市町村の長等は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募が募集実施要項又は第9項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(第9項第4号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計格的に推進するために特に必要であると認める場合

12 組合市町村の長等は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、組合長が規則で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においては、その理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

13 組合市町村の長等が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、組合長が規則で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

14 組合市町村の長等は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この項及び次項において「認定応募者」という。)第16項第3号に規定する退職すべき期日(以下この項及び次項において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、組合長が規則で定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

15 組合市町村の長等は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、組合長が規則で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

16 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 第17条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第24条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは第13項及び前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第9項第4号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第9項の規定により応募を取り下げたとき。

17 組合市町村の長等は、この条の規定による募集及び認定について、組合市町村の長が定めるところにより、募集実施要項(第11項に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第14条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条および第21条または船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第15条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして組合長が規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより組合市町村長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく組合市町村の規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、組合市町村長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した)期間」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「次項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に組合市町村長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次の各号に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が組合市町村長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 組合市町村長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は組合市町村長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合は、雇用保険法第10条の4例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(定義)

第16条 本条から第23条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第23条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第23条までの規定に基づく処分の性質を考慮して組合市町村長が規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第23条までの規定に基づく処分の性質を考慮して組合市町村長が規則で定める機関)をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

2 組合長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 組合長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を当該処分を受けるべき者の関係する組合市町村の公告式条例に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第18条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は組合長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、組合長は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条第1項又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を組合長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を組合長は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を組合長は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を組合長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第15条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第15条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第19条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第17条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 組合長が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、組合長は、当該遺族に対し、第17条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 組合長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第17条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第20条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者に対し、第17条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第15条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第22条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合にあっては、これらの規定により算出される金額(次条及び第22条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第15条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、組合長は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 組合長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第17条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第21条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、組合長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第17条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第17条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第22条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第20条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、組合長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、組合長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第20条第5項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第20条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第18条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁以上の刑に処せられた後において第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第17条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第17条第2項並びに第20条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第20条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当審査会)

第23条 組合長の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、組合長の附属機関として、退職手当審査会を置く。

2 組合長は、第19条第1項第3号若しくは第2項第20条第1項第21条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。

3 退職手当審査会は、第19条第2項第21条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、組合長が規則で定める。

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第24条 職員が退職した場合(第17条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

3 職員が第13条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、組合長が規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(権利の裁定および調査)

第25条 退職手当を受ける権利は、組合長が裁定する。

2 前項の規定による裁定、又は第18条の規定により支払の差し止め処分を行うため、必要と認めたときは、組合長は、組合市町村に対して書類の提出を求め、または当該組合市町村の職員について、必要な事項を調査等することができる。この場合において当該組合市町村はこれに協力しなければならない。

(組合市町村の負担金)

第26条 組合市町村は、この条例の規定による退職手当の支給に要する費用に充てるため、毎月職員(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に基づいて派遣された職員を含む。)の給料月額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額の負担金を納付しなければならない。

(1) 市町村長 1,000分の360

(2) 副市町村長 1,000分の220

(3) 企業団の企業長 1,000分の190

(4) 教育長 1,000分の180

(5) 地方公営企業の管理者 1,000分の150

(6) 固定資産評価員 1,000分の150

(7) その他の職員 1,000分の160

2 前項の規定による負担金は、その月分をその月の末日までに組合に納付しなければならない。

(特別負担金)

第27条 組合市町村は、前条に規定する負担金のほか、特別負担金を組合長の指定する期日までに納付しなければならない。

2 前項に規定する特別負担金は、次の各号に定める額とする。

(1) 愛知県市町村職員退職手当組合規約(昭和33年規約第1号)附則第4項の規定により計算して支給した退職手当の額からその者の勤続期間に応じて第3条又は第4条中自己都合により退職したと仮定して計算した額の控除した額

(2) 第13条の6第11項に規定する認定を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者、地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者又はその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者(組合市町村の長の承認を得たものに限る。)に係る退職手当の額から、その者が第3条第2項に規定する自己都合等退職者と仮定して計算した額を控除した額

(3) 第14条ただし書の規定により支給した退職手当の差額

(4) 第15条の規定により失業者に支給した退職手当の額

3 特別負担金を特別の事情により一時に納付することができないときは、第1項の規定にかかわらず、当該組合市町村の申請に基づき割賦納付の方法により納付することができる。

