○尾張旭市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、尾張旭市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理について必要な事項を定めるものとする。
(所在地)
第2条 消費生活センターは、尾張旭市東大道町原田2600番地1に置く。
(組織)
第3条 消費生活センターには、法第8条第2項各号に掲げる事務(以下「消費生活センターの事務」という。)を掌理する所長を置き、消費生活センターの事務は市民生活部市民活動課において処理する。
(消費生活相談員)
第4条 消費生活センターには、専門的な知識及び技術を有する者として規則で定める者を消費生活相談員(以下「相談員」という。)として配置するものとする。
(研修)
第5条 市長は、相談員及び消費生活センターの事務に従事する職員に対し、その資質の向上を図るための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第6条 市長は、消費生活センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。