○尾張旭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則
平成27年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項に規定する保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者等(教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者のうち家計の主宰者であるものをいう。)をいう。以下同じ。)が負担すべき額(以下「保育料等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(保育料等)
第3条 法第19条第1項第1号及び第2号の教育・保育給付認定子どもに係る保育料等の額は、0円とする。
2 法第19条第1項第3号の教育・保育給付認定子ども(以下「3号認定子ども」という。)に係る保育料等の額は、別表第1に定める額とする。
(保育料等の通知)
第4条 市長は、前条の規定により保育料等の額を決定し、又は変更したときは、教育・保育給付認定保護者等及びその利用に係る特定教育・保育施設(保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者に通知しなければならない。
(保育料等の額の変更)
第5条 市長は、災害その他特別の理由により、教育・保育給付認定保護者等の負担能力に変更が生じたときは、当該教育・保育給付認定保護者等の申請に基づき、その変動に応じて保育料等の額の変更をすることができる。
(保育料等の納期限)
第6条 保育料等は、毎月25日を納期限とする。ただし、4月分は、5月10日を納期限とする。
3 市長は保育料等の減免の決定をしたときは、速やかに保育料減免決定通知書(第2号様式)により当該教育・保育給付認定保護者等に対し通知するものとする。
(減免の理由の消滅の届出)
第8条 前条第1項の規定により減免を受けた教育・保育給付認定保護者等は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該減免の理由が消滅した月の翌月から減免額を変更するものとする。
(減免の取消し)
第9条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が偽りその他不正の手段により保育料等の減免を受けたことが判明したときは、当該決定を取り消すことができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月5日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年11月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の尾張旭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の尾張旭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づいて交付されている通知書は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。
附 則(平成28年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の尾張旭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成29年4月分の保育料等から適用し、同年3月分まではなお従前の例による。
附 則(平成30年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の尾張旭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成30年4月分の保育料等から適用し、同年3月分まではなお従前の例による。
附 則(平成30年8月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の尾張旭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成30年9月分の保育料等から適用し、同年8月分まではなお従前の例による。
附 則(令和元年10月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の尾張旭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、令和元年10月分の保育料等から適用し、同年9月分までは、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の階層区分 | 月額 | ||||
階層区分 | 定義 | 3号 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(単給者を含む。)の属する世帯 | 0円 | 0円 | ||
B | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料等の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料等の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 里親委託された児童のいる世帯(里親委託された児童に係る額のみ) | 0円 | 0円 | |
C1 | 市町村民税均等割額のみ | ひとり親世帯等 | 2,250円 | 2,200円 | |
上記以外の世帯 | 8,000円 | 7,800円 | |||
C2 | 市町村民税所得割額10,000円未満 | ひとり親世帯等 | 4,000円 | 3,900円 | |
上記以外の世帯 | 9,000円 | 8,800円 | |||
C3 | 市町村民税所得割額48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 4,500円 | 4,400円 | |
上記以外の世帯 | 10,500円 | 10,300円 | |||
D1 | 市町村民税所得割額57,700円未満 | ひとり親世帯等 | 6,250円 | 6,100円 | |
上記以外の世帯 | 12,500円 | 12,200円 | |||
D2 | 市町村民税所得割額60,000円未満 | ひとり親世帯等 | 6,250円 | 6,100円 | |
上記以外の世帯 | 12,500円 | 12,200円 | |||
D3 | 市町村民税所得割額67,000円未満 | ひとり親世帯等 | 7,000円 | 6,850円 | |
上記以外の世帯 | 14,000円 | 13,700円 | |||
D4 | 市町村民税所得割額77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 8,250円 | 8,100円 | |
上記以外の世帯 | 16,500円 | 16,200円 | |||
D5 | 市町村民税所得割額81,000円未満 | 16,500円 | 16,200円 | ||
D6 | 市町村民税所得割額89,000円未満 | 22,000円 | 21,600円 | ||
D7 | 市町村民税所得割額97,000円未満 | 27,000円 | 26,500円 | ||
D8 | 市町村民税所得割額125,000円未満 | 31,500円 | 30,900円 | ||
D9 | 市町村民税所得割額143,000円未満 | 36,500円 | 35,800円 | ||
D10 | 市町村民税所得割額161,000円未満 | 41,000円 | 40,300円 | ||
D11 | 市町村民税所得割額169,000円未満 | 44,500円 | 43,700円 | ||
D12 | 市町村民税所得割額220,000円未満 | 49,000円 | 48,100円 | ||
