○尾張旭市水道事業水道使用水量の認定に関する取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、尾張旭市水道事業給水条例(平成10年尾張旭市条例第2号。以下「条例」という。)第25条第1項に規定する使用水量の認定の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「基準実績水量」とは、次に掲げる水量をいう。

(1) 原則として前年同期の水量とする。

(2) 前年同期が不明なとき又は、使用状況が著しく異なっているときは、使用水量が不明であると認めた月の前4月間の平均使用水量とする。

(3) 前2号のいずれにもよることができないときは、通常使用されると推定される水量とする。

2 この要綱において「漏水負担水量」とは、検針水量から基準実績水量を差し引いた水量に2分の1を乗じて得た水量をいう。

3 この要綱において「目的外使用水量」とは、次に掲げる水量で、水道メーターにより確認した水量又は、別表第1により求めた水量とする。

(1) 消火活動、消防訓練等の公共消防用として使用した水量。

(2) 市が施工した配水管工事等が原因で発生した赤水の放水量。

4 この要綱において「検針水量」とは、2月ごとの定例日に行う水道メーターの点検に基づく使用水量をいう。

(使用水量の認定理由)

第3条 条例第25条第1項の規定により使用水量を認定する場合とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 水道メーターの故障により使用水量が不明なとき。

(2) 天災、水道メーター埋没、障害物の積載、その他の理由により検針が不可能なとき。

(3) 水道メーターの取り付け不備により水道メーターボックス内で漏水したとき。

(4) 消防活動消防訓練等、公共消防用として使用したとき。

(5) 配水工事等の理由で赤水が発生したとき。

(6) 給水装置の内地中又は、それに類する部分の漏水(以下「不表現漏水」という。)で、通常の管理下においては発見が不可能であると判断したとき。

(7) その他市長が使用水量の認定の必要があると認めたとき。

(使用水量の認定方法)

第4条 使用水量の認定方法は、次の通りとする。

(1) 前条第1号から第3号までに係る使用水量の認定は、基準実績水量とする。

(2) 前条第4号から第5号までに係る使用水量の認定は、検針水量から目的外使用水量を差し引いた水量とする。

(3) 前条第6号の不表現漏水に係る使用水量の認定は、基準実績水量に漏水負担水量を加えた水量とする。

(使用水量の認定の上限)

第5条 不表現漏水に係る使用水量の認定は、基準実績水量の2倍までとし、2倍を超える水量については使用者に負担させない。

(適用除外)

第6条 第3条第3号及び第6号に該当する場合において、次に掲げるものについては、その適用を除外する。

(1) 指定給水装置工事事業者(市長が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をした者)以外の者の工事によるもの

(2) 所有者又は使用者が漏水の事実を知りながら放置していたもの

(3) 故意又は作為と認められるもの

(使用水量の認定の対象)

第7条 使用水量の認定は、原則として当該検針月分の使用水量を対象とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成2年4月1日から施行し、4月検針分から適用する。

2 水道使用量の認定基準(昭和49年9月13日施行)は廃止する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

水道メーターの1時間当たり許容流量表

口径(mm)

流量(m3/時)

13

1.0

20

1.5

25

2.0

30

3.0

40

5.0

50

25.0

75

50.0

100

80.0

150

180.0

* この表は、日本水道協会発行の「水道施設設計指針」水道メーター適正使用流量表の最大使用流量を適用。

尾張旭市水道事業水道使用水量の認定に関する取扱要綱

平成2年4月1日 要綱等

(平成10年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等/ 上下水道部/ 経営政策課
沿革情報
平成2年4月1日 要綱等
平成10年4月1日 要綱等