4 前項の規定により特別負担金を納付する場合の割賦期間は、1年以内とし、第1項の期日をこえる期間については年利6分5厘7毛の利息を徴収する。

(地方公共団体の加入および脱退)

第28条 新たに組合に加入しようとする地方公共団体は、次の各号に掲げる金額の合計額を組合長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、特別の事情により、当該年度に納付できないときは、組合長の承認を得て、分割納付の方法により納付することができる。

(1) 地方公共団体が組合に最初から加入したならば納付しなければならなかった組合規約第16条第1項に規定する負担金の額に相当する額

(2) 前号の額の100分の10を乗じて得た額

2 前項の規定は、組合市町村を関係市町村とした廃置分合が行なわれた場合において、新たに設置された地方公共団体の加入については適用しない。

3 組合市町村が組合市町村以外の地方公共団体との合併により消滅し、または組合から脱退したときは、組合設置の日から合併または脱退の日の前日までに退職した職員に対し支給した退職手当の総額が、当該組合市町村の納付した負担金の総額の100分の90に相当する額をこえるときはそのこえる額を、満たないときはその満たない額を合併により組合市町村の権利義務を承継した地方公共団体に還付し、または納付させなければならない。ただし、特別の事情により、当該年度に納付できないときは、組合長の承認を得て、分割納付の方法により納付させることができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第29条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、第15条の規定は、昭和38年8月1日から適用する。

2 愛知県市町村職員退職手当給与組合退職手当支給条例(昭和33年条例第1号。以下「旧条例」という。)並びに愛知県市町村職員退職手当給与組合負担金等に関する条例(昭和33年条例第2号)は廃止する。

3 昭和40年3月31日(第15条の規定による退職手当については、昭和38年7月31日)以前の退職にかかる退職手当については、なお、従前の例による。

4 昭和33年10月17日現に組合市町村に在職していた職員の同日前の当該組合市町村における勤続期間は第10条の規定により計算し、同日以後における勤続期間に通算する。

5 昭和36年10月1日現に組合市町村に在職していた長、助役および収入役(以下「長等」という。)の同日前の当該組合市町村における長等の勤続期間は、同日以後における長等としての勤続期間とみなす。

6 昭和47年12月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、第3条から第5条までの規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、第3条から第5条の3までの規定により計算した額にそれぞれ100分の87を乗じて得た額とする。

7 基準日に在職する職員のうち、第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

8 基準日に在職する職員のうち、第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。

9 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(附則第6項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3までの規定により計算した額にそれぞれ100分の87を乗じて得た額とする。この場合において、第8条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第9項」とする。

10 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(附則第7項の規定に該当する者を除く。)第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

11 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(附則第8項の規定に該当する者を除く。)第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第9項の規定の例により計算して得られる額とする。

12 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で組合長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第8条の5第2項に規定する組合市町村でそれぞれ定める職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる退職日裁定給料月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる拾料月額に相当するものとして組合長が定めるものについては、この限りでない。

13 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

14 旧機関の職員が、第10条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第63条第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、組合長が規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(昭和41年3月17日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月22日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和44年3月8日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年2月26日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年8月27日組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第15条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第15条第11項の規定はこの条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに新条例第15条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は新条例第15条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

5 昭和45年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、改正前の職員の退職手当に関する条例第15条の規定を適用して計算した退職手当の額が新条例第15条(第11項を除く。以下同じ。)の規定による退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもって新条例第15条の規定による退職手当の額とする。

(昭和45年12月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和36年10月1日現に組合市町村に在職していた長、助役および収入役(以下「長等」という。)で一般職として在職期間のある者の退職手当の計算は次によるものとし、第3条、第4条および第6条を適用する。

イ (一般職在職期間×最終裁定給料)(特別職在職期間×最終裁定給料)

ロ 在職期間の端数計算については一般職、特別職各別に第10条第6項を適用する。

ただし昭和47年3月31日現に在職していた特別職で一般職の期間を有するものが、昭和47年3月31日以後に退職した場合は昭和47年3月31日に退職したものとみなして、従前の例により計算した退職手当額と比較していづれか多い額を退職手当額とする。なお勤続期間の端数月については第10条第6項を適用する。

(昭和48年1月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後の退職者から適用する。

2 昭和49年3月31日現に組合市町村に在職していた常勤教育長で、一般職として在職期間のある者の退職手当の算定基礎額の計算は、次によるものとし、その支給率については第3条、第4条および第6条の規定を適用する。

