○尾張旭市水道事業給水装置工事施行基準
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 給水装置の構造及び材質(第10条―第12条)
第3章 給水装置工事の申込み(第13条―第19条)
第4章 給水装置の基本設計(第20条―第26条)
第5章 給水装置の分岐及び撤去(第27条―第29条)
第6章 給水装置の実施基準(第30条―第33条)
第7章 中高層建物直結給水の実施基準(第34条―第48条)
第8章 貯水槽給水の実施基準(第49条―第52条)
第9章 メーターの設置及び取扱い(第53条―第55条)
第10章 給水装置工事承認申込書等の作成(第56条)
第11章 土木工事の施工(第57条―第62条)
第12章 給水装置工事の施工(第63条―第70条)
第13章 検査及び維持管理(第71条―第74条)
第14章 尾張旭市水道事業給水装置工事規程に関する文書の様式(第75条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この基準は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び関係法令並びに尾張旭市水道事業給水条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)等に規定する給水装置工事の設計、施工、検査、保守管理及び給水装置工事の事務手続について必要な事項を定め、給水装置工事の適正な施行を図ることを目的とする。
(1) 給水装置 条例第3条による。
(2) 給水管 需要者への給水を目的として、配水管から分岐して布設する管をいう。
(3) 給水用具 給水管と直結して、有圧の状態で給水できる用具をいう。
(4) 配水本管 原則として、給水管の分岐を許可しない送水のみを目的とした管で、口径300ミリメートル以上のものをいう。ただし、大工場等の給水引込みについては協議によるものとする。
(5) 配水管 配水池及び配水本管からの分岐部を起点として、不特定多数の水道使用者等又は給水装置の所有者に配水するために布設した管、すなわち給水管の分岐を許可する配水管で、口径250ミリメートル以下のものをいう。
(給水装置工事の申込み及び施行)
第3条 給水装置の新設等の申込みをする者(以下「申込者」という。)は、事前に尾張旭市水道事業尾張旭市長(以下「市長」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 給水装置工事は、市長が指定した指定給水装置工事事業者が施行しなければならない。
(審査)
第4条 市長は、安全な水の供給と健全な水道事業の運営を行うため、この基準に基づき適正な施行を審査する。
(給水装置工事の基本事項)
第5条 配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具については、条例第8条第1項による。
2 配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事は、条例第8条第2項による。
3 申込者のメーターの位置は、条例第14条及び尾張旭市水道事業給水条例施行規則(平成10年規則第15号。以下「規則」という。)第6条による。
4 申込者の給水装置が、関係法令等の規定に適合していないときは、条例第32条による。
(給水装置の種類)
第6条 給水装置の種類は、条例第4条による。
(1) 新設 新規の給水取出しで、新たに水栓番号が付与されるもの
(2) 修繕 敷地内の配管を修繕するもの
(3) 撤去 配水管のサドル分水栓等に栓をするもの
(4) 改造 口径変更、位置変更及び宅内のみを配管するもの
2 給水装置工事とは、調査、計画、設計、施工及び検査の一連の過程が全て含まれるものをいう。
(指定給水装置工事事業者制度)
第8条 指定給水装置工事事業者制度は、法第16条の2第1項による。
(給水装置工事主任技術者の責務)
第9条 給水装置工事主任技術者の職務は、法第25条の4第3項による。
第2章 給水装置の構造及び材質
(給水装置の構造及び材質)
第10条 給水装置の構造及び材質は、法及び水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)等に定める基準に適合するものでなければならない。また、給水装置の構造及び材質は、次に定めるとおりとする。
(1) 法第16条による。
(2) 施行令第6条による。
(3) 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。以下「構造材質基準」という。)による。
(給水装置の器具機材)
第11条 給水装置の器具機材は、前条で定めた構造及び材質を満たし、次に掲げるものを適切な場所に使用するものとする。
(1) 規格品
(2) 認証品
(給水装置工事材料の主な種類)
第12条 給水装置工事材料の主な種類は、次に掲げるものとする。
(1) 管及び継手類
(2) 水栓類
(3) バルブ類
(4) 機器類
(5) ユニット類
(6) 補助材料
(7) メーターボックス、止水栓ボックス等
第3章 給水装置工事の申込み
(申込書及び関係書類の提出)
第13条 給水装置工事の申込みは、申込者から給水装置工事を依頼された指定給水装置工事事業者が行うものとする。
2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の申込み時に次に掲げる書類を必要に応じて作成し、提出するものとする。
(1) 給水装置工事承認申込書
(2) 給水装置工事設計審査申請書
(3) 給水内訳書
(4) 水理計算書
(5) 各種承諾書
(6) 各種誓約書
(7) 道路占用許可申請書及び道路使用許可申請書
(8) 各種道路工事届出書
(9) その他必要書類
(工事の申込み)
