○尾張旭市公有地利用調整会議要綱
(設置)
第1条 公有地の総合的かつ効率的な利用を図るため、尾張旭市公有地利用調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議は次に掲げる基本的又は異例な事項を協議し、調整する。
(1) 公有地の有効利用に関する事項
(2) 公有地の貸付等に関する事項
(3) 公有地の取得、処分等に関する事項
(4) その他公有地に関して必要な事項
(組織)
第3条 調整会議は、会長、副会長及び委員で組織する。
2 会長は副市長をもって、副会長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、企画部長、市民生活部長、健康福祉部長、こども子育て部長、都市整備部長及び教育部長並びに企画部企画課長、都市整備部都市計画課長、都市整備部土木管理課長及び都市整備部公園農政課長をもって充てる。
(会長及び副会長の職務等)
第4条 会長は必要に応じて会議を招集し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に会議への参加を要請し、意見を聞き、又は説明を求めることができる。
(手続き)
第5条 各課等の長は、調整会議に付議する事案があるときは、あらかじめ協議に必要な資料を作成して調整会議に提出しなければならない。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、総務部財政課において処理する。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年2月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。