○尾張旭市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(支給の要件)
第3条 府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、1月において、64時間とする。
2 府令第1条の5第10号により市が認める事由は、次のとおりとする。
(1) 別居の2親等以内の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(2) 精神又は身体に市長が別に定める程度の障害を有する小学校就学前子ども(年度の初日において満3歳以上の者に限る。)を監護している保護者であって、その者の家庭環境等が市長が別に定める状態にあること。
(3) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の育児休業に関する法律の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をしている保護者が現に監護している小学校就学前子ども(当該育児休業に係る小学校就学前子どもを除く。)が、年度の初日において満3歳(4月2日生まれの者にあっては満4歳とする。)以上であること。
(認定の申請)
第4条 府令第2条第1項の規定による申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書とする。
2 府令第28条の3の規定による申請書は、施設等利用給付認定申請書とする。
(認定の通知等)
第5条 法第20条第4項の規定による通知及び認定証の交付は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定通知書兼支給認定証により行うものとする。
2 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給不認定通知書により行うものとする。
3 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書により行うものとする。
4 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付不認定通知書により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書により行うものとする。
2 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書により行うものとする。
(保育必要量の認定)
第7条 府令第4条第2項で規定する保育必要量を同条第1項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合は、原則として、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)とする。
(利用者負担額)
第8条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る額に限る。)は、尾張旭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(平成27年規則第12号。以下「規則」という。)第3条に定める額とする。
2 法附則第6条第4項に規定する特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額並びに法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同号ロ(1)、同項第3号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額は、規則第3条に定める額とする。
(利用者負担の決定通知)
第8条の2 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)及び第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者に対する通知は、保育料決定通知書により行うものとする。
(認定の有効期間)
第9条 府令第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第28条の5第6号に規定する市が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(2) 第3条第2項第3号に掲げる事由 育児休業が終了する日の属する月の末日まで
(報告及び現況の届出)
第10条 法第13条第1項の規定による報告書及び府令第9条第1項の規定による届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定報告書兼現況届とする。
2 法第30条の3の規定により、法第13条第1項の規定を準用する場合における前項の報告書及び届書は、施設等利用給付認定報告書兼現況届とする。
(認定の変更の認定の申請及び申請内容の変更の届出)
第11条 府令第11条第1項の規定による申請書及び府令第15条第1項の規定による届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書兼状況変更届とする。
2 府令第28条の8第1項の規定による申請書及び府令第28条の12第1項の規定による届書は、施設等利用給付認定変更申請書兼状況変更届とする。
(認定の変更の通知)
第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。
(職権による認定の変更の認定の通知)
第13条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、職権による教育・保育給付認定変更通知書により行うものとする。
2 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、職権による施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。
(認定の取消しの通知)
第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書により行うものとする。
2 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書により行うものとする。
(確認の申請)
第15条 府令第29条又は第39条の規定による申請書は、特定教育・保育施設等確認申請書とする。
2 府令第53条の2の規定による申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書とする。
(確認の変更申請)
第16条 府令第31条又は第40条の規定による申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書とする。
(変更の届出等)
第17条 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書により行わなければならない。
2 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等名称等変更届出書により行わなければならない。
(利用の決定)
第18条 市長は、教育・保育給付認定保護者が現に監護している教育・保育給付認定子どもについて保育の利用を希望する場合は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項に基づく調整を行い、利用できる保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)があるときは入所承諾通知書により、利用できる保育所等がないときは入所保留通知書により、教育・保育給付認定保護者へ通知する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、文書の様式その他必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の尾張旭市子ども・子育て支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書及び届出書は、この規則による改正後の尾張旭市子ども・子育て支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づいて交付されている通知書は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。
附則(平成28年11月18日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第26号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。