○尾張旭市行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち行政不服審査に関するものについては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額等)

第2条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。

2 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請時から当該申請に係る書面等の交付の前までに、これを徴収する。

(手数料の減免)

第3条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。第3項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。

2 尾張旭市行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)は、法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が生活保護法の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。

3 前2項の規定により手数料の減免を受けようとする審査請求人等は、当該各項に規定する交付(次条において単に「交付」という。)を求める際に、併せて当該減免を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会に提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けていることを理由とする場合にあっては当該保護を受けていることを証明する書面を、その他特別の事情があることを理由とする場合にあっては当該事情を証明する書面を添付しなければならない。

(送付による交付)

第4条 交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、交付を受ける審査請求人等の負担とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成31年3月28日条例第6号)

この条例は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日(平成31年7月1日)から施行する。

別表(第2条関係)

交付するものの種類及び交付の方法

書面等の写し及び電磁的記録を用紙に出力したものの交付

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列2番までの大きさのもの

1ページ10円

カラー刷りで日本産業規格A列3番までの大きさのもの

1ページ20円

尾張旭市行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月25日 条例第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 行政手続等
沿革情報
平成28年3月25日 条例第3号
平成31年3月28日 条例第6号