○尾張旭市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月25日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長その他の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和4年7月6日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第21号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年7月5日条例第23号)
この条例は、令和6年9月17日から施行する。
別表(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 尾張旭市福祉医療費助成条例(昭和48年条例第8号)による子どもの医療費の助成に関する事務 |
2 市長 | 尾張旭市福祉医療費助成条例による心身障害者等の医療費の助成に関する事務 |
3 市長 | 尾張旭市福祉医療費助成条例による母子家庭、父子家庭及び父母のない児童の医療費の助成に関する事務 |
4 市長 | 尾張旭市福祉医療費助成条例による精神障害者の医療費の助成に関する事務 |
5 市長 | 尾張旭市福祉医療費助成条例による指定難病の患者等の医療費の助成に関する事務 |
6 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の一部負担金の支払が困難な高齢者の医療費の一部支給に関する事務 |
7 市長 | 尾張旭市遺児就学手当支給条例(昭和52年条例第22号)による母子家庭等の児童を養育している者の遺児就学手当の支給に関する事務 |
8 市長 | 遺児の健全な育成及びその福祉の増進を図るために支給する遺児手当に関する事務 |
9 市長 | 在宅の重度障害者の福祉の向上を図るために支給する特別障害者手当等に関する事務 |
10 市長 | 生活に困窮する外国人への生活保護の措置に関する事務 |
11 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務 |
12 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務 |