○尾張旭市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月25日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 尾張旭市福祉医療費助成条例(昭和48年条例第8号)による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 尾張旭市福祉医療費助成条例による心身障害者等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 尾張旭市福祉医療費助成条例による母子家庭、父子家庭及び父母のない児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 尾張旭市福祉医療費助成条例による精神障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 尾張旭市福祉医療費助成条例による指定難病の患者等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の一部負担金の支払が困難な高齢者の医療費の一部支給に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 尾張旭市遺児就学手当支給条例(昭和52年条例第22号)による母子家庭等の児童を養育している者の遺児就学手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 遺児の健全な育成及びその福祉の増進を図るために支給する遺児手当に関する事務であって規則で定めるもの |
9 市長 | 在宅の重度障害者の福祉の向上を図るために支給する特別障害者手当等に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 尾張旭市福祉医療費助成条例による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 尾張旭市福祉医療費助成条例による心身障害者等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 尾張旭市福祉医療費助成条例による母子家庭、父子家庭及び父母のない児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 尾張旭市福祉医療費助成条例による精神障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 尾張旭市福祉医療費助成条例による指定難病の患者等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による医療の一部負担金の支払が困難な高齢者の医療費の一部支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 尾張旭市遺児就学手当支給条例による母子家庭等の児童を養育している者の遺児就学手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 遺児の健全な育成及びその福祉の増進を図るために支給する遺児手当に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 在宅の重度障害者の福祉の向上を図るために支給する特別障害者手当等に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |