○尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援要綱に関する基準
(趣旨)
第1条 この基準は、尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援要綱(平成31年4月1日施行。以下「要綱」という。)第12条第2項第1号、第15条第1項第3号及び第4号並びに第17条第3項及び第4項の規定に基づく計画案の基準、街づくり推進団体への支援及び整備事業の実施に係る支援の額等について定めるものとする。
(計画案に関する基準)
第2条 要綱第12条第2項第1号に規定する計画案については、次に掲げる基準を満たしているものとする。
(1) 道路幅員は全て4メートル以上であること。
(2) 拡幅対象路線と国又は地方公共団体が管理する道路の交差する角に位置する土地については、全て隅切り用地が設けられていること。なお、隅切り用地は、尾張旭市宅地開発等指導要綱(平成29年4月1日施行)別記1(第9条関係)尾張旭市宅地開発等整備基準3(7)道路の隅切りに規定されている基準を満たしているものとする。
(コンサルタントの派遣)
第3条 要綱第15条第1項第3号に規定するコンサルタントの派遣については、次のとおりとする。
(1) 派遣時期は、街づくり推進団体からの申請があり、派遣の決定があり次第とする。
(2) 派遣限度額は、1年度につき500,000円までとする。
2 前項のコンサルタントは、尾張旭市街づくり支援専門家派遣要綱(平成23年4月1日施行)第5条の登録者から選考する。
(街づくり活動に必要な経費の一部助成)
第4条 要綱第15条第1項第4号に規定する街づくり活動に必要な経費の一部助成については、別表に定める助成対象経費の費用とする。
2 助成金の額は、別表に定める助成対象経費の2分の1に相当する額とする。ただし、1年度につき100,000円を限度とする。
3 前項の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(事業用地に関する基準)
第5条 要綱第17条第3項に規定する事業用地の寄附に対する奨励金の額は、当該用地の尾張旭市固定資産税評価額を課税地積で除した額に事業用地の面積及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、尾張旭市固定資産税評価額の算出されていない土地については、拡幅対象路線の固定資産税路線価を基に算出し、拡幅対象路線に固定資産税路線価が付されていない場合は、近隣道路の固定資産税路線価を基に算出するものとする。なお、尾張旭市固定資産税評価額及び固定資産税路線価は、寄附申出日が属する年度のものとする。
(1) 道路隅切りに当たる用地 7分の10
(2) 道路敷地内民有地(セットバック部分を除く。) 10分の1
(3) 前2号に掲げるもののほか、生活道路の整備改善に必要な用地 10分の5
2 当該用地の土地所有者が複数の場合は、前項により算出された額を当該用地の土地に係る登記記録の全部事項証明書に記載されている持分の割合で案分した額とし、小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(支障物件の補償に関する基準)
第6条 要綱第17条第4項に規定する支障物件の除去及び移転に対する助成金の額は、損失補償算定標準書(中部地区用地対策連絡協議会監修)により算定した額とし、市長が算定する。ただし、2,000,000円を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 当該支障物件について、共有物であるとの申出があった場合は、前項により算出された額を申出による当該物件の持分であん分した額とし、小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3 第1項ただし書の限度額については、固定資産税の土地評価に係る1画地当たりとする。
(委任)
第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この基準は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和5年11月28日から施行する。
別表(第4条関係)
助成対象経費
費用 | 主な例示 |
印刷費 | パンフレット、チラシ等の印刷費、写真の現像代、コピー代等 |
消耗品費 | 用紙、文房具等の事務用品費、参考図書、封筒等 |
使用料・賃借料 | 会場使用料等 |
通信運搬費 | 切手、ハガキ、郵便料等 |
手数料 | 登記簿謄本申請手数料、公図の写し申請手数料等 |
視察費 | 視察時に必要となる交通費等 (事前に市と協議を行うこととする。) |
研修費 | 勉強会、研修会等の参加負担金及び交通費 (事前に市と協議を行うこととする。) |