第14条 指定給水装置工事事業者は、工事の申込みに当たり、事前に必要な調査を行うものとする。
2 申込者は、別に定める金額を市長に納付するものとする。
(加入負担金及び手数料)
第15条 給水装置工事申込みに際して必要な費用は、申込者の負担とし、次に掲げる種別に区分するものとする。
(1) 条例第28条の加入負担金
(2) 条例第29条の手数料
(工事の着手)
第16条 指定給水装置工事事業者は、市長に必要書類を提出し、設計審査承認を受け、道路管理者による道路占用許可及び警察署長による道路使用許可を得た後に工事着手しなければならない。
(設計の変更、工事の取消し等)
第17条 指定給水装置工事事業者は、設計内容に変更等が生じた場合は、市長に報告し、指示に従わなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、工事の申込みを取り消す場合は、速やかに市長に報告し、指示に従わなければならない。
(給水装置工事に伴うメーターの貸与)
第18条 市長は、給水装置工事の設計審査後、申込者が加入負担金及び手数料を納付していることを確認した上で、条例第15条によりメーターを貸与するものとする。
(工事完了時の提出書類)
第19条 指定給水装置工事事業者は、工事完了後、次に掲げる関係書類等を速やかに提出しなければならない。
(1) 給水装置工事検査申請書
(2) 給水装置工事竣工検査報告書
(3) メーター配置確認調書
(4) 水圧テスト写真
(5) 分水工事写真
(6) 舗装復旧写真
第4章 給水装置の基本設計
(設計の基本条件)
第20条 給水装置の設計とは、現地調査に始まり給水方式の選定、管布設位置の決定、管口径の決定及び給水装置設計図の作成に至る一切の事務的及び技術的な作業をいう。
(基本調査)
第21条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の依頼を受けたとき、現場状況を確実に把握するために必要な調査を行うものとする。
2 前項の調査は、設計の基礎となる重要な事項であり、調査の良否は設計及び施工、更には給水装置自体に様々な影響を与えるため、慎重に行うものとする。
(給水装置の設置)
第22条 給水装置の設置は、1敷地につき1給水引込みを原則とする。
(給水方式の決定)
第23条 給水方式は、直結給水又は貯水槽給水とするが、方式の選定に当たっては、所要水量、使用状況、維持管理面等を考慮し、決定するものとする。
2 直結給水は、直圧給水と増圧給水とに分類され、共に配水管等と給水用具を直結して配水管等の水圧を利用し給水する方式をいう。
3 直圧給水は、原則として2階建て建築物までの給水方式をいう。
4 中高層建物直結給水は、4階建て建築物までの直結直圧給水方式及び15階建て程度までの建築物への配水管の水圧不足分を増圧装置で補う直結増圧給水方式を総称していう。
5 貯水槽給水は、配水管等からの水道水を一旦水槽等(以下「貯水槽」という。)に受け、その貯水槽から給水する方式で、配水管等の水圧が建物内の給水栓に全く影響しないものをいい、次に定める場合に適用されるものとする。
(1) 給水管の口径等に比して著しく多量の水を一時に必要とするとき。
(2) 常時一定の水圧を必要とするとき。
(3) 工事の断水時にも、給水を必要とするとき。
(4) 高台等で、水圧が不十分で所要の水圧が得られない箇所へ給水するとき。
(5) 一時に多量の水を必要とし、付近の給水に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(6) 薬品を使用する工場等、逆流によって配水管等の水質を汚染するおそれがあるとき。
(7) その他市長が必要と認めたとき。
(計画使用水量の決定)
第24条 計画使用水量とは、対象施設等へ給水される水理計算上の水量であり、給水管口径の決定等の基礎となる。
2 水理計算において使用する計画使用水量は、次に掲げるものとする。
(1) 計画瞬時最大水量
(2) 計画1日使用水量
(給水管口径の決定)
第25条 給水管の口径は、市長が定める配水管等の計画最小動水圧(以下「設計水圧」という。)時において計画使用水量を供給できる大きさにするものとする。
2 水理計算に当たっては、計画使用水量等の諸条件に基づき、損失水圧、給水管口径等を算出するものとする。
3 給水分岐部からの給水引込口径は、配水管口径より2口径以上小さいものとする。
4 メーターより二次側の給水管口径は、メーター口径より大きくしないものとする。
(1) 直結給水 一時的使用の許容流量を基準として定める。
(2) 貯水槽給水 1日当たり使用水量を基準として定める。
2 メーター口径は、原則として配水管口径より2口径以上小さいものとする。
第5章 給水装置の分岐及び撤去
(連絡調整)
第27条 指定給水装置工事事業者は、配水管等より給水装置の分岐取出しを行う場合は、事前にその工事施工日について市長に連絡を行うものとする。
2 指定給水装置工事事業者は、制水弁の操作を必要とする場合、断水となる場合等について市長と調整を行うものとする。
3 市長は、分岐取出し時等においては、現場立会いにより指導等を行うものとする。
(給水装置の分岐)
第28条 給水装置の分岐は、配水本管以外の配水管等から行うものとする。
2 分岐に際しては、水道以外の管との誤接続(クロスコネクション)を行わないよう十分な調査を行うものとする。
3 分岐位置は、他の分岐及び継手類の端面から30センチメートル以上離すものとする。
4 分岐する給水管は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないものとする。
5 給水引込管の布設は、配水管及び官民境界線に対して原則直角に行うものとする。
6 分岐の基本は不断水工法による施工とし、分岐工法材料はサドル分水栓又は割丁字管を使用するものとする。この場合において、分岐工法については次のとおりとする。
