○尾張旭市いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成26年12月19日
条例第34号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 尾張旭市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第6条)
第3章 尾張旭市いじめ問題専門委員会(第7条―第11条)
第4章 尾張旭市いじめ問題再調査委員会(第12条―第14条)
附則
第1章 総則
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、尾張旭市が設置する尾張旭市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 尾張旭市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、尾張旭市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(構成)
第3条 連絡協議会は、次に掲げる機関等に所属する者10人以内をもって構成する。
(1) 尾張旭市立学校
(2) 愛知県中央児童・障害者相談センター
(3) 名古屋法務局
(4) 愛知県守山警察署
(5) 児童又は生徒の保護者組織
(6) 尾張旭市
(7) 尾張旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が連携を必要と認める機関等
(会長)
第4条 連絡協議会に会長を置き、構成員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡協議会の会議は、会長がその議長となる。
2 連絡協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(委任)
第6条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
第3章 尾張旭市いじめ問題専門委員会
(設置)
第7条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、尾張旭市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(組織)
第8条 専門委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第9条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 専門委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 専門委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(委任)
第11条 この章に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。
第4章 尾張旭市いじめ問題再調査委員会
(設置)
第12条 法第30条第2項の規定に基づき、尾張旭市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(組織)
第13条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、法第30条第2項の規定による調査を終了した日をもって満了とする。
4 委員は、再任されることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(尾張旭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 尾張旭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略