○尾張旭市防災ラジオの有償配布に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時において市民等へ適切な防災情報をより確実に伝達するため、防災行政無線の放送を受信することができる防災ラジオを、予算の範囲内において有償配布することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 防災ラジオ 尾張旭市専用周波数(69.465MHz)、AM(中波)放送及びFM(超短波)放送を受信することが可能であり、かつ、市の防災行政無線放送の受信機能を備えたラジオをいう。
(2) モニタリング 配布希望者が、防災ラジオにおいてラジオ放送及び防災行政無線放送の受信機能を十分に活用できるか検証することをいう。
(3) モニタリング申込者 モニタリングの申込みを行った者をいう。
(4) モニタリング用防災ラジオ 防災ラジオのうち、モニタリングを実施するために、市がモニタリング申込者に貸与するものをいう。
(5) 配布予定台数 当該年度の予算の範囲内で、有償配布の用に供するために市が購入する防災ラジオの台数をいう。
(配布対象者)
第3条 防災ラジオの有償配布を受けることができる者は、尾張旭市内に住所を有する個人並びに尾張旭市内に所在する法人(事業所を含む。)及び任意団体(以下「法人等」という。)とする。
2 防災ラジオの有償配布の台数は、1世帯(法人等の場合は1法人等)につき、1台を限度とする。ただし、次の各号に掲げる場合については、この限りでない。
(1) 法人等で市内に複数の事業所を有する場合
(2) その他市長が特に必要と認める場合
2 モニタリング申込者は、受付期間終了後、市からモニタリング用防災ラジオの貸与を受け、受付番号順にモニタリングを実施することとする。
3 モニタリング申込者は、モニタリング用防災ラジオの貸与を受けた日から5日以内にモニタリングを実施し、直ちにモニタリング用防災ラジオを市に返却し、防災ラジオモニタリング報告書兼有償配布申込書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(モニタリング用防災ラジオの復旧)
第5条 モニタリング申込者が、故意又は過失により、モニタリング用防災ラジオを汚損、破損又は亡失した場合には、速やかに市に連絡するとともに、モニタリング申込者の責任をもって復旧しなければならない。
2 モニタリング申込者数が配布予定台数を下回る場合は、モニタリング申込者によるモニタリング終了後、速やかに防災ラジオの有償配布を希望する者に対して防災ラジオの有償配布を行うこととする。
(1) 有償配布の希望者数が配布予定台数を下回る場合 モニタリング終了後、速やかに有償配布の希望者に対して、有償配布する。
(2) 有償配布の希望者数が配布予定台数を上回る場合 モニタリング終了後、抽選により当選者を決定し、当選者に対して有償配布する。
(負担金)
第7条 市から防災ラジオの有償配布を受ける者(以下「使用者」という。)は、防災ラジオ1台につき3,000円を負担するものとする。
2 負担金は、防災ラジオと引換えに納付するものとする。
3 前項の規定により納付された負担金は、還付しないものとする。ただし、過誤納その他市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(受領)
第8条 使用者は、防災ラジオ受領書(第4号様式)を市長に提出するものとする。
(管理)
第9条 使用者は、防災ラジオを自己の責任をもって管理しなければならない。
2 防災ラジオの設置は使用者が行い、防災ラジオの消耗品の交換、修理その他受領後に要する一切の経費は、使用者が負担しなければならない。
3 電波の受信状況により、外部アンテナを必要とする場合については、当該外部アンテナの設置及び管理に要する費用は、使用者の負担とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月19日から施行する。