○尾張旭市保育利用時間取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、尾張旭市立保育園の保育の利用時間の取扱いに関し必要な事項を定め、もって子育て支援及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の定めるところによる。
(対象)
第3条 この要綱の対象は、教育・保育給付認定を受けて尾張旭市立保育園を利用する児童の保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 保育標準時間の認定を受けた教育・保育給付認定保護者で、その就労実態、通勤時間等により、平日の午前8時から午後4時まで又は土曜日の午前8時から正午までの保育時間を超えて保育が必要である者。ただし、延長保育を利用する者を除く。
(2) 保育短時間の認定を受けた教育・保育給付認定保護者で、その就労実態、通勤時間等により、土曜日の午後8時から正午までの保育時間を超えて認定区分内の保育が必要である者
(3) その他市長が必要と認める者
(1) 平日の午前8時から午後4時まで又は土曜日の午前8時から正午までの保育時間を超えて保育の利用を必要とするとき又は時間等の変更をするとき 保育利用時間(変更)届出書(第1号様式)
(2) 平日の午前8時から午後4時まで又は土曜日の午前8時から正午までの保育時間を超える保育の利用を必要としなくなったとき 保育利用時間解除届出書(第2号様式)
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、保育利用時間の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、廃止前の尾張旭市長時間保育実施要綱(平成20年4月1日施行)の規定により長時間保育の決定を受けているもの又は長時間保育の申請がなされているものは、第4条の規定による保育利用時間の届出をしたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の尾張旭市保育利用時間取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の尾張旭市保育利用時間取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え使用することができるものとする。