(1) 穿孔機は、確実に取り付け、その仕様に応じたドリル・カッターを使用すること。
(2) 粉体塗装又はモルタルライニングされたダクタイル鋳鉄管における穿孔は、内面塗膜面等に悪影響を与えないように行うとともに、口径20ミリメートル以上の密着コアを挿入すること。
7 断水を伴う分岐工法を採用する場合は、分岐工法材料としてメカニカルチーズ(差込継手)を使用するものとする。ただし、口径40ミリメートル以下の配水管からの分岐材料としては、チーズ継手を使用するものとする。
8 管のせん孔及びチーズ取出しの場合の管切断は、はく脱等により通水が阻害されないよう施工するものとする。
9 分岐口径は、使用水量を考慮し、原則20ミリメートル以上とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
10 分水器具の取付けにおいて、ボルトの締付けは片締めにならないよう均一に締め付けるものとする。
11 分岐工法及び分岐材料は、承認されたもので行うものとする。
12 サドル分水栓及び割丁字管周りには、ポリエチレンスリーブを巻くものとする。
13 同穴分水(MZ工法)は、配水管への負荷が軽減される利点があるため、施工上特に問題がない場合は、採用に努めるものとする。
(給水装置の撤去)
第29条 給水装置の所有者は、不要となった給水装置を速やかに配水管等から切り離すものとする。
第6章 給水装置の実施基準
(関係法規等)
第30条 直結給水における給水装置は、施行令第6条及び構造材質基準に基づき、安全上及び衛生上支障のない構造とする。
2 直結給水装置は、本市の水道水のみの専用系統による給水装置とし、他の系統と連結しないものとする。
(給水管)
第31条 給水管の管種、位置、規模及び構造は、道路状況、建物の構造及び用途等を総合的に検討し、決定するものとする。
2 建物外の給水管は、原則、土中埋設配管とすることとし、排水設備及び汚水設備との近接は極力避けるものとする。
3 建物内の給水管は、建物の構造等の状況に応じ、露出又は隠蔽配管とする。
4 配管は、極力単純な構造とし、維持管理のしやすい位置及び工法とする。
(止水栓)
第32条 第1止水栓は、給水装置の改造、修理、メーター取り替え、使用の開始及び中止その他の目的で給水を停止するために設置するものである。
2 止水栓は、容易に開閉でき、耐久性があり、漏水の生じない構造及び材質のものを設置するものとする。
(逆止弁)
第33条 メーター直近の二次側には、逆止弁を設置するものとする。
第7章 中高層建物直結給水の実施基準
(実施基準の目的)
第34条 この基準は、3階建て以上の建築物について、貯水槽を設置することなく配水管の水圧を利用して直結給水することで、安全、かつ、衛生的な水の供給を図ることを目的とする。
(設計水圧)
第35条 中高層建物直結給水の水理計算における設計水圧の数値は、本市作成の水圧分布図を基に市長が提示する。
(協議等)
第36条 申込者は、設計着手前に本基準に定める事項に対する適否の事前調査を十分に行うため、中高層建物直結給水協議書(以下「直結給水協議書」という。)を市長に2部提出しなければならない。
(誓約事項)
第37条 申込者は、直結給水協議書を作成する際には、その裏面に記述されている誓約事項の内容について承諾した上で、必要事項を記入するものとする。
(建物用途及び配管形態)
第38条 中高層建物直結給水の対象となる主な建物の用途は、次に掲げるところによる。
(1) 一戸建て専用住宅
(2) 一戸建て小規模店舗又は事務所付き住宅
(3) 集合住宅
(4) 小規模店舗ビル、小規模事務所ビル、倉庫等
(5) 前2号の複合ビル
(6) その他市長が認めたもの
2 中高層建物直結給水の対象となる建物の配管形態は、次に掲げるところによる。
(1) 一建物につき一給水引込みを原則とする。
(2) 同一の建物用途においては、原則として貯水槽給水方式との併用は認めない。
(3) 給水管の分岐方法は、原則として不断水工法とする。
(4) 支管分岐による配管形態は、原則として認めない。
(6) 集合住宅等の建物におけるメーターの設置場所は、原則として各階のパイプシャフト室内とする。
(7) 集合住宅等の建物で、建築構造上やむを得ない場合は、地面にメーターを設置できるものとする。
(8) 最大引込口径は、直結直圧給水の場合は75ミリメートル、直結増圧給水の場合は50ミリメートルとする。
3 給水方式を変更する場合においては、事前に市長と協議すること。
(増圧装置)
第39条 増圧装置は、日本水道協会規格のブースタポンプ及び減圧式逆流防止器を有する水道用直結加圧型ポンプユニット(JWWAB130)の承認品又はこれと同等以上の性能を有するものとする。
2 増圧装置は、次に掲げるところによる。
(1) ブースタポンプの口径は、給水管口径と同径又はそれ以下とし、最大50ミリメートルとする。
(2) ブースタポンプの1次・2次側の直近には、仕切弁を設置すること。
(3) ブースタポンプの1次側に減圧式逆流防止器を設けること。
(4) ブースタポンプの1次・2次側の接合には適切な防振対策を行うこと。
(5) ブースタポンプの1次側の水圧が異常に低下した場合は、1次センサーにより自動停止し、水圧が回復した場合に自動復帰すること。
(6) ブースタポンプの2次側の設定は、0.74メガパスカルを超えないこととし、給水形態等に応じて適切な制御方式を選定すること。
(7) 増圧装置はソフトスタート・ソフトストップ機能を有すること。
(8) 増圧装置は原則としてキャビネットタイプとし、扉の開口分のスペースを確保すること。
(9) 増圧装置は1日1回以上は稼働するシステムとすること。
(増圧装置の設置基準)
第40条 増圧装置は次に掲げるとおり設置するものとする。
(1) 増圧装置の設置場所等