イ (一般職在職期間×最終裁定給料)(特別職在職期間×最終裁定給料)

ロ 在職期間の端数計算については、一般職に第16条第6項の規定を適用する。

3 前項の職員で昭和49年4月1日以後に退職した場合は、同項の規定により計算した退職手当の額と昭和49年3月31日に退職したものとみなして、従前の例により計算した退職手当の額とを比較していづれか多い額をその者の退職手当の額とする。

4 第2項の職員で引続いて一般職となった者の退職手当は、その者の希望により常勤教育長の在職期間を一般職の在職期間に通算し、一般職の支給率により計算して得た額の退職手当を支給することができる。

(昭和50年4月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の新支給率は、昭和50年1月1日以後の退職者から適用する。

(昭和50年5月31日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和51年4月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後に退職した者から適用する。

2 この条例の実施に関し必要な事項は組合長が定める。

(昭和51年10月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後に退職したものから適用する。

(昭和52年2月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、企業長については昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年2月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以後に職員以外の地方公務員等が引き続いて職員となった者から適用する。

(昭和57年2月24日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第6項の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当及び特別負担金について適用し、適用日前の退職による退職手当及び特別負担金については、なお従前の例による。

3 適用日に在職する特別職の職員等のうち、改正前の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「旧条例」という。)の規定により在職期間を通算している者が、適用日以後に任期満了となる場合には、当該任期満了の日をもって退職したものとみなして過去の勤続期間に係る退職手当を支給する。

4 職員が、適用日以後次の各号に掲げる期間内に退職をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、新条例第3条から第5条まで、第8条及び附則第6号から第8号までの規定により計算した額に、当該各号に掲げる額を加算した額とする。

(1) 適用日から昭和58年3月31日まで 旧条例第3条から第5条まで、第8条第1項及び附則第6号の規定により計算した額から新条例第3条から第5条まで、第8条及び附則第6号から第8号までの規定により計算した額を控除した額(以下「差額」という。)に100分の83を乗じて得た額

(2) 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで 差額に100分の67を乗じて得た額

(3) 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで 差額に100分の50を乗じて得た額

(4) 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで 差額に100分の33を乗じて得た額

(5) 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで 差額に100分の17を乗じて得た額

5 前項各号の規定により退職手当の額を計算して支給した場合の特別負担金の額は、新条例第24条第2項第2号の規定により計算した特別負担金の額に、前項各号の規定により加算した退職手当の額を加算した額とする。

6 前項の規定により特別負担金の額を計算した場合には、その計算をして得た額に附則第9号の規定を適用する。

7 第4項の規定は、昭和60年3月30日までにおいて組合市町村の長又は管理者が定める退職勧奨年齢に達した日(勧奨退職の日が当該退職勧奨年齢に達した日の属する年度の末日その他特定の日と定められている場合にあっては、その日)を超えて在職した後退職した者(組合市町村の行政の円滑な運営に特に必要がある者で、組合市町村の長又は管理者が指定したものを除く。)については、適用しない。

(昭和58年2月26日条例第1号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)に在職する特別職の職員等(教育長を除く。)が、施行日以後次の各号に定める期間内に退職をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定により計算した額に、当該各号に掲げる額を加算した額とする。

(1) 施行日から昭和59年3月31日まで 改正前の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条第1項の規定により計算した額から新条例第6条第1項の規定により計算した額を控除した額(以下「差額」という。)に100分の70を乗じて得た額

(2) 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで 差額に100分の40を乗じて得た額

(昭和59年3月2日条例第2号)

1 第1条の規定は昭和60年3月31日から、第2条の規定は昭和59年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、地方公務員法の1部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により職員が退職した場合又は同法附則第4条において準用する改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新法」という。)第28条の3の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新条例第4条第1項中「定年に達したことにより退職した者(定年に達した者」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職した者(同条の規定により退職した者」と読み替えるものとする。

3 昭和60年3月31日から昭和62年3月31日までの間において、定年に達したことにより退職した者(改正法附則第3条の規定により退職した者又は新法第28条の3の規定により勤務した後退職した者を含む。以下同じ。)に係る57年改正条例附則第4項の規定の適用については、57年改正条例による改正前の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第4条第1項及び第5条第1項並びに57年改正条例による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第4条第1項及び第5条第1項のそれぞれの規定に新条例第4条第1項及び第5条第1項の規定に準じて定年に達したことにより退職した者に係る規定があるものと仮定してこれらの規定を適用し、退職手当の額を算定する。

