○尾張旭市水道事業水道使用水量の認定に関する取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、尾張旭市水道事業給水条例(平成10年尾張旭市条例第2号。以下「条例」という。)第25条第1項に規定する使用水量の認定の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「基準実績水量」とは、次に掲げる水量をいう。
(1) 原則として前年同期の水量とする。
(2) 前年同期が不明なとき又は、使用状況が著しく異なっているときは、使用水量が不明であると認めた月の前4月間の平均使用水量とする。
(3) 前2号のいずれにもよることができないときは、通常使用されると推定される水量とする。
2 この要綱において「漏水負担水量」とは、検針水量から基準実績水量を差し引いた水量に2分の1を乗じて得た水量をいう。
(1) 消火活動、消防訓練等の公共消防用として使用した水量。
(2) 市が施工した配水管工事等が原因で発生した赤水の放水量。
4 この要綱において「検針水量」とは、2月ごとの定例日に行う水道メーターの点検に基づく使用水量をいう。
(1) 水道メーターの故障により使用水量が不明なとき。
(2) 天災、水道メーター埋没、障害物の積載、その他の理由により検針が不可能なとき。
(3) 水道メーターの取り付け不備により水道メーターボックス内で漏水したとき。
(4) 消防活動消防訓練等、公共消防用として使用したとき。
(5) 配水工事等の理由で赤水が発生したとき。
(6) 給水装置の内地中又は、それに類する部分の漏水(以下「不表現漏水」という。)で、通常の管理下においては発見が不可能であると判断したとき。
(7) その他市長が使用水量の認定の必要があると認めたとき。
(使用水量の認定方法)
第4条 使用水量の認定方法は、次の通りとする。
(3) 前条第6号の不表現漏水に係る使用水量の認定は、基準実績水量に漏水負担水量を加えた水量とする。
(使用水量の認定の上限)
第5条 不表現漏水に係る使用水量の認定は、基準実績水量の2倍までとし、2倍を超える水量については使用者に負担させない。
(1) 指定給水装置工事事業者(市長が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をした者)以外の者の工事によるもの
(2) 所有者又は使用者が漏水の事実を知りながら放置していたもの
(3) 故意又は作為と認められるもの
(使用水量の認定の対象)
第7条 使用水量の認定は、原則として当該検針月分の使用水量を対象とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行し、4月検針分から適用する。
2 水道使用量の認定基準(昭和49年9月13日施行)は廃止する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
水道メーターの1時間当たり許容流量表
口径(mm) | 流量(m3/時) |
13 | 1.0 |
20 | 1.5 |
25 | 2.0 |
30 | 3.0 |
40 | 5.0 |
50 | 25.0 |
75 | 50.0 |
100 | 80.0 |
150 | 180.0 |
* この表は、日本水道協会発行の「水道施設設計指針」水道メーター適正使用流量表の最大使用流量を適用。