D13 | 市町村民税所得割額250,000円未満 | 51,500円 | 50,600円 | ||
D14 | 市町村民税所得割額301,000円未満 | 52,500円 | 51,600円 | ||
D15 | 市町村民税所得割額397,000円未満 | 54,000円 | 53,000円 | ||
D16 | 市町村民税所得割額397,000円以上 | 55,500円 | 54,500円 |
備考
1 この表の「3号」とは入所児童が入所した日の属する年度の初日における教育・保育給付認定区分をいう。
2 階層区分の認定は、C1階層については教育・保育給付認定保護者等(3号認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等に限る。以下この表において同じ。)の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する市町村民税の均等割の額の合計額とし、C2階層からD16階層までについては子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税の所得割の額の合計額(地方税法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)とし、算定方法は子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第21条の2の規定を適用する。
3 この表の「ひとり親世帯等」とは令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいう。
4 この表の「里親」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
5 この表の「保育標準時間」及び「保育短時間」とは、府令第4条第1項の規定による保育必要量の認定をいう。
6 この表のC1階層からC3階層までの区分及びD1階層(「ひとり親世帯等」の場合はD1階層からD4階層まで)の区分に令第14条に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合の保育料等は、次に掲げる額とする。
(1) 次のア又はイに掲げる教育・保育給付認定子どもは、この表に定める保育料等の額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、「ひとり親世帯等」はこの表の定めにかかわらず、0円とする。
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども
イ 教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども
(2) 次のアからウまでに掲げる教育・保育給付認定子どもは、この表の定めにかかわらず、0円とする。
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども
イ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども
ウ 負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である教育・保育給付認定子ども
7 この表のD2階層(「ひとり親世帯等」の場合はD5階層)からD16階層までの区分において、令第13条に規定する負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の保育料等は、次に掲げる額とする。
(1) 次のア又はイに掲げる3号認定子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)は、当該教育・保育給付認定子どもに関してこの表に定める保育料等の額に2分の1を乗じて得た額とする。
ア 教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第3学年修了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども
イ 教育・保育給付認定保護者に係る全ての負担額算定基準子どもが小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども
(2) 負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である教育・保育給付認定子どもは、この表の定めにかかわらず、0円とする。
8 この表のD2階層(「ひとり親世帯等」の場合はD5階層)からD7階層までの区分において、教育・保育給付認定保護者等が児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を3人以上(3歳未満児を1人以上含む場合に限る。)監護し、かつ、これらの児童と生計を同じくする場合には、当該児童のうちその出生の最も早い者から順次に数えて3人目以降の3歳未満児(以下この項において「第3子」という。)に係る保育料等はこの表及び前項の規定にかかわらず、0円とし、この表のD8階層からD14階層までの区分において、第3子に係る保育料等はこの表に定める基準額に2分の1を乗じて得た額又は同項の規定による保育料等のいずれか低い額とする。
9 この表における市町村民税の額は、教育・保育給付認定保護者等が未婚のひとり親(婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)していないものをいう。)であるときは、その申出により、地方税法第314条の2第1項第8号の規定による寡婦若しくは寡夫控除又は同条第3項の規定による寡婦控除の特例の適用を受けるものとみなして算定した額とする。
別表第2(第7条関係)
対象区分 | 減免額 | 添付書類 | |
1 | 入所している3号認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている教育・保育給付認定保護者等の当該年(1月から8月までについては、前年)中における所得の合計額がその前年に比べ2分の1以下に減少すると認められる別表第1のC階層からD8階層までの者 | 申請した月の翌月から当該年度末までに係る3号認定子どもの保育料のうち、別表第1のC階層の者については全額、D1階層からD8階層までの者については半額 | 収入の状況が確認できる書類 |
2 | 雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を有する3号認定子どもの教育・保育給付認定保護者等で別表第1のC階層からD8階層までのもの | 申請した月の翌月から当該年度末までに係る保育料のうち、C階層の者については全額、D1階層からD8階層までの者については半額 | 失業等給付の受給資格を証する書類 |
3 | 長期療養者(現に継続して6月以上療養中の者又は継続して6月以上療養を要すると思われる者をいう。)のうち3号認定子どもの教育・保育給付認定保護者等で別表第1のC階層からD8階層までのもの | 申請した月の翌月から当該年度末までに係る3号認定子どもの保育料のうち、別表第1のC階層の者については全額、D1階層からD8階層までの者については半額 | 医師の診断書 |
4 | 自己の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補塡された金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の2分の1以上である者 | 当該損害が生じた月の翌月から1年間に係る3号認定子どもの保育料のうち、別表第1のC階層の者については全額、D階層の者については半額 | り災証明書 |
5 | 前各項に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 | 市長が必要と認める額 | 市長が必要と認める書類 |