○尾張旭市ノルディック・ウォーク用ポール貸出要領
(趣旨)
第1条 この要領は、市民の健康づくりや地域コミュニティの活性化を目的とした活動に対し、尾張旭市(以下「市」という。)がノルディック・ウォーク用ポール(以下「ポール」という。)の貸出しを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 ポールの貸出対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) 尾張旭市内に活動の拠点を置き、その主たる構成員が市内に在住、在勤若しくは在学の各種団体、市民グループ、又は企業等が行うもので、営利目的の利用を除き、前条に規定する目的が達成されると認められる事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める事業
(貸出しの申請)
第3条 ポールの貸出しを受けようとする者は、ノルディック・ウォーク用ポール貸出申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。
(貸出しの方法)
第4条 ポールは、現物を貸し出すものとする。
2 ポールの貸出しは、無料とする。
3 貸出期間は、1週間以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(貸出品の管理義務)
第5条 ポールの貸出しを受けた者(以下「借用者」という。)は、貸出しを受けたポール(以下「借用ポール」という。)を適正に管理し、この要領に定める目的以外に使用し、又は転貸してはならない。
(貸出品の返却)
第6条 借用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借用ポールを市長に返還しなければならない。
(1) 第2条に定める対象事業に該当しなくなったとき。
(2) 貸出期間を満了したとき。
(3) 貸出しを受ける必要がなくなったとき。
2 ポールを返却する際は、使用のいかんにかかわらず手入れを励行し、故障の有無を確認した後に返却するものとする。
(損害賠償)
第7条 借用者は、借用ポールを破損し、又は紛失したときは、市長がやむを得ない事由があると認める場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第8条 市長は、この要領により貸出ししたポールによる事故及び傷病について損害賠償の責めを負わないものとする。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要領は、平成28年10月1日から施行する。