○尾張旭市城山コミュニティセンターの使用料の減免に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市城山コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成26年条例第35号。以下「条例」という。)第15条に規定する使用料の減免について必要な事項を定めるものとする。
(1) 尾張旭市(行政委員会、附属機関等を含む。)
(2) 尾張旭市以外の官公署
(3) 城山地区で活動する連合自治会、自治会、町内会、小中学校PTA、校区社会福祉推進協議会、校区子ども会連合会、地域子ども会、地域シニアクラブ、婦人消防クラブ及び自主防災組織
(4) 尾張旭市ボランティア連絡協議会に加入している団体及び社会福祉協議会ボランティアセンターの登録が許可された団体のうち城山地区で活動する団体
(5) 尾張旭市市民活動支援センターの利用登録が許可された団体のうち城山地区で活動する団体
(6) 尾張旭市スポーツ協会への加盟が承認された団体のうち城山地区で活動する団体
(7) 尾張旭市社会教育関連団体の登録が許可された団体のうち城山地区で活動する団体
(8) 尾張旭市から補助金の交付を受けている団体のうち城山地区で活動する団体
(9) その他市長が特に必要と認めた団体
(1) 高齢者福祉、地域福祉又は障害者福祉の推進を目的とする活動等で使用するとき。
(2) まちづくりを目的とする活動等で使用するとき。
(3) 社会奉仕を目的とする活動等で使用するとき。
(4) 事故、災害又は犯罪の防止を目的とする活動等で使用するとき。
(5) 児童又は青少年の健全育成を目的とする活動等で使用するとき。
(6) 地域交流の推進又は地域社会の健全な発展を目的とする活動等で使用するとき。
(7) 尾張旭市又は愛知県の指定文化財の継承及び保存を目的とする活動等で使用するとき。
(8) 尾張旭市が主催し、又は共催する活動等で使用するとき。
(10) その他市長が公益が目的であると認める活動で使用するとき。
(1) 飲酒を伴う活動で使用するとき。
(2) その他活動内容が公益に反するとき。
(減免の決定及び通知)
第5条 尾張旭市城山コミュニティセンターの管理運営に関する規則(平成27年規則第3号。以下「規則」という。)第2条の城山コミュニティセンター集会室使用許可申請書の提出があったときは、市長はその内容を審査の上、使用料の減免について規則第3条第1項の城山コミュニティセンター集会室使用許可書により当該申請者に通知するものとする。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。