○尾張旭市水道事業渇水対策本部設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、尾張旭市水道事業渇水対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 上下水道部長は、渇水による水事情の悪化に対処し、被害状況の把握及び応急対策の実施とその連絡調整を図るため、必要と認めるときは、本部を設置することができる。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は上下水道部長、副本部長は技監、経営政策課長及び上水道課長、本部員は経営政策課上水経営係長及び料金係長並びに上水道課工務係長及び給水係長をもって充てる。
(本部員会議)
第4条 本部に本部員会議を置き、本部長が招集する。
2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、渇水対策についての必要な事項について審議する。
(事務分掌)
第5条 各係の所掌事務は、別表のとおりとする。
2 各係員は、渇水に伴う所管事務の対策について実施状況、その他の必要な情報を本部長に報告するものとする。
(事務局)
第6条 本部の事務局は、上下水道部経営政策課上水経営係に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成12年8月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年6月29日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
課名 | 主な所掌事務 |
経営政策課 | 1 広報等の活動 2 巡回図面と配車、人員表等の作成 3 大口需要者の把握 4 苦情等に伴う処理簿等の作成 |
上水道課 | 1 バルブ、仕切弁の調整 2 ポンプ運転時間の調整 3 本管工事接続の延期 4 給水工事の延期 5 井戸所有者の把握 |