ア 原則として、1宅地1引込みに対して1台設置すること。ただし、1宅地2棟以上の建物に対してのそれぞれ2引込み以上又は2台以上を設置する場合においては、市長と協議すること。
イ 増圧装置を直列多段に設置する直結多段増圧給水は認めないものとする。
ウ 設置する場所は原則1階とすること。
エ 点検や維持管理のためのスペースを確保すること。
オ 十分な換気ができる場所とすること。
カ 凍結のおそれのない場所とすること。
キ 適切な排水設備を設けられる場所とすること。
(2) 増圧装置に故障等が発生した場合には、外部警報装置(音又は光)にてポンプ室又は管理人室等で確認できるシステムとすること。
(3) 増圧装置のメーカー名、形式及び連絡先を本体に明示すること。
(4) 増圧装置の設置者(所有者)は、完了検査時までにポンプメーカー等と維持管理契約を締結し、定期点検業者選任・変更届を市長に提出すること。
(5) 増圧装置の定期点検は、毎年1回以上ポンプメーカー等による点検整備を実施すること。
2 増圧装置における減圧式逆流防止器の定期点検の実施後は、増圧装置及び減圧式逆流防止器定期点検報告書によりその結果を市長に報告しなければならない。
3 増圧装置の設置に当たっては、配水管及び給水装置への影響防止のため次に掲げる措置を講ずることが望ましい。
(1) 末端配水地区の場合又は先止め配水管の場合は、増圧装置1次側にアキュムレータを設置すること。
(2) 建物内にて同時使用率の高い複数台のフラッシュバルブ式便器を設置する場合は、増圧装置2次側にアキュムレータを設置すること。
(3) 配水管の給水分岐部から増圧装置までの距離が長い場合、増圧装置1次側にアキュムレータを設置すること。
(増圧装置の設置猶予)
第41条 配水管水圧の有効利用と、給水使用者等の増圧装置設置費及び維持管理の負担を軽減することを目的として、次の各号を満たした場合に増圧装置の設置猶予を適用することができる。
(1) 申請建物が6階建てまでの建物であること。
(2) 市長の提示する設計水圧が、3階建ての場合は0.26メガパスカル未満、4階建ての場合は0.30メガパスカル未満、5階建ての場合は0.35メガパスカル以上、6階建ての場合は0.40メガパスカル以上であること。
(3) 給水装置工事主任技術者が、当該申請建物の水理計算を行った結果をもとに、直結直圧給水が可能であると判断した建物であること。
(4) 申込者は、市の定める中高層建物直結給水に係る誓約事項を承諾すること。
(5) 増圧装置の予定設置場所をあらかじめ確保し、給水装置工事承認申込書及び給水装置工事設計審査申請書に明記すること。
2 申込者は、配水管の水圧その他の事情により快適な給水に支障又はそのおそれが生じた場合には、自己の費用負担で前2条により増圧装置を設置すること。
(給水装置の逆流防止対策)
第42条 中高層建物直結給水における逆流を防止するため、次に掲げる対策を講じるものとする。
(1) 給水立管による対策
(2) 逆流防止装置等による対策
(給水管の口径)
第43条 中高層建物直結給水を実施する当該地点における給水管の口径は、原則として配水管の口径より2口径以上小さいものとする。
(給水器具等の制約)
第44条 中高層建物直結給水を実施する対象建物に設置される給湯器、自動水栓、洗浄弁等は特に水圧を必要とするため、各給水器具の最低作動水圧及び水量を水理計算上で満たすものとする。
2 中高層建物直結給水を実施する対象建物に逆流防止措置を要する特殊器具を設置する場合には、所定の防止対策を誠実に施行すること。
(対象建物の高さ)
第45条 中高層建物直結給水を実施する対象建物は、次に掲げるところによる。ただし、第41条の増圧装置の設置猶予を適用する場合はこの限りでない。
(1) 当該地点の道路面より12メートルまでの給水栓を有する建物においては直結直圧給水とする。ただし、設計水圧の条件を満たせない場合は直結増圧給水による対象建物とすることができる。
(2) 15階建て程度までの建物においては、直結増圧給水とする。
(審査及び回答)
第46条 市長は、提出された直結給水協議書及び現場の状況等について審査し、その適否を中高層建物直結給水回答書により申込者に回答するものとする。
(給水装置の設計)
第47条 中高層建物直結給水を実施する対象建物への給水装置の設計は、次に掲げるところによる。
(1) 配水管最小動水圧と設計水圧
ア 配水管最小動水圧は、自動記録水圧測定器で24時間以上連続測定した最小動水圧(移動平均)のデータ等を白図に落として作成した、水圧分布図の数値とすること。
イ 設計水圧は、対象物件における水理計算の基礎的数値であり、水圧分布図において対象物件の近隣における3調査地点を選び、その中の最低値より0.049メガパスカルを減じた数値とすること。
(2) 設計水量及び給水管口径
ア 設計水量は、計画瞬時最大水量とすること。また、使用形態等を考慮しながら実態に応じた水量算定を行うこと。
イ 給水管は、計画瞬時最大水量時において、管内流速が原則毎秒2メートルを超えない口径とすること。
(3) 水理計算
ア 実施条件等に合致した対象物件の直結直圧給水の可否又は直結増圧給水のブースタポンプの仕様等は、水理計算に基づき決定すること。
イ 直結直圧給水においては、計算対象の給水栓までにおける総損失水圧及び器具必要残圧等との和と、設計水圧とを比較すること。また、直結増圧給水においては、計算対象の給水栓又は減圧弁までにおける総損失水圧及び器具必要残圧等により、ブースタポンプの仕様を決定すること。
ウ 給水管の損失水圧の算出公式は、口径50ミリメートル以下はウエストン公式、口径75ミリメートル以上はヘーゼン・ウイリアムス公式によること。
エ 申込者は、給水管の損失水圧の計算上不明な点がある場合、市長と協議すること。
(貯水槽給水からの改造)
第48条 貯水槽給水から中高層建物直結給水へ改造する場合の実施条件は、次に掲げるところによる。
(1) 既設配管において更生工事を施工した履歴がない場合