(昭和59年11月1日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第15条の規定により退職手当の支給をうけることができる者に関するこの条例による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)第15条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当をふくむ。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第15条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第15条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第15条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、同条第12項及び同条第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第15条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第15条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、組合長が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、組合長が定める。

(昭和60年7月17日組合条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)第5条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し、新条例第17条第3項及び第17条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 地方公務員法第28条の4の規定により再任用された者(これに準ずる他の法令の規定により同様の取扱いを受けた者を含む。)又は定年に達した者が、昭和60年4月1日から施行日の前日までの間にその者の非違によることなく退職した場合は、その者を定年に達したことにより退職した者とみなして新条例の規定を適用する。

(昭和61年11月1日組合条例第4号)

1 この条例は、昭和62年4月2日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における裁定給料月額を基礎として、この条例による改正前の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第3条から第5条まで、第8条並びに附則第6項から第8項までの規定により計算した場合の退職手当の額が、この条例による改正後の条例第3条から第5条の2まで及び第8条並びに附則第6項から第8項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(昭和63年11月1日組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和51年愛知県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年2月21日組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項及び第23条第1項の改正規定は、平成2年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)第2条第2項及び第15条第2項の規定は、規則で定める組合市町村の職員についてそれぞれ規則で定める日から適用し、その他の組合市町村の職員については、なお従前の例による。

3 新条例第9条の規定は、規則で定める組合市町村の職員についてそれぞれ規則で定める日から適用し、その他の組合市町村の職員については、なお従前の例による。

4 新条例第9条の適用の日(前項の規定に基づき規則で定める組合市町村の職員についてそれぞれ規則で定める日をいう。以下「適用日」という。)の前日に当該組合市町村に在職する職員であって給料が日額で定められている者が適用日以後に退職した場合において、その者が適用日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第3条から第5条の2まで及び第8条並びに附則第6項から第8項までの規定による退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで及び第8条並びに附則第6項から第8項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

5 平成2年2月28日現に組合市町村に在職していた固定資産評価員で一般職の職員を退職した日又はその翌日に固定資産評価員となった者については、平成2年2月28日をもって退職したものとみなして、従前の一般職の職員の例により計算して得た額の退職手当を支給し、平成2年3月1日に新に固定資産評価員に就任したものとみなして新条例の規定を適用する。

6 新条例第15条第1項第2号の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成3年10月23日組合条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第2条第2項、第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条及び第10条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和61年愛知県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年2月19日組合条例第2号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条の規定による育児休業の期間のうちこの条例施行の日前の期間に係る退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成4年10月13日組合条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)第2条第2項及び第15条第2項の規定は、規則で定める組合市町村の職員についてそれぞれ規則で定める日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、その他の組合市町村の職員については、なお従前の例による。

3 新条例第9条の規定は、規則で定める組合市町村の職員についてそれぞれ規則で定める日から適用し、その他の組合市町村の職員については、なお従前の例による。

4 新条例第9条の適用の日(前項の規定に基づき規則で定める組合市町村の職員についてそれぞれ規則で定める日をいう。以下「適用日」という。)の前日に当該組合市町村に在職する職員であって給料が日額で定められている者が適用日以後に退職した場合において、その者が適用日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第3条から第5条の2まで及び第8条並びに附則第6項から第8項まで及び附則第9項から第11項までの規定による退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで及び第8条並びに附則第6項から第8項まで及び附則第9項から第11項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成5年10月15日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年10月11日組合条例第3号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する教育長の職にある者で、施行日前に4年に満たない期間(以下「前任者の残任期間」という。)を満了し、引き続きその職にある者の前任者の残任期間に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成9年10月14日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第17条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成12年2月18日組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第24条第2項第2号の規定は、平成13年4月1日以後に退職する者に係る特別負担金について適用し、同日前の退職する者に係る特別負担金については、なお従前の例による。

(平成13年1月12日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年2月21日組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月25日組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(第23条第1項の改正規定を除く。)による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年10月4日組合条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月14日組合条例第1号)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成17年3月1日から施行する。

2 改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第24条第2項第2号の規定は、平成16年4月1日以後に退職する者に係る特別負担金について適用し、同日前の退職する者に係る特別負担金については、なお従前の例による。

