○露店等の火災予防に関する指導要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾張旭市火災予防条例(昭和37年条例第11号)に定める露店等の火災予防に関する指導について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 露店等 各種団体等が主催する催物において、露店、屋台店その他これらに類する店を開設し、物品等を販売又は提供するものをいう。
(2) 火気器具等 裸火を使用する器具又は電気を熱源とする器具をいう。
(3) 携帯発電機 容易に移動できる構造の発電機で、液体燃料又は気体燃料を使用するものをいう。
(4) 主催者 露店等が開設される祭礼又は催物を主催する者をいう。
(5) 露店等の関係者 露店等の開設者及び従事者をいう。
(届出)
第3条 消防長は、火気器具等又は携帯発電機を使用する露店等(以下「火気等を使用する露店等」という。)が開設されるときは、主催者又は露店等の関係者に対し、露店等の開設届出書(第1号様式。以下「開設届」という。)を届け出るように指導するものとする。
2 消防長は、露店等が定期的に開設される場合にあっても、この要綱に基づく開設届を、開設する都度届け出るように指導するものとする。
3 消防長は、火気等を使用する露店等が開設される場合に、次に掲げる事項について、図面等により確認するものとする。
(1) 火気等を使用する露店等の数及び位置
(2) 火気器具等の種類及び数量
(3) 携帯発電機の種類及び数量
(4) 燃料の種類、保有量及び保管場所
(5) 電気の使用の有無
(6) 自主防火管理体制
4 消防長は、前項に規定する開設届を、2部提出するよう指導し、その1部に受付印を押印し、返却するものとする。
(開設場所)
第4条 消防長は、次に掲げる場所には、露店等を開設しないよう指導するものとする。
(1) 消火栓及び防火水槽等、消防用水利の使用が妨げられる恐れがある場所
(2) 消防自動車等の進入路等の付近
(3) 防火対象物からの避難に支障を及ぼす恐れのある場所
(自主防火管理体制)
第6条 消防長は、開設届の届出者に対し、露店等の開設時における自主防火管理体制の確保のために、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 露店等の関係者に対し、消火器の取扱方法等を徹底すること。
(2) 各露店等における火気及び危険物の保管並びに取扱状況が適正であることを確認すること。
(3) 火災等が発生した場合における消火、通報、避難誘導等の担当者を事前に決めておくこと。
(消火準備)
第7条 消防長は、火気等を使用する露店等には、消火器を1本以上設けるよう指導するものとし、他の露店等においても、消火の準備の必要性を指導するものとする。
2 消防長は、消火器をあらかじめ点検し、腐食しているもの、安全栓が抜けているもの及び古くなったものについては取り替えるよう指導するものとする。
(火気器具等)
第8条 消防長は、火気器具等を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 火気器具等の近くには、可燃性の物品を置かないこと。
(2) 火気器具等は、安定した不燃性の床、台又は板(金属製のものを除く。)の上で使用すること。
(3) 火気器具等の取扱説明書をよく読み、取扱説明書の記載内容に基づき使用すること。
(液化石油ガス)
第9条 消防長は、液化石油ガス(以下「LPガス」という。)を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) LPガスボンベ(以下「ボンベ」という。)は、直射日光及び火気等の近くを避け、常に摂氏40度以下に保つようにすること。
(2) ボンベは、絶対に横置きにしないこと。
(3) ボンベは、倒れないよう固定し、人がみだりに近づかない安全な場所に置くこと。
(4) ボンベは、1日の営業に必要な本数のみ準備し、1本当たりの容量は50キログラム未満とすること。
(5) LPガスを使用する器具及びゴム製のホースは、LPガス専用のものを使用すること。
(6) ゴム製のホースは、ガス漏れがないか点検し、古くなったもの及びひび割れのあるものは使用しないこと。
(7) ゴム製のホースは、適正な長さで取り付け、ゴム製のホースと火を使用する器具の取付部分は、ホースバンドその他これに類するもので締め付けること。
(8) ゴム製のホースは、2本以上接続しないこと。
(9) 1本のボンベから2以上の機器に分岐してLPガスを供給しないこと。ただし、分岐したものごとに開閉弁を設ける場合はこの限りでない。
(10) LPガスは、空気より重いため、屋外であってもガス漏れには十分注意すること。
(カセットこんろ)