ア 既設配管の材質
(ア) 既設設備の改造に当たり、やむを得ず既設の受水槽から各水栓に至るまでの装置の配管を再使用する場合は、その使用材料が構造材質基準に適合した製品であることを現場及び図面にて確認すること。
(イ) 構造材質基準に適合した製品が使用されていない場合は、同基準に適合した給水管及び給水用具に取り替えること。
(ウ) 埋設配管等の現場での確認が困難な場合は、図面等にて確認すること。
イ 既設配管の耐圧試験 耐圧試験における水圧は0.75メガパスカルとし、1分間水圧を加えた後に水漏れ等の異常の有無を確認すること。
ウ 水質試験
(ア) 中高層建物直結給水への切替え前において、法第20条第3項に規定する者による水質試験を行い、法第4条に定める水質基準を満たしていることを確認すること。
(イ) 採水方法は、毎分5リットルの流量で5分間連続して流して捨て、その後15分間滞留させた後、採水すること。
(ウ) 水質試験の項目は、味、臭気、色度及び濁度のほか、市長との協議結果に応じ、鉄、PH等を実施すること。
(2) 既設配管において更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が明らかな場合
ア 既設配管の材質
(ア) ライニングに使用された塗料が構造材質基準に適合した製品である場合は、施工計画書(工法、塗料、工程表等)及び施工計画に基づく施工報告書(写真添付)並びに塗料の浸出性能基準適合証明書の確認を行うこと。
(イ) 塗料が第三者認証品である場合は、浸出性能基準適合証明書に代えて認証登録証の写しとすることができる。
イ 既設配管の耐圧試験 耐圧試験における水圧は0.75メガパスカルとし、1分間水圧を加えた後に水漏れ等の異常の有無を確認すること。
ウ 浸出性能確認の水質試験
(ア) 適切な施工が行われたことを確認するため、現地にて毎分5リットルの流量で5分間連続して流して捨て、その後15分間滞留させた後、採水するとともに、管内の水を全て入れ替えた後の水を対照水(ブランク)として採取し、公的検査機関で水質試験を行い、構造材質基準第2条に定める浸出等に関する基準(以下「浸出等に関する基準」という。)に適合していることを確認すること。
(イ) 試験項目は、味、臭気、色度及び濁度のほか、更生工事に使用された塗料から浸出する可能性のある項目を実施すること。
(3) 既設配管において更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が確認できない場合
ア 既設配管の耐圧試験 耐圧試験における水圧は0.75メガパスカルとし、1分間水圧を加えた後に水漏れ等の異常の有無を確認すること。
イ 浸出性能試験
(ア) ライニングに使用された塗料については、既設給水管の一部をサンプリングし、それを供試体として公的検査機関で浸出性能試験を行い、浸出等に関する基準に適合していることを確認すること。
(イ) 既設給水管のサンプリングが困難であり、浸出性能試験が実施できない場合は、現地にて16時間滞留させた水(給水設備のライニングされた管路内の水であって、受水槽等の水が混入していないもの)を採取するとともに、管内の水を全て入れ替えた後の水を対照水(ブランク)として採取し、公的検査機関で水質試験を行い、浸出等に関する基準に適合していることを確認すること。この場合において、一度の採水で5リットルの水量を確保できない場合は、同じ操作を繰り返し行い、水量を確保すること。
(ウ) 試験項目は、味、臭気、色度及び濁度のほか、浸出等に関する基準別表第1に掲げる全ての項目を実施すること。
(4) 既設高架水槽以降二次側の配管と、新たに設ける直圧給水以降の配管との接続はできる限り低い位置とし、配管の最上部には必ず吸排気弁を設置すること。
(5) その他中高層建物直結給水の協議時には、既設給水設備調査報告書及び中高層建物直結給水切替確認書を市長に提出すること。
第8章 貯水槽給水の実施基準
(関係法規等)
第49条 貯水槽は、安全上及び衛生上支障のない管理をしなければならない。
2 受水槽以降の設備は、水質管理上、本市の水道水のみの専用系統として管理することが望ましい。
3 簡易専用水道における貯水槽水道の設置者は、法、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)及び条例により貯水槽水道を管理しなければならない。
(貯水槽の容量)
第50条 貯水槽の有効容量は、使用時間及び使用水量の時間的変化を考慮して決定するものとする。
2 給水タンクは、原則、他用途タンク(消火用、雑用等)と兼用しないことが望ましい。
3 給水負荷の変動に対し、有効容量の変更により容易に対応できるよう施工すること。
(貯水槽への給水量制限)
第51条 設置者は、次に定める対策を行うものとする。
(1) 貯水槽への給水管の口径は、建物の時間平均使用水量以上の水量を流すに満足する口径とすること。ただし、メーターの使用流量上限範囲を超えない口径とすること。
(2) メーター口径40ミリメートル以上の場合は、給水管に減圧弁を取り付け、過大な水量が貯水槽へ流入しないようにすること。
(3) 貯水槽への給水用具である定水位弁又はボールタップの口径は、引込口径より小さいこと。
2 市長は、配水施設に比べて最大給水量が過大と判断した場合は、給水時間の制限又は給水量を制限するための改良工事を指導することができる。
(貯水槽の附属設備)
第52条 貯水槽への給水用具(ボールタップ、定水位弁等)には、必要に応じ波浪防止板を設置するものとする。
2 貯水槽には満減水警報装置を設け、受信器は管理室等に設置するものとする。
3 越流管は、給水用具によるタンクへの流入水量を十分排出できる口径とする。
4 吐水口径13ミリメートルから20ミリメートルまでは複式ボールタップによる流入とし、吐水口径20ミリメートル以上においてはウォータハンマを防止するため原則として定水位弁(副弁付き)を使用するものとする。この場合において、パイロット管の頂上部には必要に応じ空気弁等を取り付けるものとする。
