○尾張旭市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象者(以下単に「支給対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に規定する者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養している者をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、第1号の規定は適用しない。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(対象講座)

第3条 訓練給付金の対象講座は、次の講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が就業に結びつく可能性が高いと認める講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が就業に結びつく可能性が高いと認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が就業に結びつく可能性が高いと認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、算定した支給額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受給する者(第3号に掲げる者を除く。)) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において前3号に掲げる以外の受給資格者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)ただし、令和6年8月30日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとする。

2 第7条第1項に規定する支給申請者が教育訓練修了日前、本市の区域内に住所を有しなくなったとき及び教育訓練修了日後に本市の区域内に住所を有したときは、訓練給付金は支給しないものとする。

(事前相談)

第5条 訓練給付金を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、対象講座の指定の申請を行う前に市長に相談しなければならない。

2 市長は、前項の規定による相談を受けたときは、対象講座の受講により受給希望者の自立が効果的に図られるよう、受給希望者の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、助言するものとする。

(対象講座の指定等に関する手続等)

第6条 受給希望者は、母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(第1号様式。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。

2 受講対象講座指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 受給希望者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

3 市長は、受講対象講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(第2号様式。以下「受講対象講座指定通知書」という。)又は母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座非該当通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。なお、訓練給付金の支給方法について第7条第6項の規定を適用する場合は、その旨を通知するものとする。

(訓練給付金の支給等)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、対象教育訓練を修了した後に、市長に対して、母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(第4号様式。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 前条第2項第1号及び第2号に規定する書類

(2) 受講対象講座指定通知書

(3) 当該教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定した教育訓練修了証明書

(4) 当該教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

3 第1項に規定する支給申請書の提出は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行われなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

4 市長は、支給申請書を受理したときは、支給申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

5 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(第5号様式)又は母子家庭等自立支援教育訓練給付金却下通知書(第6号様式)により遅滞なくその旨を当該支給申請者に通知するとともに、支給決定を行ったときは、支給額を算定し、併せてこれを通知するものとする。

6 訓練給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。その場合において、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定することとする。

(訓練給付金の追加支給等)

第8条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に対して、母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(第7号様式。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請書(追加支給用)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 第6第2項第1号及び第2号に規定する書類

(2) 第7条第2項第3号第4号及び第5号に規定する書類

(3) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類

3 第1項に規定する支給申請書(追加支給用)の提出は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(1) 対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行わなければならない。

(2) 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。

4 市長は、支給申請書(追加支給用)を受理したときは、支給申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

5 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(追加支給用)(第8号様式)又は母子家庭等自立支援教育訓練給付金却下通知書(追加支給用)(第9号様式)により遅滞なくその旨を当該支給申請者に通知するとともに、支給決定を行ったときは、支給額を算定し、併せてこれを通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成28年5月2日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 改正後の尾張旭市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成28年4月1日以降に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同年3月31日以前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成29年4月1日以降に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同年3月31日以前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成30年3月7日から施行する。

2 改正後の尾張旭市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成31年8月1日以後の受講対象講座の指定に係る申請及び訓練給付金の支給に係る申請について適用し、同年7月31日以前の受講対象講座の指定に係る申請及び訓練給付金の支給に係る申請については、なお従前の例による。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、平成30年5月17日から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年9月12日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の尾張旭市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年12月21日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の尾張旭市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。

1 この要綱は、令和元年6月11日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 改正後の尾張旭市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成31年4月1日以後に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同年3月31日以前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の尾張旭市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(寡婦控除等)

2 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受給対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年5月10日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の尾張旭市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、令和4年4月1日以後に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同年3月31日以前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

この要綱は、令和7年1月20日から施行し、令和6年8月30日から適用する。

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尾張旭市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成27年12月28日 要綱等

(令和7年1月20日施行)

体系情報
要綱・要領等/ こども子育て部/ こども課
沿革情報
平成27年12月28日 要綱等
平成28年3月14日 要綱等
平成28年5月2日 要綱等
平成29年4月1日 要綱等
平成30年3月7日 要綱等
平成30年5月17日 要綱等
平成30年9月12日 要綱等
平成30年12月21日 要綱等
令和元年6月11日 要綱等
令和3年3月1日 要綱等
令和3年3月30日 要綱等
令和4年5月10日 要綱等
令和7年1月20日 要綱等