○尾張旭市行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、尾張旭市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長になる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議手続の非公開)

第7条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第10条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(尾張旭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 尾張旭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月30日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

尾張旭市行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)