5 2槽式受水槽に定水位弁を設置して水を流入させる場合は、1個の定水位弁より受水槽の2槽へ給水するものとする。この場合において、予備の定水位弁を1個設置することが望ましい。
6 貯水槽以降の給水方式が加圧送水ポンプ方式の場合で、かつ、貯水槽への吐水口径が25ミリメートル以上の場合は、副弁としての電磁弁又は水位調整可変式ボールタップによる流入制御を標準とする。この場合において、電極棒又は可変式ボールタップの設定水位は、日平均使用水量の30分間から1時間分を標準として決定するものとする。
7 管がタンクの壁を貫くところは、水密に注意し、壁面外側近くに耐震性を考慮し、必要に応じて伸縮継手又は可とう継手を組み込むものとする。
8 揚水ポンプは、所要水量を十分揚水できる能力のものを設置するものとする。
9 貯水槽のマンホール蓋は、必ず施錠するものとする。
第9章 メーターの設置及び取扱い
(メーターの基本事項)
第53条 メーターは、給水装置の使用者又は所有者等が管理しなければならない。
2 メーターは、給水装置に直結して設置しなければならない。
3 原則として口径40ミリメートル以下のメーターは直読メーター、口径50ミリメートル以上のメーターは遠隔指示メーターとする。
(メーターの取扱基準)
第54条 メーターは、配水管の分岐部からの一系統の給水装置を一単位とし、原則としてこれに1個を設置するものとする。
2 使用廃止及び口径変更により撤去したメーターは、速やかに市長に返納しなければならない。
3 メーターは、市の費用負担にて検定有効期間である8年以内ごとに取り替えるものとする。
(メーターの設置基準)
第55条 メーターは、次に掲げる区分により設置するものとする。
(1) 敷地内の地面に設置する場合
ア メーターは、原則、官民境界から1メートル以内の敷地内に設置すること。
イ メーターは、検針、取替え、維持管理等に支障がなく、常に乾燥し、汚染及び損傷のおそれのない場所に設置すること。また、メーターと電送ケーブルで接続された受信機についても、検針等に支障のない場所に設置すること。
ウ メーターは、水平に設置し、逆付けとならないよう流水方向を確認し、取付けすること。
エ メーターは、メーターボックス内に設置し、保護すること。
オ メーターは、取替え、維持管理等が容易に行えるよう、メーターボックス底部との間に適当な間隔を設けること。
カ メーターの一次側には副栓付伸縮止水栓、二次側にはリフト式逆止弁を設置すること。
(2) パイプシャフト室内等に設置する場合
ア メーターは、各戸の給水装置ごとにそれぞれ独立して設置すること。
イ メーターは、水平に設置し、逆付けとならないよう流水方向を確認し、取付けすること。
ウ メーターは、原則、パイプシャフト室内に設置し、扉を開けてメーターが確認できるよう、メーターの手前及び上部に支障となる物を設置しないこと。
エ パイプシャフト室は、共用通路に面した常に乾燥し、汚染のおそれのない場所に設置し、メーターの検針、取替え、維持管理等が容易な構造とすること。
オ パイプシャフト室内及びメーター周りは、検針、取替え、維持管理等に支障を来さないよう十分な空間を確保すること。
カ パイプシャフト室は、原則、底面に水勾配をつける等により外部への排水が容易な構造とし、漏水の発見に支障を来さないこと。
キ メーターは、原則、メーターユニットを用いて設置すること。ただし、口径40ミリメートル以上のメーターを設置しようとする場合は、市長と協議すること。
ク メーターユニットは、原則、パイプシャフト室の扉に平行となるように設置し、アンカーボルト等で固定すること。
ケ メーターユニット前後の配管は、支持金具等で固定する等、振れ止めを行うこと。
コ メーターの一次側には副栓付伸縮止水栓、二次側には逆止弁を設置すること。
サ メーターは、凍結による破損を防ぐため、必要に応じ凍結防止カバーを設置すること。
シ 1つのパイプシャフト室内等に2個以上のメーターを設置する場合は、全階のメーターの並び順を統一し、止水栓に各戸ごとの識別札を付けること。
ス パイプシャフト室の扉は、原則、無施錠とし、建物にオートロック等が設置されている場合は、解除方法を届け出ること。
2 遠隔式各戸検針の場合の各戸メーター及び集中検針盤は、次のとおり設置するものとする。
(1) 各戸メーター
ア 市長が認めたメーターで遠隔指示式とする。
イ メーターの一次側には副栓付伸縮止水栓を設置すること。
ウ メーターの設置は、前項に掲げる要件を満たすことが望ましい。
(2) 集中検針盤
ア 集中検針盤は、原則、1階の建物内に設置すること。
イ 検針者の立入りに支障がなく、表示値を容易に読み取ることができる場所に設置すること。
ウ 直射日光や雨が当たらない、衛生的、かつ、安全な場所に設置すること。
エ 取付け高は、集中検針盤の計量表示部の中心が床面からおおむね1.5メートルとする。
3 遠隔式各戸検針及び普通式各戸検針の場合の各戸メーターは、条例第24条第1項に規定する1棟の建物の全体使用水量を計量するメーター(以下「親メーター」という。)を経由すること。また、親メーターの一次側には止水栓、二次側には逆止弁を設置すること。
第10章 給水装置工事承認申込書等の作成
(給水装置工事承認申込書等の作成)
第56条 給水装置工事承認申込書、給水装置工事設計審査申請書及び給水装置工事内訳書は、工事の施工及び工事見積りの基礎であると同時に将来の維持管理のために必須な資料であるため、統一的な方法により明瞭、正確、かつ、容易に理解できるよう作成するものとする。
第11章 土木工事の施工
(施工の基本事項)
第57条 土木工事は、本基準及び他に定める工事仕様書等に準拠して行うものとする。
