○尾張旭市農業委員会の委員選任に関する規則
平成28年12月22日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び尾張旭市農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年条例第43号。以下「条例」という。)に基づき、尾張旭市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 原則として、市内に住所を有する者
(2) 市の職員でない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦手続)
第4条 農業委員の推薦の手続は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦に当たっては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(一般推薦書)(様式第1号)により推薦するものとする。
(2) 団体推薦に当たっては、農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(団体推薦書)(様式第2号)により推薦するものとする。
(3) 前2号に規定する推薦書は、市長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(応募手続)
第5条 一般募集の応募者は、農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)を市長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 農業委員の推薦及び募集のための期間(以下「推薦等期間」という。)は、28日間とする。
2 市長は、前項の農業委員の推薦及び募集に当たっては、推薦等期間、推薦又は応募書面の提出方法その他必要事項を公表するとともに、次に掲げる方法により、市内の農業者、農業者の組織する団体、その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 掲示場(尾張旭市公告式条例(昭和54年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(被推薦者及び応募者の公表)
第7条 市長は、推薦及び募集の状況を推薦等期間の中間及び推薦等期間終了後に遅滞なく農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条に規定する事項のほか、市長が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の選定)
第8条 市長は、農業委員候補者(以下「候補者」という。)の選定に当たっては、法第8条第6項に規定する農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者を、少なくとも1名選定するものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、法第8条第7項に規定する事項の趣旨を鑑みて農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。
(農業委員の選任)
第9条 市長は、評価委員会の報告を受け、候補者を決定の上、議会の同意を得て選任する。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。