○尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援要綱施行要領
(趣旨)
第1条 この要領は、尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援要綱(平成31年4月1日施行。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(推進団体の認定申請等)
第2条 要綱第6条第1項の規定による申請は、街づくり推進団体認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添え、市長に提出するものとする。
(1) 団体の規約、会則又はこれに類するもの
(2) 団体の役員及び構成員の名簿
(3) 団体の活動区域を示す図面
(4) その他市長が必要と認めるもの
3 要綱第6条第3項の規定による変更又は解散の届出は、街づくり推進団体変更(解散)届出書(第4号様式)により行うこととする。
(推進団体の認定期間)
第3条 要綱第6条第2項の規定により認定を受けた推進団体(以下「推進団体」という。)の認定期間は、認定の日から3年とする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこれを延長することができる。
2 要綱第13条の規定による提案をした計画案が、要綱第14条第1項の規定により承認されたときは、当該推進団体の認定期間を整備事業の完了又は中止の日まで延長するものとする。
(推進団体の認定の取り消し)
第4条 要綱第7条の規定による推進団体の認定の取消しは、街づくり推進団体認定取消通知書(第6号様式)によるものとする。
(拡幅対象路線の提案)
第5条 要綱第9条に規定する拡幅対象路線の提案は、狭あい道路路線整備対象路線提案書(第7号様式)に次に掲げる書類を添え、市長に提出するものとする。
(1) 整備改善計画地区を示す図面
(2) 計画地区における関係権利者の同意書その1(第8号様式)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(拡幅対象路線の承認)
第6条 要綱第10条第1項に基づく拡幅対象路線の承認は、狭あい道路路線整備対象路線承認書(第9号様式)によるものとする。
(計画案の提案)
第7条 要綱第13条に規定する計画案の提案は、狭あい道路整備改善計画提案書(第10号様式)に次に掲げる書類を添え、市長に提出するものとする。
(1) 整備改善計画地区を示す図面
(2) 計画地区における関係権利者の同意書その2(第11号様式)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(計画案の承認)
第8条 要綱第14条第1項に基づく計画案の承認は、狭あい道路整備改善計画承認書(第13号様式)によるものとする。
2 市長は、要綱第14条第1項に規定する計画案の承認後3年を限度として、前条第1項第2号に規定する同意書の追加提出を認めることができる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、追加提出期間を延長することができる。
(派遣申請等)
第9条 要綱第16条第1項の規定による申請(要綱第15条第1項第3号の支援に限る。)は、市との事前協議後、コンサルタント派遣申請書(第15号様式)を市長に提出するものとする。
(報告)
第11条 要綱第15条第1項第3号の規定により派遣されるコンサルタントは、派遣業務が完了したときは、コンサルタント派遣結果報告書(第19号様式)を市長に提出するものとする。
(事業用地の寄附)
第12条 要綱第17条第3項の規定により事業用地を市に寄附しようとする者は、寄附申出書(第20号様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の寄附に伴う所有権移転登記は、市長が実施するものとする。
4 第1項の寄附申出者は、寄附土地に所有権以外の権利が設定されているときは、当該権利を消滅させるものとする。なお、当該権利が登記されているときには、当該権利の抹消登記に必要な書類を直ちに市長に提出するものとする。
(委任)
第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要領は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の尾張旭市街づくり(狭あい道路路線整備)支援要綱施行要領の様式による用紙で関係地権者が記入したものは、所要の修正を加え、使用することができる。