○尾張旭市総合戦略推進本部設置要綱
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を踏まえ、尾張旭市のまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定し、着実に推進するため、尾張旭市総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定・推進に関すること。
(2) その他、まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を代表し、その事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 推進本部の会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 推進本部の会議は、必要に応じて関係職員の出席を求め、説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、企画部企画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年6月24日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年3月16日から施行する。
別表
教育長 企画部長 総務部長 市民生活部長 健康福祉部長 こども子育て部長 都市整備部長 消防長 教育部長 議会事務局長 監査委員事務局長 尾張旭市長久手市衛生組合事務局長 |