○尾張旭市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月22日

条例第43号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、尾張旭市農業委員会の委員の定数は、11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(尾張旭市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 尾張旭市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第6号)は、廃止する。

(尾張旭市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の定数については、なお従前の例による。

尾張旭市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月22日 条例第43号

(平成28年12月22日施行)