第10条 消防長は、カセットこんろを使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) カセットボンベは、カセットこんろに表示されているとおり、正しく装着すること。
(2) カセットボンベは、直射日光及び火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管すること。
(まき、炭等)
第11条 消防長は、まき、炭等を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 開設中は火気付近を常に整理整頓し、みだりにそばを離れないこと。
(2) 終了後の残火及び取灰の後始末は完全に行い、取灰などをみだりに捨てないこと。
(電気器具)
第12条 消防長は、電気器具を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) たこ足配線を避け、電気配線の許容電流を守ること。
(2) 電気器具、コンセント等を雨水等の水が掛かるおそれのある場所に設ける場合は、防水性能を有するものを使用すること。
(3) 可燃物の近傍で照明器具を用いる場合は、当該照明器具の熱により可燃物が高温になることがないよう十分配慮すること。
(4) 電球をソケットに確実に接続する、絶縁被覆するなどにより照明器具の充電部分は、露出して使用しないこと。
(5) 照明器具又は配線は動揺したり脱落したりするおそれがないように取り付けるとともに過度の荷重、張力が加わらないようにすること。
(6) その他照明器具の取扱いで火災予防上必要と認められる事項について注意喚起すること。
(携帯発電機)
第13条 消防長は、携帯発電機を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 事前に燃料を十分に給油し、露店等の開設後に、給油の必要がないようにすること。
(2) 可燃性ガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。
(3) 安定した平らな場所で使用すること。
(4) 雨などの水が掛かる場所で使用しないこと。
(5) 燃料漏れがないことを確認した後に使用すること。
(6) 携帯発電機の排気が、携行缶、ボンベ及び可燃性の物品に当たらないようにすること。
(7) 携帯発電機を稼働したまま給油又は移動させないこと。
(8) 給油が必要となったときは、風通しが良く、可燃性蒸気が滞留するおそれのない場所で、周囲に人がいないこと及び火気の使用がないことを確認したうえで、給油すること。
(9) 燃料を給油するときは、こぼさないように注意すること。
(10) 燃料がこぼれたときは、きれいに拭き取り、乾かしてから使用すること。
(11) 取扱説明書をよく読み、取扱説明書の記載内容に基づき使用すること。
(危険物容器)
第14条 消防長は、危険物を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 危険物の保管は、指定数量の5分の1未満の必要最小限の量とすること。
(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防法令に適合した容器を用いること。
(3) 携行缶のキャップを開ける前には、圧力弁等を操作して圧力を抜くこと。
(4) 危険物容器は、直射日光及び火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管すること。
(玩具用煙火)
第15条 消防長は、玩具用煙火を販売する露店等に対しては、たばこ等の火で容易に花火に着火しないよう、蓋のある不燃性の容器等に入れるか、防炎処理をした覆いをするよう指導するものとする。
(暖房器具)
第16条 消防長は、暖房器具を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 暖房器具と可燃物との距離を十分に保つこと。
(2) 暖房器具を付けたまま、その場を離れないこと。
(3) 燃料を給油するときは、必ず暖房器具の火を消してから行うこと。
(放火防止対策等)
第17条 消防長は、2日以上連続して露店等が開設されるときは、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 夜間等で無人となるときは、ボンベその他の燃料を設置したままにしないこと。
(2) 可燃物の持ち帰り、定期的なパトロール、防炎品の使用等、放火を防止するための対策を講じること。
(現地指導)
第18条 消防長は、火気等を使用する露店等が開設される場合は、火災予防上の危険等について、必要に応じて現地指導を行うものとする。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年12月10日から施行する。
附則
この要領は、令和元年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。