○尾張旭市水道事業給水装置工事検査基準
(目的)
第1条 本基準は、給水装置工事の竣工検査に必要な事項を定めることにより、検査の適正な実施を図ることを目的とする。
(竣工検査)
第2条 竣工検査は、本基準に基づき、給水装置工事主任技術者の行う竣工検査の結果の報告を受けて尾張旭市水道事業尾張旭市長(以下「市長」という。)が行う。
2 給水装置工事主任技術者の行う竣工検査は、給水装置工事竣工検査報告書(主任技術者)(第1号様式)に基づき、共通項目並びに中高層建物直結給水、支管分岐、貯水槽給水及び各戸検針の該当項目について行い、検査結果を市長へ提出する。
3 市長の行う竣工検査は、給水装置工事竣工検査報告書(全数検査用(市))(第2号様式)に基づき、共通項目及び中高層建物直結給水、支管分岐、貯水槽給水、各戸検針の該当項目について行う。
4 尾張旭市水道事業給水装置工事規程(平成10年水道事業管理規程第1号)第16条に規定する市長の行う給水装置工事主任技術者を立ち会わせての竣工検査(以下「市長の行う抽出検査」という。)は、全ての給水装置工事の内から10パーセント程度の件数を抽出し、給水装置工事竣工検査報告書(抽出検査用(市))(第3号様式)に基づき、共通項目並びに中高層建物直結給水、支管分岐、貯水槽給水及び各戸検針の該当項目について行う。なお、抽出に際しては、公平性に留意する。
(検査の項目)
第3条 竣工検査の各項目は、次の場合に検査するものとする。
(1) 共通項目 全ての給水装置工事
(2) 中高層建物直結給水 中高層建物直結給水を行う場合
(3) 支管分岐 支管分岐を行う場合
(4) 貯水槽給水 貯水槽給水を行う場合
(5) 各戸検針 遠隔式各戸検針又は普通式各戸検針を行う場合
(検査の内容)
第4条 竣工検査の内容は、次のとおりとする。
(1) 給水装置工事主任技術者の行う竣工検査及び市長の行う抽出検査
ア 共通項目
(ア) 配管
a 埋設深度が適切であること。
b 埋設位置が調書と整合していること。
c クロスコネクションがされていないこと。
d 防寒及び防食措置が適切であること。
e 適切な接合が行われていること。
f 配水管の水圧に影響を及ぼすポンプに直接連結されていないこと。
g 性能基準適合品が使用されていること。
(イ) 器具
a 適切な接合が行われていること。
b 筐類が適切に設置されていること。
c 性能基準適合品が使用されていること。
(ウ) 耐圧試験 メーター据付箇所にテストポンプを設置し、二次側給水栓へ通水後加圧し、1分間そのままの状態を保った際に漏水等がないこと。検査水圧は、1.75メガパスカルとし、検査結果とともに検査の状況写真を添付すること。
(エ) メーター周り
a メーターボックスの位置が検針、取替え、維持管理等に支障がないこと。
b 一次側に止水栓、二次側に逆止弁が設置されていること。
c メーターボックス内へ砂等が侵入するおそれがないこと。
(オ) 水質
a 色、濁り及び臭いがないこと。
b 遊離残留塩素濃度が適切であること。
(カ) その他
a メーターボックスに水栓番号シールが貼付されていること。
b 給水引込管の管上に表示シートが布設されていること。
イ 中高層建物直結給水
(ア) 逆流防止措置
a 適正な口径の吸排気弁が適切な位置に設置されていること。
b 吸排気弁からの排水設備が設置されていること。
c 各戸への引込管における、給水立管からの分岐位置が適切であること。
d I型の給水立管の形状は同一口径となっていること。
e 特殊器具においては、適切に逆流防止対策が取られていること。
(イ) 器具 共用水栓が設置されていること。
(ウ) 増圧装置
a メーカー名、形式及び連絡先が明示されていること。
b ブースタポンプの2次圧設定値は、水理計算書に基づく設定圧であること。
c 異常及び故障時の警報等の対策機能が確保されていること。
d ソフトスタート、ソフトストップ機能を有していること。
e 1日1回以上の稼働機能を有していること。
f 直結増圧給水により、配水管に脈動等のトラブルが発生した際の防止対策が準備されていること。
g 設置猶予の場合、増圧装置の設置スペースが確保されていること。
h 点検や維持管理のためのスペースが確保されていること。
i 増圧装置周りに仕切弁2個が適切に設置されていること。
j 減圧式逆流防止器故障時等の早期発見対策がされていること。
ウ 支管分岐
(ア) メーター周り メーターと各戸の給水装置の関連が調書と整合していること。
(イ) 耐圧試験 第一止水栓据付箇所にテストポンプを設置し、メーター据付箇所まで通水後加圧し、1分間そのままの状態を保った際に漏水等がないこと。検査水圧は、1.75メガパスカルとし、検査結果とともに検査の状況写真を添付すること。
エ 貯水槽給水
(ア) メーター周り メーターと各戸の給水装置の関連が調書と整合していること。
(イ) 受水槽
a 越流面等と吐水口の位置関係が適切であること。
b オーバーフロー管及び通気管の管端部に防虫網が付いていること。
c 満減水警報装置の設置が適切であること。
d 容量等が調書と整合していること。
e 定水位弁、減圧弁等を用いる場合は、適切に設置されていること。
オ 各戸検針
(ア) 親メーター周り
a メーターボックスの位置が検針、取替え、維持管理等に支障がないこと。
b 一次側に止水栓、二次側に逆止弁が設置されていること。
c メーターボックス内へ砂等が侵入するおそれがないこと。
(イ) 遠隔式各戸検針