3 平成16年3月1日から平成17年2月28日までの間における改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例附則第6項(同条例附則第7項又は第8項において例による場合を含む。)及び同条例附則第7項の規定の適用については、同条例附則第6項中「第5条の2まで」とあるのは「第5条の2まで及び第8条」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第7項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第8項中「及び第5条の2」とあるのは「、第5条の2及び第8条」と、附則第10項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第8条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

4 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第9項の規定の例により計算して得られる額とする。

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、組合長が定める。

(平成16年2月25日組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)第15条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第15条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「旧条例」という。)第15条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第15条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第15条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業招介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第15条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、同条第5項から同条第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、組合長が定めるところによる。

8 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日までの間に旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、組合長が定める。

(平成16年10月17日組合条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日組合条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第8条、附則第6項から第8項まで及び附則第9項から第11項まで並びに附則第7条の規定による改正前の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成16年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「条例第1号」という。)附則第4項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第9項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の87)を乗じて得た額が、新条例第2条の4から第5条の3まで及び第8条から第8条の5まで並びに附則第9項から第11項まで、附則第4条、附則第5条及び附則第7条の規定による改正後の条例第1号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第10条第5項の規定に規定する期間が新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として組合長が定める額」とする。

第3条 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで、第8条及び附則第10項から第12項まで並びに附則第7条の規定による改正前の条例第1号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として組合長が定める額」とする。

第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号)附則第2条第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

第5条 新条例第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第6条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、組合長が定める。

(愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成16年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年2月22日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役であった者のこの条例による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条に規定する副市町村長としての勤続月数には、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前におけるその者の助役としての勤続月数を含めるものとする。

3 この条例の施行の際現に収入役である者の退職手当の額及び組合市町村が納付する負担金については、なお従前の例によるものとする。

(平成19年10月9日組合条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第15条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第15条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成20年2月20日組合条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月21日組合条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日組合条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年2月23日組合条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年5月31日組合条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

2 平成22年4月1日(以下「適用日」という。)前に愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下同じ。)であった者であって、退職の日が適用日前であるもの及び適用日の前日において職員であって、適用日以後引き続き職員であるものに対する同条例第15条第7項及び第8項の規定による退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成22年10月6日組合条例第4号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

2 改正前の愛知県市町村退職手当組合退職手当条例附則第9項の規定により一般職とみなされた者の在職期間は、改正後の愛知県市町村退職手当組合退職手当条例において特別職の職員等の在職期間に通算する。

(愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成4年愛知県市町村職員退職手当組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成16年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年2月23日組合条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日組合条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下この条において「新退職手当条例」という。)第6条第1項第1号中「100分の39.2」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の44.1」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の41.4」とし、同項第2号中「100分の23.5」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の26.5」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の24.8」とし、同項第3号中「100分の20.9」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の23.5」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の22.1」とし、同項第4号中「100分の19.1」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の21.6」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の20.2」とし、同項第5号及び第6号中「100分の15.7」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の17.6」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の16.6」とし、新退職手当条例附則第6項(新退職手当条例附則第8項においてその例による場合を含む。)及び第7項の規定の適用については、同条例附則第6項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とし、新退職手当条例附則第9項(新退職手当条例附則第11項及び第2条の規定による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例附則第4項においてその例による場合を含む。)及び第10項の規定の適用については、新退職手当条例附則第9項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

第3条 第3条の規定による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成26年2月24日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(公益法人等への派遣に係る職員の退職手当に関する条例の廃止)

2 公益法人等への派遣に係る職員の退職手当に関する条例(平成14年愛知県市町村職員退職手当組合条例第2号)は、廃止する。

(平成29年2月23日組合条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第5項、第6項、第11項及び第15項の改正規定は、平成29年1月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 退職職員(愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該組合市町村の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)第15条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第10条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。

第3条 新条例第15条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下この条及び第5条において「旧条例」という。)第15条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第15条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第15条第5項から第9項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第4条 新条例第15条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって適用日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって適用日前に職業に就いたものに対する愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第15条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第5条 適用日前に旧条例第15条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(適用日以後に新条例第15条第5項から第9項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例第15条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例

昭和40年4月1日 組合条例第1号

(平成29年2月23日施行)

体系情報
第13類 則/第3章 一部事務組合
沿革情報
昭和40年4月1日 組合条例第1号
平成29年2月23日 組合条例第1号