○尾張旭市消防指定水利要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条に基づき尾張旭市消防指定水利(以下「指定水利」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 指定水利とは、消防長が消防の用に供し得ると認めるもので、その所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)の承諾を得て消防長が消防水利として指定したものをいう。

(指定水利の基準及び範囲)

第3条 指定水利は、池、泉水、井戸、水槽等及びプールであって常時40立方メートル以上の水を保有するもので、消防自動車の近接し得るものとする。ただし、特に消防長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(指定水利の手続)

第4条 消防水利の指定は、消防署長(以下「署長」という。)の意見を徴して、その使用方法、期間その他につき関係者の承諾を得て消防長がこれを行う。

2 前項に定める承諾を得たときは、消防指定水利承諾書(第1号様式)を提出させるものとする。

(指定水利の標示)

第5条 指定水利には、標示(別記)をするものとする。

2 前項に定める標示の腐食又は文字が不鮮明になったときは、速やかに補修するものとする。

(指定水利の保全)

第6条 指定水利の保全については、関係者の協力を得て消防長がこれを行う。

(指定水利の調査)

第7条 署長は、常に指定水利の状況を調査し、消防署員は調査に当たり、指定水利が変更若しくは撤去又は使用不能若しくは使用不能になろうとする事実を知ったときは、消防長に報告しなければならない。

(指定水利原簿等)

第8条 指定水利に関し、消防署に指定水利原簿(第2号様式)及び指定水利異状処理簿(第3号様式)を備え付けなければならない。

(指定水利の変更及び届出)

第9条 指定水利の期間の更新又は変更の必要があるときは、消防長は、関係者と協議するものとする。

2 関係者は、指定水利を変更若しくは撤去又は使用不能の状態に置こうとするときは、指定水利変更(撤去)(第4号様式)又は指定水利使用不能届(第5号様式)により消防長に届出しなければならない。

3 前項の届出があったときは、署長は実状を調査し、意見を具して消防長に報告しなければならない。

この要綱は、平成21年11月24日から施行する。

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尾張旭市消防指定水利要綱

平成21年11月24日 要綱等

(平成21年11月24日施行)