○尾張旭市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び同法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)並びに法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、本市の区域内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に規定する者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養している者をいう。)とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 就職を容易にするために必要な資格として次条に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(対象資格)
第3条 対象資格は、次に掲げる資格とする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 介護福祉士
(4) 保育士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 栄養士
(8) 管理栄養士
(9) 歯科技工士
(10) 歯科衛生士
(11) 薬剤師
(12) 言語聴覚士
(13) 社会福祉士
(14) 美容師
(15) 製菓衛生師
(16) 調理師
(17) シスコシステムズ認定資格
(18) LPI認定資格
(19) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資格
(支給対象期間等)
第4条 訓練促進給付金の支給の対象になる期間(以下「支給対象期間」という。)は、修業に要する期間とし、その期間が48月を超えるときは、48月(平成30年度以前に修業を開始し、平成31年4月1日時点で修業中の者も含む。)とする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、通算で36月以内とする。
2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、第6条の申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。
3 訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「訓練促進給付金受給者」という。)が支給対象期間に本市の区域内に住所を有しなくなったときは、当該住所を有しなくなった日の属する月まで訓練促進給付金を支給する。
4 訓練促進給付金受給者が本市の区域内に住所を有した場合であって、転入前の住所地において訓練促進給付金の支給決定を受けているときは、市長が当該給付金の支給決定をしたものとみなして、本市の区域内に住所を有した日の属する月の翌月から支給する。ただし、当該支給決定をした都道府県又は市から訓練促進給付金の支給が行われる場合を除く。
5 修了支援給付金の支給は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、看護師養成機関の修了日を経過した日以降に支給するものとする。
6 修了支援給付金の支給を受ける者(以下「修了支援給付金受給者」という。)が養成機関の修了日前に本市の区域内に住所を有しなくなったとき及び養成機関の修了日後に本市の区域内に住所を有したときは、修了支援給付金を支給しない。ただし、養成期間の修了日後30日以内に転入した場合で、修了支援給付金受給者が転入前の住所地において訓練促進給付金の支給を受け、修了支援給付金の支給を受けていない場合は、支給する。
(支給額等)
第5条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)
(3) 訓練促進給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。
2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円
(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円
(3) 修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。
(支給の申請)
第6条 訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対して、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(第1号様式。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。
2 前項の訓練促進給付金の支給申請書の提出は、修業を開始した日以後に、修了支援給付金の支給申請書の提出は、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
3 訓練促進給付金の申請者は、支給申請書に、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当の受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第2号様式))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 入校(入所)証明書等支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
4 修了支援給付金の申請者は、支給申請書に、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)
(3) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
(5) 当該カリキュラムの修了証明書の写し
(修業期間中の報告等)
第8条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金修業報告書(第5号様式。以下「修業報告書」という。)により給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。
(支給決定の取消)
第9条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、その旨を母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失通知書(第7号様式)により受給者に通知するものとする。
(訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給等)
第10条 市長は、訓練促進給付金及び修了支援給付金に係る適切な請求書を受理した日から30日以内に申請者に支給するものとする。ただし、受給者は、訓練促進給付金の請求書を提出するときは、第8条第1項に規定する修業報告書を同時に提出しなければならない。
(関係機関等との連携)
第11条 市長は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の実施主体や愛知県と連携して、当該支給対象者が就業を継続できるよう支援を行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成30年3月7日から施行する。
2 改正後の尾張旭市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成31年8月1日以後の訓練促進給付金及び修了支援給付金の申請について適用し、同年7月31日以前の訓練促進給付金及び修了支援給付金の申請については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、平成30年5月17日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年9月12日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の尾張旭市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年12月21日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の尾張旭市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。
附則
この要綱は、令和元年6月11日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
2 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母なった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び終了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
3 訓練促進給付金及び終了支援給付金の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月23日から施行する。
附則
この要綱等は、令和6年7月16日から施行し、令和6年4月1日から適用する。