○尾張旭市家具転倒防止支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市内に住所を有し、かつ、高齢者や障害者が居住する世帯について、地震災害等に備えることを目的として、居住用建物(以下「建物」という。)に家具転倒防止器具の取付けを支援する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家具
たんす、食器棚、本棚等の家具及び冷蔵庫、テレビ等の電化製品で、災害時に転倒することにより生命に危険を及ぼすおそれのあるものをいう。
(2) 転倒防止器具
家具の転倒を防止するために有効な器具及びその器具の取付けに係る資材をいう。
(対象世帯)
第3条 この事業の対象となる世帯は、市内在住で次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯
(2) 介護保険要介護認定の要介護度3以上の認定を受けている者の属する世帯
(3) 身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている者の属する世帯
(5) 療育手帳(A・B判定)の交付を受けている者の属する世帯
(6) 前各号に準ずる状態にある者(難病患者を含む。)の属する世帯
(7) その他市長が特に必要と認めた世帯
(費用負担等)
第6条 転倒防止器具の代金は申請者が負担するものとし、その他取付けに係る費用は市が負担するものとする。
2 転倒防止器具を取り付ける家具は、1世帯につき5台までとする。なお、この事業を利用できる回数は、1世帯につき1回限りとする。
(事業の委託等)
第7条 事業を推進するため、公益社団法人尾張旭市シルバー人材センター(以下「事業者」という。)に委託して事業を行う。
2 事業者は、申請者の立会いのもと、事前に転倒防止器具の種類や取付け箇所等を調査し、申請者の同意を得るものとする。
3 事業者は、転倒防止器具の取り付けが完了したときは、家具転倒防止器具取付実施報告書(第5号様式)を速やかに市長に提出するものとする。
4 市は、提出された家具転倒防止器具取付実施報告書(第5号様式)に基づき、事業者へ家具転倒防止作業委託料を支払う。なお、事前調査のみ実施された場合も、市は家具転倒防止作業委託料を支払うものとする。
(取付け後の管理)
第8条 転倒防止器具取付け完了後は、申請者の責任において維持管理するものとする。
(免責)
第9条 地震等の災害により、転倒防止器具を取付けた家具が転倒し被害が発生しても、市及び事業者は賠償の責任を負わないものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月19日から施行する。