a 各戸メーター周り
(a) 適切に設置され、取替え、維持管理等に支障がないこと。
(b) 一次側に止水栓が設置されていること。
b 集中検針盤
(a) 設置場所及び取付高が適切であること。
(b) 検針者の立入りに支障がないこと。
(ウ) 普通式各戸検針
a 各戸メーター周り
(a) パイプシャフト室内に適切に設置されていること。
(b) パイプシャフト室内及びメーター周りには十分な空間が確保され、検針、取替え、維持管理等に支障がないこと。
(c) メーターユニットが扉に平行に設置され、ボルト等で固定されていること。
(d) 一次側に止水栓、二次側に逆止弁が設置されていること。
(e) メーターユニット前後の配管は、支持金具等で振れ止めがされていること。
(f) 減圧弁付きメーターユニットの場合、減圧弁における2次側の圧力設定値は水理計算書に基づいていること。
(g) パイプシャフト室内底面は、水勾配をつける等により、外部への排水が容易であること。
(h) パイプシャフト室の扉は、無施錠又は施錠解除が可能であること。
b その他 1つのパイプシャフト室内等に2個以上のメーターを設置する場合は、全階のメーターの並び順が統一され、止水栓に各戸ごとの識別札が付いていること。
(2) 市長の行う竣工検査
ア 共通項目
(ア) メーター周り
a メーターボックスの位置が検針、取替え、維持管理等に支障がないこと。
b 一次側に止水栓、二次側に逆止弁が設置されていること。
c メーターボックス内へ砂等が侵入するおそれがないこと。
(イ) 水質
a 色、濁り及び臭いがないこと。
b 遊離残留塩素濃度が適切であること。
(ウ) その他
a メーターボックスに水栓番号シールが貼付されていること。
b 給水引込管の管上に表示シートが布設されていること。
イ 中高層建物直結給水
(ア) 逆流防止措置
a 適正口径の吸排気弁が適切な位置に設置されていること。
b 吸排気弁からの排水設備が設置されていること。
c 各戸の引込管は、給水立管からの分岐位置が適切であること。
(イ) 器具 共用水栓が設置されていること。
(ウ) 増圧装置
a メーカー名、型式及び連絡先が明示されていること。
b 設置猶予の場合、増圧装置の設置スペースが確保されていること。
c 点検や維持管理のためのスペースが確保されていること。
d 増圧装置周りに仕切弁2個が適切に設置されていること。
e 減圧式逆流防止器故障時等の早期発見対策がされていること。
ウ 支管分岐におけるメーター周り メーターと各戸の給水装置の関連が調書と整合していること。
エ 貯水槽給水
(ア) メーター周り メーターと各戸の給水装置の関連が調書と整合していること。
(イ) 受水槽
a 越流面等と吐水口の位置関係が適切であること。
b オーバーフロー管及び通気管の管端部に防虫網が付いていること。
c 満減水警報装置の設置が適切であること。
d 容量等が調書と整合していること。
e 定水位弁、減圧弁等を用いる場合は、適切に設置されていること。
オ 各戸検針
(ア) 親メーター周り
a メーターボックスの位置が検針、取替え、維持管理等に支障がないこと。
b 一次側に止水栓、二次側に逆止弁が設置されていること。
c メーターボックス内へ砂等が侵入するおそれがないこと。
(イ) 遠隔式各戸検針
a 各戸メーター周り
(a) 適切に設置され、取替え、維持管理等に支障がないこと。
(b) 一次側に止水栓が設置されていること。
b 集中検針盤
(a) 設置場所及び取付高が適切であること。
(b) 検針者の立入りに支障がないこと。
(ウ) 普通式各戸検針
a 各戸メーター周り
(a) パイプシャフト室内に適切に設置されていること。
(b) パイプシャフト室内及びメーター周りには十分な空間が確保され、検針、取替え、維持管理等に支障がないこと。
(c) メーターユニットが扉に平行に設置され、ボルト等で固定されていること。
(d) 一次側に止水栓、二次側に逆止弁が設置されていること。
(e) メーターユニット前後の配管は、支持金具等で振れ止めがされていること。
(f) パイプシャフト室内底面は、水勾配をつける等により、外部への排水が容易であること。
(g) パイプシャフト室の扉は、無施錠又は施錠解除が可能であること。
b その他 1つのパイプシャフト室内等に2個以上のメーターを設置する場合は、全階のメーターの並び順が統一され、止水栓に各戸ごとの識別札が付いていること。
(改善箇所の指示)
第5条 市長が行う検査の結果については、当該指定給水装置工事事業者に通知する。また、改善の必要な箇所がある場合は、給水装置工事改善指示書(第4号様式)を発行する。この場合、当該指定給水装置工事事業者は、指示事項について速やかに改善するものとする。
(検査の省略)
第6条 給水装置工事主任技術者の行うべき検査のうち、次の場合は市長と協議の上、検査の全部又は一部(水圧検査等)を省略することができる。
(1) 仮設、工事用等の比較的小規模な工事で検査の必要がないと認められる場合
(2) 改造、増設工事等で耐圧検査が既設管に影響を及ぼすと考えられる場合
附則
この基準は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成17年6月1日から施行する。
附則
この基準は、平成26年9月1日から施行する。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年4月1日から施行する。