○尾張旭市新池交流館の使用料の減免に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市新池交流館の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第21号。以下「条例」という。)第16条に規定する使用料の減免について必要な事項を定めるものとする。
(1) 尾張旭市(行政委員会、市が設置する附属機関等を含む。)
(2) 尾張旭市以外の官公署
(3) 尾張旭市から補助金の交付を受けている団体
(4) 尾張旭市自治連合協議会、連合自治会、自治会、町内会、尾張旭市小中学校PTA連絡協議会、小中学校PTA、校区社会福祉推進協議会、尾張旭市子ども会連絡協議会、校区子ども会連合会及び地域の子ども会
(5) 尾張旭市ボランティア連絡協議会に加入している団体及び尾張旭市社会福祉協議会ボランティアセンターの登録が許可された団体
(6) 尾張旭市市民活動支援センターの利用登録が許可された団体
(7) 尾張旭市スポーツ協会への加盟が承認された団体
(8) 尾張旭市文化協会規約に規定する部会
(9) 尾張旭市社会教育関連団体の登録が許可された団体
(10) その他市長が特に必要と認めた団体
(1) 地域福祉、障害者福祉又は高齢者福祉の推進を目的とする活動等で使用するとき。
(2) まちづくりを目的とする活動等で使用するとき。
(3) 社会奉仕を目的とする活動等で使用するとき。
(4) 事故、災害又は犯罪の防止を目的とする活動等で使用するとき。
(5) 児童又は青少年の健全育成を目的とする活動等で使用するとき。
(6) 地域交流の推進又は地域社会の健全な発展を目的とする活動等で使用するとき。
(7) 尾張旭市又は愛知県の指定文化財の継承及び保存を目的とする活動等で使用するとき。
(8) 尾張旭市が主催し、又は共催する活動等で使用するとき。
(10) その他市長が公益が目的であると認める活動で使用するとき。
3 前項の規定により軽減する場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を軽減するものとする。
(1) 営利を目的とする活動を行うとき。
(2) 政治活動又は宗教活動を行うとき。
(3) 飲酒を伴う活動で使用するとき。
(4) その他活動内容が公益に反するとき。
(減免の決定及び通知)
第5条 尾張旭市新池交流館の管理運営に関する規則(平成19年規則第30号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定により新池交流館使用許可申請書の提出があったときは、市長はその内容を審査のうえ、使用料の減免について規則第3条第1項に規定する新池交流館使用許可書により当該申請者に通知するものとする。
附 則
1 この要綱は、平成20年12月1日から施行し、平成21年4月1日以後の使用に係る使用料から適用する。
2 尾張旭市立公民館の使用料減免に関する要綱(昭和61年7月16日施行)第2(3)及び(4)に規定する団体として平成20年度に同要綱第6による通知を受けた使用料減免団体は、当該使用料の減免を受ける期間中において第2条第1項第9号に規定する団体とみなす。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。