○農地台帳点検等実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、尾張旭市農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地台帳(以下「台帳」という。)の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)に関する事項を定め、もって本委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。
(点検等の対象となる事項)
第2条 台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。
(定期的な点検等の実施等)
第3条 本委員会は、毎年、農業委員会選挙人名簿(以下「名簿」という。)の調製の時期と並行して、8月から9月までの間に台帳の点検等を実施するものとする。
2 前項の点検等は、台帳の筆別情報及び世帯情報を記載した調査票の配布及び回収を行うことで実施する。
3 台帳の記載事項のうち、名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査によって情報を把握することができないものについては、別途、調査を実施するものとする。
4 台帳の記載事項のうち、農地法第30条、第32条及び第33条に基づく農地の利用状況調査、利用意向調査及び遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。
(随時補正の実施)
第4条 前条による点検等及び農地法施行規則第102条に基づく照合のほか、本委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、台帳の記載内容を補正する必要があることが明らかとなった場合には、その都度、速やかにこれを反映するよう努めるものとする。
(点検等の実施管理)
第5条 台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者に本委員会事務局長を充てるものとする。
(記載内容の公表等)
第6条 台帳及び農地に関する地図(以下「地図」という。)の公表は、農地法第52条の3に基づき、インターネットによる公表、窓口での公表等により実施する。
(インターネットによる公表)
第7条 台帳及び地図のインターネットによる公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。本委員会は全国農業会議所により定められた時期において、台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。
(窓口での公表等)
第8条 台帳及び地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、閲覧用農地台帳を閲覧させること、又は農地台帳記録事項要約書を交付することにより実施する。
(閲覧等の請求方法)
第9条 請求者は、台帳及び地図の情報の閲覧又は提供を請求するときは、第1号様式の請求書に次に掲げる事項を記載した書面を本委員会に提出する方法により行わなければならない。
(1) 請求人の氏名又は名称及び住所
(2) 請求する農地の所在・地番
(3) 請求人の連絡先
(4) 台帳情報の使用目的
(5) 閲覧又は交付請求の別
(6) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
(閲覧用農地台帳の作成)
第10条 閲覧用農地台帳は、第2号様式により作成するものとする。
(農地台帳記録事項要約書の作成)
第11条 農地台帳記録事項要約書は、第3号様式により作成するものとする。
(閲覧の方法)
第12条 台帳の閲覧は、本委員会職員の面前で行わせるものとする。
(農地中間管理機構への台帳記録事項の提供)
第13条 農地法施行規則第103条第1項に基づく農地中間管理機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。