○尾張旭市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年8月17日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項から第4項までに規定する放課後児童健全育成事業の届出等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び尾張旭市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(事業開始の届出)

第3条 放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の32の6第1項各号に掲げる事項その他の必要な事項を、放課後児童健全育成事業開始届(第1号様式)により、次に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 職員名簿

(2) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し

(3) 事業者の役員名簿

(4) 定款その他基本約款

(5) 運営規程

(6) 施設に関する平面図等

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がインターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(事業変更の届出)

第4条 事業者は、前条第1項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、法第34条の8第3項に基づき、当該変更後1か月以内に、その旨を放課後児童健全育成事業変更届(第2号様式)により、市長に届け出なければならない。

(事業廃止及び休止の届出)

第5条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、省令第36条の32の7各号に掲げる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(第3号様式)により、市長に届け出なければならない。

(基準の遵守及び報告)

第6条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、条例を遵守しなければならない。

2 事業者は、事業所の管理下において、重大な事故等が生じた場合は、速やかに書面により市長に報告しなければならない。

(調査)

第7条 市長は、法第34条の8の3第1項に基づき、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、法第34条の8の3第3項に基づき、事業が条例に適合しないと認めるときは、事業者に対し、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

3 市長は、法第34条の8の3第4項に基づき、必要と認めるときは、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

4 前3項に規定する業務を行う職員は、省令第13号の3様式による身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。

(適用除外)

第8条 この要綱は、法第34条の8第2項から第4項までの規定に基づき、国、県及び市が実施する放課後児童健全育成事業には適用しない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成27年8月17日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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尾張旭市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年8月17日 要綱等

(令和6年4月1日施行)