○尾張旭市水道事業給水停止要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾張旭市水道事業給水条例(平成10年尾張旭市条例第2号。以下「条例」という。)第33条に規定する給水停止の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(給水停止の対象)

第2条 給水停止の対象となる者は、督促状の納入期限までに料金を完納しない者とする。

(給水停止の日)

第3条 給水停止の日は、必要に応じ市長が定める。

(給水停止の実施方法)

第4条 給水停止は、給水停止の予告及び執行通知の後にこれを実施する。

(給水停止の予告等)

第5条 第2条の規定により給水停止の対象となる者には、あらかじめ給水停止を予告する。

2 前項の規定による予告の方法は、停水予告書の送付とする。

3 前項の規定による予告書の送付は、給水停止予定日の15日前までに実施する。

4 前項の規定により給水停止の予告を実施する場合には、給水停止予定日に併せて給水停止執行に係る最終納入期限としての指定期日(以下「指定期日」という。)を通知し、未納料金の納入を促す。

5 前項に規定する指定期日は、停水予告書発送の日から10日後とする。

6 停水予告書は、第1号様式によるものとする。

(給水停止の執行)

第6条 前条の規定による給水停止の予告実施後においても、指定期日までに未納料金を完納しないときは、給水停止を執行する。

2 給水停止の執行は、止水の後、水道メーターを撤去することなどによりこれを行う。

(給水停止の執行通知等)

第7条 前条の規定により給水停止を執行する場合は、第3条の規定により市長が定めた日を、その前日までに通知する。

2 前項の規定による通知の方法は、停水執行書の持参とする。

3 前項の規定により停水執行書を持参する場合には、現地督促を実施し未納料金の納入を促す。

4 停水執行書は、第2号様式によるものとする。

(給水停止の中止)

第8条 第6条の規定による給水停止の執行は、未納料金を完納した場合に中止する。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

この要綱は、平成7年2月10日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

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尾張旭市水道事業給水停止要綱

平成7年2月10日 要綱等

(平成10年4月1日施行)