○尾張旭市補装具費(購入・修理)代理受領実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具の購入費及び修理費(以下「補装具費」という。)を支給する際に代理受領を行うことにより、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する児童のうち、身体に障害のある児童の保護者(以下「身体障害者等」という。)の利用者負担に係る一時的な経済的負担を軽減し、身体障害者等の生活の安定に寄与することを目的とする。

(代理受領の申請ができる身体障害者等)

第2条 補装具費の代理受領による支給申請ができる身体障害者等は、法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等とする。

(補装具費支給対象障害者等の事前手続)

第3条 補装具費支給対象障害者等は、補装具費の支給を代理受領により受けようとするときは、あらかじめ補装具費の給付金の受領に関し、次条に規定する補装具業者(以下「業者」という。)にその権限を委任しなければならない。

(業者の事前手続)

第4条 この要綱による補装具費の支給に係る代理受領の受任を希望する業者は、その実施についてあらかじめ市と補装具費の代理受領に関する合意書(第1号様式)を取り交わすものとする。

(補装具費の代理受領)

第5条 市長は、前条により代理受領の合意書を業者と交わしたときは、補装具費支給対象障害者等に補装具費を支給すべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、業者に補装具費の支払をすることができるものとする。補装具費を業者に支払った場合、補装具費支給対象障害者等に補装具費の支給があったものとみなす。

(利用者負担)

第6条 補装具費の支給を代理受領により支給を受ける補装具費支給対象障害者等は、補装具の購入又は修理に要する費用の100分の10を負担しなければならない。ただし、補装具の購入又は修理に要する費用の100分の10の額が、当該補装具費支給対象障害者等の属する世帯に係る月額負担上限額(法第76条第2項に規定された政令で定める額をいう。)を超える場合は、当該月額負担上限額を当該利用者負担とする。

(代理受領による補装具費の支給手続)

第7条 補装具費支給対象障害者等は、代理受領により補装具費の支給を申請するときは、補装具の購入又は修理を受ける前に、必要に応じ補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「指針」という。)による必要書類を添付し補装具費(購入・修理)支給申請書(代理受領用)(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を調査書(第3号様式)により審査し、必要に応じ指針に基づき身体障害者更生相談所に判定を求めた上でその取扱いについて決定する。

3 市長は、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(第4号様式)により補装具費支給対象障害者等に通知するとともに、補装具費支給券(第5号様式)を交付するものとする。また、補装具費支給決定通知連絡票(第6号様式)により業者に通知するものとする。

4 市長は、補装具費の不支給を決定したときは、却下決定通知(第7号様式)により、補装具費支給対象障害者等に通知するとともに、却下決定通知の写しを業者に送付するものとする。

5 補装具費支給対象障害者等は、補装具費の支給決定を受けたときは、業者に補装具費支給券を提示し、契約を結んだ上で補装具の購入又は修理を受けるものとする。

6 補装具費支給対象障害者等は、必要に応じ指針に基づき身体障害者更生相談所の適合判定を受け業者から補装具の引渡しを受けたときは、引渡しを受けたことを証するために、補装具費支給券に受領年月日、受領者氏名及び本人との関係を記入した上で、利用者負担金及び補装具費支給券を業者に手渡すものとする。

7 業者は、補装具費支給対象障害者等から利用者負担金を受け取ったときは、補装具費支給対象障害者等に領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない場合は、この限りでない。また、補装具費支給対象障害者等から前項の補装具費支給券を受け取ったときは、補装具を引き渡したこと及び利用者負担金を受け取ったことを証するために、納入年月日、利用者負担受領額、利用者負担金受領年月日及び利用者負担金受領業者名を記入するものとする。

8 業者は、前項の補装具費支給券を添付し、補装具費の代理受領額を市長に請求するものとする。

9 市長は、業者から前項の請求があった場合、請求が適正であると認めたときは、請求のあった日から30日以内に補装具費の代理受領額を業者に支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年6月28日から施行する。

この要綱は、平成31年4月26日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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尾張旭市補装具費(購入・修理)代理受領実施要綱

平成18年10月1日 要綱等

(令和3年4月1日施行)