2 給水装置工事主任技術者は、常に現場の工程、施工状況等を把握し、適切な施工管理に努めるとともに、危険防止のために必要な対策及び措置を講じるものとする。
3 現場及び周辺は、常に清潔に整理し、交通及び保安上の障害とならないよう配慮するものとする。
(施工準備及び掘削)
第58条 給水装置工事主任技術者は、施工に当たって事前に設計内容を把握し、施工内容、施工時期及び利害関係者等の承諾の有無を確認するとともに、官公署への諸手続を行った後、材料等の調達を行う等の準備をした上で、十分な安全対策を講じて施工しなければならない。
2 掘削は、次の注意事項を遵守し、施工しなければならない。
(1) 道路及び敷地等の掘削は、交通の支障とならないよう考慮し、工事期間及び日時を遵守するとともに、1日の作業量のみとして掘り置きはしないこと。
(2) 掘削は、所定の断面に従って行い、掘り過ぎ、えぐり堀り等をしないこと。
(3) 掘削は、布設する管の土被りが規定の埋設深さとなるように、かつ、床付面は凸凹のないように平坦にすること。
(4) 軟弱地盤又は湧水地帯にあっては注意し、掘削の深さが1.5メートル以上のものは土留工を施し、安全確実な施工に努めること。
(5) 交通の頻繁な箇所及び道路管理者又は警察署長から指示のあった箇所は、交通量等を考慮し、施工すること。
(6) 舗装道路の取壊しは、コンクリートカッター等を使用して所定の幅及び長さに切断し、必要箇所以外に影響を生じさせないよう掘削すること。
(7) 人家の軒先に近接して掘削する場合は、居住者に承諾を得た後、細心の注意を払って施工すること。
(8) 掘削は、既設埋設物に十分注意して施工すること。また、既設構造物に近接した場所の掘削は、これらの基礎を緩め、危険を及ぼすことのないよう十分な保護工をすること。
(9) 掘削影響範囲に既設埋設物がある場合は、その埋設物の管理者及び関係機関と協議し、十分注意して施工すること。
(埋戻し)
第59条 埋戻しは、次の注意事項を遵守し、施工しなければならない。
(1) 掘削箇所は、その日の内に埋戻し、仮復旧を完了すること。
(2) 埋戻しは管保護のため、管の周辺部及び布設管の天端から10センチメートルまでを山砂を盛ってサンドクッションとし、サンドクッション部は、人力で十分蛸胴突き等により締め固めること。
(3) 機械埋戻しは、一層の仕上り厚さを20センチメートル以下として、各層ごとにランマー等により締め固めること。
(4) 湧水等がある場合は、止水工事又は集水孔を設け、1か所に集水し、ポンプ等により排水を完全に行った後に埋戻しをすること。
(残土処理)
第60条 掘削残土及び廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び国土交通省制定の建設副産物適正処理推進要綱に従い、付近住民や歩行者、通行車両に迷惑をかけることのないよう直ちに処理するものとする。
(道路復旧)
第61条 復旧は、次の事項を遵守して施工しなければならない。
(1) 道路復旧は、道路占用許可条件に基づき施工すること。なお、仮復旧は、掘削箇所以外の路面と段差のないよう十分転圧し、本復旧までの期間交通荷重等に耐えるように施工すること。
(2) 既設の区画線及び道路標示等を掘削した場合は、その仮復旧跡にペイント等により仮復元すること。
(3) 本復旧工事施工まで仮復旧箇所を巡回し、路盤沈下その他不良箇所が生じたときは、直ちに修復すること。
(4) 本復旧は、仮復旧後の養生期間及び自然転圧期間を2週間以上とり、工期内に施工すること。
(5) 本復旧は、地盤の安定を確認した後、直ちに施工すること。なお、その施工方法は、各施工図によるが、国道、県道、及び市道の路線及び占用条件により異なる場合があるので、道路管理者の指示に従うこと。
(6) 本復旧は、路盤面及び既設舗装との密着を良くするため、また、仕上面に段差を生じさせないよう適正な工法で施工すること。
(保安設備)
第62条 給水装置工事主任技術者は、公衆災害防止のため関係法令、許可条件等に基づいて、保安施設を設置し、必要に応じて保安要員を配置させるとともに、労働安全衛生についても十分留意しなければならない。
第12章 給水装置工事の施工
(給水管及び給水用具の接続)
第63条 配水管の給水装置分岐部からメーターまでの給水管及び給水用具は、市長の定める材料及び工法により施工するものとする。
(給水引込み工事)
第64条 給水管を布設するときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 給水管が他の埋設物と交差又は近接する場合は、30センチメートル以上離して布設すること。
(2) ポリエチレン管の布設に当たっては、管のねじれ、巻ぐせ等を解き、引張ったりせず、余裕を持った配管とすること。また、貫孔内に管を引き込む場合は、損傷を与えないよう注意するとともに、管内に土砂が入らないよう適切な処置を施すこと。
(3) 給水装置工事は、いかなる場合においても衛生に十分注意し、布設の中断及び1日の工事終了後は、管端にプラグ等をして汚水等が侵入しないようにすること。
(4) ダクタイル鋳鉄製の配水管にサドル分水栓を取り付ける場合は、密着コアを挿入すること。
(5) 給水装置の配水管からの取付口については、防食フィルム又はポリエチレンスリーブで被覆すること。
(宅内配管工事)
第65条 宅内配管工事の施工に当たっては、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 配管は、極力単純な形態とし、維持管理に支障を来さない位置及び工法を選定すること。
(2) 配管する前に管内を清掃するとともに、十分管体の検査を行い、亀裂その他の欠陥がないことを確認すること。
(3) 配管は、自重によるたわみ及び水圧等による振動で損傷を受けないよう、支持金具を用い適切な間隔でスラブ、壁面等に固定すること。
(4) その日の工事を終了したときは、管端にプラグ、栓等をして、ごみ、土砂、汚水等が浸入しないようにすること。
(5) 配管の完了後は、管内の洗浄を十分に行うこと。
(6) 配管は、必要に応じて防食、防寒等の措置を施すこと。
(管の接合)
第66条 宅内給水装置の配管接合は、適切な工具を使用して確実に行い、接合部からの腐食助長、通水阻害、漏水、離脱等が起こらないように施工し、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 鋼管の接合には、ネジ継手又はフランジ継手を使用すること。
(2) ビニル管の接合には、ゴム輪形継手又はTS継手を使用すること。
(3) ポリエチレン管の接合には、金属継手を使用すること。
(4) ステンレス管の接合には、伸縮可とう式継手又はプレス式継手を使用すること。
(5) その他の管材の接合については、その管種に適応した仕様で施工すること。
(防護)
第67条 管の施工に当たっては、管の特性、布設場所の地質、管の受ける内外圧等を十分考慮して管種(管厚等を含む。)又は防護を選定するものとする。
2 凍結、損傷、侵食等のおそれがある場合は、適切な防護を施すものとする。
3 水圧等により管が離脱するおそれがある場合は、必ず離脱防止を施すものとする。
4 異常な水撃圧を生じるおそれのある給水用具を使用する場合は、エアチャンバー等を設けるものとする。
5 ライニング鋼管において、土中等で電食その他の腐食に対する防止対策の必要が認められる箇所には、防食用ビニルテープによるテープ巻きを施すものとする。ただし、内外面ライニング鋼管においては不要とする。
6 ライニング鋼管にキズ等が生じた場合は、錆止塗装等による防食処理を施すものとする。
7 結露のおそれのある給水装置には、適切な防寒措置を講じるものとする。
8 凍結のおそれのある給水装置には、適切な凍結防止のための措置を講じるものとする。
(敷地内止水栓)
第68条 敷地内に止水機能を果たす給水用具として、口径25ミリメートル以下のメーターの一次側には副栓付止水栓を、同様に口径40ミリメートル及び50ミリメートルのメーターには砲金製制水弁を、口径75ミリメートル以上のメーターには鋳鉄製ソフトシール弁を設置するものとする。
2 前項の止水栓等の据付けは、前後の配管に注意し維持管理上支障がなく、見やすい場所に設置するものとする。
3 口径25ミリメートル以下の副栓付伸縮止水栓は、メーターボックス内に設置し、保護するものとする。
4 口径40ミリメートル以上の砲金製制水弁及び鋳鉄製ソフトシール弁の基礎は、沈下、傾斜等の起こらないように堅固に施工するものとする。
(ボックス類の設置)
第69条 メーターボックスの設置は、ボックス床面を水平に仕上げ、止水用給水用具の操作及びメーター取替えが容易に行えるように据付けるものとする。なお、雨水等の浸入をできる限り少なくするよう努めるものとする。
2 止水栓等のボックスの基礎は、沈下、傾斜等が起こらないように仕上げ、止水栓等の操作に支障のないよう設置するものとする。
3 制水弁ボックス上部と下部は、設置後にずれないよう施工するものとする。
(安全管理)
第70条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の施工における労働災害及び公衆災害を防止するため、常に安全の確保に努めなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、施工に際し次に掲げる事項について特に留意するものとする。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令の遵守
(2) 交通事故の防止及び安全運転
(3) 免許・資格を要する作業における有資格者の従事の徹底
(4) 緊急時の連絡網及び救急体制の確立
(5) その他必要な事項
第13章 検査及び維持管理
(給水装置工事主任技術者が行う検査)
第71条 給水装置工事主任技術者は、工事完了後、自社による検査を行うものとする。この場合において、検査項目の概要は次に掲げるところによる。
(1) 給水装置の構造及び材質基準に適合していることを検査し、確認すること。
(2) メーターの位置を検査し、確認すること。
(3) 給水装置工事の施工において、給水管、給水器具の接合材料及び接合方法を検査し、確認すること。
(4) 施工した給水装置の耐圧試験及び水質確認を行うこと。
(5) 各種書類検査を行うこと。
(完了検査)
第72条 給水装置工事主任技術者は、市長の行う完了検査において立会いを求められた場合は、これに従わなければならない。
2 市長の行う完了検査において不合格と指摘された場合は、修正及び手直しの後、再度完了検査を受けるものとする。
3 指定給水装置工事事業者は、市長の行う完了検査に合格した後に申込者へ給水装置の引渡しを行うものとする。
(給水装置工事記録の保存)
第73条 指定給水装置工事事業者は、施行した給水装置工事に係る記録を整理し、保存しなければならない。
2 給水装置工事主任技術者は、この記録を適正に整備するものとする。
(給水装置の維持管理)
第74条 給水装置の使用者又は所有者等は、水が汚染又は漏水しないよう適時、的確に管理を行わなければならない。
第14章 尾張旭市水道事業給水装置工事規程に関する文書の様式
第75条 尾張旭市水道事業給水装置工事規程(平成10年水道事業管理規程第1号。以下「規程」という。)に定める文書の様式は、次のとおりとする。
附則
この基準は、平成26年9月1日から施行する。
附則
この基準は、平成26年10月1日から施行し、同年9月1日から適用する。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成31年2月1日から施行する。
附則
この要綱等は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年4月1日から施行する。